コラム

産業廃棄物 2020.07.17

産業廃棄物とは?一般廃棄物との違い・処理の流れ・昨今の問題などを徹底解説!

リサイクル廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物

事業活動に伴い排出された産業廃棄物は、間違えて一般廃棄物として処分してしまうと罰則を科される恐れがあるため分別には注意が必要です。 そこでこの記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、分別を間違いやすい廃棄物について徹底解説! 産業廃棄物の処理の流れや、排出事業者が守らなければならない基準、昨今日本が抱えている廃棄物に関する問題なども併せて解説します。

1.廃棄物は、“産業廃棄物”と“一般廃棄物”の2種類に分類される

日常生活や事業活動において発生したごみ(廃棄物)は、全て同じ方法で処分されるわけではありません。

一括りにごみ(廃棄物)といっても、形状や素材、発生した状況などは様々。

私たちが日常的に排出しているものは大きく“産業廃棄物”“一般廃棄物”の2種類に分かれており、それぞれ処分方法や、処理業者が異なるため注意が必要です。

万が一、許可を得ていない業者に処分を依頼してしまうと、罰金刑や懲役刑を科されてしまいます。

 

では、“産業廃棄物”“一般廃棄物”は具体的にどう違うのでしょうか?

 

この記事では廃棄物の分別や処分についてお悩みを抱えている方へ向けて、“産業廃棄物”“一般廃棄物”の違いや、間違いやすい産業廃棄物の種類などを徹底解説!

併せて、取り扱いに注意すべき“特別管理産業廃棄物”についても詳しく解説します。

 

 

2.“産業廃棄物”と“特別管理産業廃棄物”の概要

まずは、“産業廃棄物”と“特別管理産業廃棄物”について解説します。

 

2-1.産業廃棄物に該当する20種類の品目とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物の内、廃棄物処理法で定められた20種類に該当する廃棄物のこと。

例えば、会社や工場での商品を製造する際に発生した廃棄物などが産業廃棄物に該当します。

 

産業廃棄物の場合、処理責任を問われるのは排出事業者。

もし分別がキチンとされていなかったり、委託した業者によって不適切な方法で処理してしまったりすると、排出事業者が責任を負います。

 

産業廃棄物に該当する20種類の品目は以下の通りです。

 

区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの ①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
特定の事業活動に伴うもの ⑬紙くず
⑭木くず
⑮繊維くず
⑯植物性残渣
⑰動物系固形不要物
⑱動物のふん尿
⑲動物の死体
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

(例:コンクリート固形化物など)

※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。(記事内の項目5参照)

 

なお、上記の表にも記載してあるように、品目によっては“特定の事業活動に伴うもの”のみ産業廃棄物とみなされる場合もあります。

 

例えば、上記の表の“あらゆる業種から排出されるもの”の12品目(①~⑫)は業種を問わず産業廃棄物とみなされますが、“特定の事業活動に伴うもの”の7品目(⑬~⑲)は該当しない業種から発生した場合には産業廃棄物として取り扱われません。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

業種指定のある産業廃棄物って?木パレットや紙くずなど判断の難しい廃棄物もご紹介

 

 

2-2.特別管理産業廃棄物と特定有害産業廃棄物について

産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険性のあるものは“特別管理産業廃棄物”に分類されます。

 

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物より、さらに厳しい規制と処理基準を設けられているので処分する際には気を付けなければなりません。

ちなみに特別管理産業廃棄物の中でも、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物は“特定有害産業廃棄物”に分類されます。

 

特別管理産業廃棄物と、特定有害産業廃棄物に該当する主な分類と概要は以下の通りです。

 

主な分類 概要
廃油 揮発油類・灯油類・軽油類

※難燃性のタールピッチ類等を除く

廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等、PCB汚染物、廃石綿等、その他特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を、基準値を超えて含むもの

※特定有害産業廃棄物の詳細については、下記の環境省ホームページをご参照ください。

参照:特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

 

 

3.“一般廃棄物”と“特別管理一般廃棄物”の概要

続いて、“一般廃棄物”と“特別管理一般廃棄物”について解説します。

 

3-1.一般廃棄物に該当する品目とは?

一般廃棄物とは、前項で解説した産業廃棄物の条件を満たしていない廃棄物のこと。

なお、ひとくちに一般廃棄物といっても、家庭から排出される“家庭廃棄物”と、事業者から排出される“事業系一般廃棄物”に区別されます。

 

原則として一般廃棄物の処理責任を問われるのは、市区町村。

ただし、地域によって処理体制や見解が異なる場合もあるため、詳細は各市区町村に問い合わせてみましょう。

 

また、前項にてご紹介した産業廃棄物の内“排出する業種が限定されている廃棄物”に該当する7品目(紙くず・木くず・繊維くず…etc)を指定された業種以外が排出した場合は、「一般廃棄物」とみなされます。

 

3-2.特別管理一般廃棄物について

産業廃棄物と同様に、一般廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険性のあるものは“特別管理一般廃棄物”に分類されます。

 

特別管理一般廃棄物に該当する主な分類と概要は以下の通りです。

 

主な分類 概要
PCB使用部品 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれる、PCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの

参照:特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

 

 

4.分別を間違いやすい廃棄物。分別を間違えるとどうなる?

廃棄物の中には、分別を間違いやすいケースもあります。

特に分別を間違いやすい品目は、以下の2つです。

 

■紙くず

紙くずは、“特定の事業活動に伴うもの”のみ“産業廃棄物”に分類されます。

紙くずの場合、特定の事業活動に指定されているのは、次の通りです。

 

・建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

・パルプ、紙または紙加工品の製造業

・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)

・出版業(印刷出版を行うものに限る)

・製本業

・印刷物加工業

 

上記以外の業種から排出された紙くずは産業廃棄物に該当しません。

つまり、上記以外の業種のオフィスから排出されたプリント用紙やコピー用紙は“事業系一般廃棄物”とみなされます。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

紙くずは産業廃棄物に該当する?印刷業界で発生する廃棄物の分別・処分方法

 

 

■廃タイヤ

廃タイヤは“ゴムくず”と思われがちですが、産業廃棄物のゴムくずに分類されるのは、生ゴムと天然ゴムのみ。

『ゴム製の廃棄物=ゴムくず』というわけではありませんので、分別には要注意。

廃タイヤなどの合成ゴム製品は、産業廃棄物の“廃プラスチック類”として処分しなければなりません。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

ゴムくずは原料によって分別が異なる!ゴム製の廃棄物の分別には要注意

 

このように廃棄物の中には間違いやすい種類があります。

例えば本来産業廃棄物とみなされるものを一般廃棄物として処分してしまったり、反対に一般廃棄物を産業廃棄物として処分してしまった場合には罰則が科されるため、分別には気を付けましょう。

 

また、産業廃棄物の処理には各都道府県知事からの許可が必要不可欠です。

産業廃棄物は品目ごとに許可が分かれているため、もし分別を間違えて許可を有していない業者に処理を依頼してしまうと、無許可業者に処理を委託したとして廃棄物処理法違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科されることになります。

 

 

5.産業廃棄物の処理の流れ

排出事業者から生じた産業廃棄物は回収後そのまま最終処分場で埋め立てられるというわけではありません。

産業廃棄物は以下の流れに沿って処理されます。

 

①収集運搬

まずは産業廃棄物を処分場まで持って行くため、収集・運搬作業を行います。

収集運搬を業者に委託する際は、各都道府県知事から許可を得ている業者に依頼しなければなりません。

例えば東京都で収集し、埼玉県まで運搬する際には、東京都と埼玉県両方の収集運搬業許可が必要です。

なお、自社で排出した産業廃棄物を自ら収集・運搬する際には許可が必要ありません。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物の収集運搬は誰に委託できる?“運送業”と“産業廃棄物収集運搬業”の違いや業者選びのポイント

産業廃棄物を自社運搬する際のルール・注意点。違反した場合はどうなる?

 

②中間処理

中間処理とは、産業廃棄物を最終処分もしくはリサイクルしやすいように安全化・安定化・減量化する作業。

中間処理を行う場所は“中間処理施設”と呼ばれており、受け取った産業廃棄物を種類ごとに選別したり、焼却や破砕、脱水などを行って減量化します。

中間処理は廃棄物を安全な状態にするだけでなく、廃棄物の量を減らすため、生活環境保全に必要な工程といえます。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

中間処理はなぜ必要?産業廃棄物の処理工程・最終処分との違いを徹底解説

 

③最終処分

最終処分とは、中間処理を行った廃棄物を最終処分場に埋め立てたり、海に投棄すること。

しかし、最終処分場の埋め立て容量や設置できる土地は限られているため、中間処理で産業廃棄物の量を極力減らせるよう様々な取り組みが行われています。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

最終処分場(埋立地)の区分・構造について。世界の最終処分場の事情も解説!

 

 

6.産業廃棄物の比重

冒頭でも解説したように、産業廃棄物には様々な種類があります。

そのため、一般的には産業廃棄物の最終処分量に応じて課税される“産業廃棄物税”や、収集運搬業者への“委託料金”は、産業廃棄物の比重を基準にすることが多いです。

 

産業廃棄物の比重では、1立方メートルあたり1トンという基準に、以下の品目ごとに割り振られた換算係数をかけておおよその重さを算出します。

 

産業廃棄物の種類 換算係数 1立方メートルの重さ
燃え殻 1.14 1,140kg
汚泥 1.10 1,100kg
廃油 0.90 900kg
廃プラスチック類 0.35 350kg
ゴムくず 0.52 520kg
金属くず 1.13 1,130kg
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 1.00 1,000kg
がれき類 1.48 1,480kg
紙くず 0.30 300kg
木くず 0.55 550kg
繊維くず 0.12 120kg
動植物性残さ 1.000 1,000kg
建設混合廃棄物 0.26 260kg
管理型混合廃棄物 0.26 260kg
安定型混合廃棄物 0.26 260kg
感染性廃棄物 0.30 300kg

 

 

 

7.産業廃棄物を排出する事業者にかかる基準

産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物処理法にて以下のような基準が定められています。

排出事業者は以下の基準に沿って、産業廃棄物を収集運搬・処分しなくてはなりません。

 

■収集運搬に関する処理基準

排出事業者が自ら産業廃棄物を収集・運搬する際に義務付けられている、代表的な基準は以下の通りです。

・産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにする

・悪臭、騒音または振動など、周囲の生活環境に支障が生じないように必要な措置を講ずる

・収集運搬車には、周囲の生活環境に支障が生じないように必要な措置を講ずる

・運搬車や運搬容器、または運搬用パイプは、飛散や流出、悪臭の漏れがないものにする

・運搬車や運搬船を使う場合には、“産業廃棄物の収集運搬用の車両”である旨を表示し、必要な書面を携行する

 

■処理に関する基準

排出事業者が自ら産業廃棄物を処分する際に義務付けられている代表的な基準は以下の通りです。

・中間処理の際、産業廃棄物が飛散したり流出したりしないようにする

・中間処理の際、悪臭、騒音または振動など、周囲の生活環境に支障がでないようにする

・焼却時には、燃焼室のガス温度を800℃以上にして焼却する

・焼却処理時、必要な空気量を確保するために通風設備を用意する

・焼却処理時、燃焼室内の温度測定を行う

・焼却処理に関して、燃焼室の温度を保持するための助燃装置を設置する

・焼却時、煙突の先端から火炎や黒煙がでないようにする

・焼却時、煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないようにする

 

 

8.産業廃棄物に関する昨今の問題

次に、産業廃棄物に関する昨今の問題をご紹介します。

近年、日本では産業廃棄物に関する以下のような問題を多く抱えています。

 

8-1.最終処分場不足

廃棄物を処分する最終処分場は私たちの生活にとってなくてはならない存在ですが、最終処分場の利用状況は年々逼迫しています。

令和3年に環境省が発表した資料によると、最終処分場(埋め立て地)の寿命はあと21.4年。

前年度に発表された残余年数21.6年と、ほぼ横ばいの数値となりました。

参照:一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度)について(環境省)

 

“残余年数(ざんよねんすう)”とは、現在日本国内にある最終処分場が満杯になるまでの残り期間の推定値。

残余年数は埋め立てが可能な量と年間埋め立て量を比較して、毎年算出・発表されます。

 

「最終処分場をもっと増やせばいいのに…」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、最終処分場の新設はそう簡単にはいきません。

最終処分場を新設するには、近隣住民の理解を得るのが難しいという点や、国土の狭い日本では土地の確保が困難といった問題点があります。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物における今後の課題。不法投棄・最終処分場の現況は?

最終処分場の“残余年数”をご存じですか?日本における最終処分場の現状・問題解決のためにできること

 

8-2.不法投棄

不法投棄とは、廃棄物処分場以外に廃棄物を捨てる行為(未遂も含む)のこと。

産業廃棄物の不法投棄は法律で禁止されていますが、現状日本では後を絶ちません。

環境省が令和3年に発表した報告書によると、令和元年に新たに発覚した不法投棄の件数は151件、不法投棄量は7.6万トン。

前年度の不法投棄件数は155件、不法投棄量は15.7万トンだったため不法投棄量は約半分に減っていますが、不法投棄件数はほとんど変わっていません。

参照:産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和元年度)について[環境省]

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

不法投棄をした際の罰則内容・対象・時効。その他の注意すべき違法行為も解説!

産業廃棄物の不法投棄が及ぼす影響。環境汚染や人体への健康被害に繋がる恐れも…!

 

 

8-3.環境汚染

焼却処分時に発生するCO2は地球温暖化の一因となるといわれています。

また、最終処分場では設備が整えられているものの、過去に産業廃棄物の処分場として使用された土地は、完全に汚染の可能性を取り除くことができません。

 

他にも、焼却施設以外で産業廃棄物を処分する(野焼きなど)悪質な業者も問題視されています。

廃棄物の焼却が行われてしまうと、煙や悪臭を排出し周囲に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などといった有害物質の発生原因にもなります。

 

8-4.業者不足

産業廃棄物の排出状況に対して、業者が不足していることも昨今日本が抱えている問題の一つです。

例え産業廃棄物を捨てたいと考えていても、排出量や種類によっては業者が請け負ってくれないケースもあります。

 

 

9.【東京・神奈川・埼玉・千葉】廃棄物関連ページのリンク集

ちなみに、産業廃棄物と一般廃棄物は、各都道府県によって取扱品目が異なる場合もあります。

 

今回この記事でご紹介したのは、東京都の品目。

東京都以外の場所で廃棄物を処理する際には、各都道府県の廃棄物に関する規則を確認しておく必要があります。

 

そこで、最後にこちらの項目では、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の廃棄物に関する情報を記載しているページをそれぞれご紹介いたします。

廃棄物処理に関する詳細はお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

 

▼東京都の廃棄物処理について

【産業廃棄物】https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/index.html

【一般廃棄物】https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/index.html

東京都では、各市区町村によって分別が異なるため、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページで確認する必要があります。

上記ホームページでは、各種届出の電子申請を受け付けている他、適正処理に向けた取り組みを公表しています。

例えば、産業廃棄物の適正処理に向けて第三者評価機関による有料認定制度を実施していたり、廃プラスチック類などの不法投棄防止に向けた監視を強化しています。

一般廃棄物に関してはホームページ上にて処理施設を公表していますが、八王子市のみ中核市移行に伴い問い合わせ窓口が異なるため注意が必要です。

 

▼神奈川県の廃棄物処理について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f531255/index.html

神奈川県は、市区町村によって分別に関する案内が異なります。

独自にごみの分別アプリなどを配信しているケースや、ごみ出しに関するルールを設けているケースも多いです。

また、横浜市ではAIにより会話形式でごみの出し方を案内してくれるサービスなども展開しています。

神奈川県のホームページ上に各市区町村のごみ分別収集の方法や、ごみカレンダーなどに関するリンクがまとめられているので、該当する市区町村のリンクをクリックし、詳細をご確認ください。

 

▼埼玉県の廃棄物処理について

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/haikibutunituite.html

上記には廃棄物の分類や、処理の流れ、廃棄物に関する問い合わせ先などが記載されております。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いから処理方法など、わかりやすく解説されていますのでぜひチェックしてみてくださいね。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/gomi/index.html 

また、下記URLには一般廃棄物と産業廃棄物の概況や、処理業者の許可取り消し情報、行政処分に関する情報などがまとめられております。

こまめに更新されているため、許可を得ていない処理業者や行政処分を下された業者をホームページ上ですぐに確認することが可能です。

 

分別については、埼玉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページをご確認ください。

 

 

▼千葉県の廃棄物処理について

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/

千葉県のホームページでは、一般廃棄物と産業廃棄物の排出状況や各種手続きに必要な様式、最終処分場に関する資料、廃棄物に関する相談の問い合わせ窓口などが公表されています。

処理業者の許可取り消しや行政処分、有料産廃処理業者認定制度についても情報がまとめられているので、業者選びに迷った際にはこちらを参考にするとよいでしょう。

 

なお、分別については千葉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページをご確認ください。

 

 

10.一般廃棄物と産業廃棄物の分別には注意が必要!

ご紹介したように、産業廃棄物と一般廃棄物は別物です。

それぞれ収集運搬や処理できる業者は異なるため、「どこでもいいから業者に任せればOK」というわけではありません。

誤って許可を得ていない業者へ処理を依頼してしまうと罰金刑や懲役刑に科されてしまうため、取り扱いには十分に注意しましょう。

 

加えて、廃棄物の処理を委託する場合には、業者選びも慎重に行わなければなりません。

不法投棄を行っている悪質な業者や、無許可の業者への委託を未然に防ぐためには、業者選びの際に価格面だけでなく、許可を得ている業者か、適切に処理しているかもチェックしてみてくださいね。

 

ちなみに、リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証も得ておりますので安心してお任せいただけます。

産業廃棄物の収集運搬・処分はもちろん、リサイクルやコスト削減に関するご提案も可能です。

 

産業廃棄物の処理で悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

※なお、複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は“混合廃棄物”として処分しなければなりません。

この混合廃棄物を処分する際の注意点は、以下の記事をご参照ください。

 

混合廃棄物とは?扱い方・業者に処理を依頼する際に気をつけるべきポイント

混合廃棄物は3種類に分かれる!混合廃棄物を処分する際の注意点とは?

 

この記事に関連するコラム

お問い合わせ
Contact

上記品目以外でも、お客様の状況に応じた最適な処理方法をご提案いたします。
まずはお気軽にお問合せください。