コラム

産業廃棄物 2022.06.16

混合廃棄物は3種類に分かれる!混合廃棄物を処分する際の注意点とは?

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「混合廃棄物を排出しているが、取り扱いに悩んでいる…」 「混廃を処分する際の注意点や業者選びのポイントを知りたい」 そんなお悩みを抱えている方々へ向けて、この記事では混合廃棄物の種類や処分する際の注意点などを詳しく解説します!

1.混合廃棄物とは?

混合廃棄物とは、複数の種類の廃棄物が混合している廃棄物のこと。

略して“混廃(こんぱい)”とも呼ばれます。

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、そのうち「産業廃棄物」はさらに20種類に分かれますが、実際は色々な種類の廃棄物が複雑に混ざって混合廃棄物として排出されるケースも多いです。

 

また、混合廃棄物には「安定型混合廃棄物」と「建設混合廃棄物」、「管理型混合廃棄物」の3種類あり、種類によって該当する品目や取り扱える最終処分場が異なります。

 

そこで次の項目からは、3種類の混合廃棄物をそれぞれ詳しく解説!

併せて、混合廃棄物を処分する際の注意点や業者選びのポイントもご紹介します。

 

2.安定型混合廃棄物

まずは、安定型混合廃棄物について解説します。

 

安定型混合廃棄物とは、以下の5品目のみで構成される混合廃棄物のこと。

 

*廃プラスチック類

*ゴムくず

*金属くず

*ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

*がれき類

 

上記は産業廃棄物の中でも環境へ影響を及ぼす恐れが少なく、安定型最終処分場に埋め立て処分できるため“安定型産業廃棄物”と呼ばれます。

安定型混合廃棄物は“安定型産業廃棄物”のみで構成され、どんなに少量でも他の品目を含む場合は該当しません。

 

3.建設混合廃棄物

続いて、建設混合廃棄物について解説します。

 

建設混合廃棄物とは、建設工事等から発生する以下の品目が混在している廃棄物のこと。

 

*廃プラスチック類

*ゴムくず

*金属くず

*ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

*がれき類

*木くず、紙くずetc.

 

前項でご紹介した“安定型産業廃棄物”に加えて、木くずや紙くずも該当します。

 

ちなみに、建設混合廃棄物は場合により呼び名が異なる場合があるので要注意。

安定型産業廃棄物だけが含まれる建設混合廃棄物を「安定型建設系混合廃棄物」、安定型産業廃棄物以外の木くずや紙くず等も含まれる建設混合廃棄物を「管理型建設系混合廃棄物」と呼ぶこともあります。

 

4.管理型混合廃棄物

管理型混合廃棄物とは、管理型最終処分場のみで埋め立て処分される“管理型産業廃棄物”を含む廃棄物のこと。

具体的には、安定混合廃棄物以外の品目を含む混合廃棄物、もしくは安定混合廃棄物以外の品目のみで構成された混合廃棄物を指します。

 

“管理型産業廃棄物”は、埋め立て処分する際にしみ出した水が自然環境を汚染してしまう恐れがあるため、ゴムシートなどによる遮水工や浸出水処理施設等が設置されている管理型最終処分場で処分しなくてはなりません。

 

たとえ安定型産業廃棄物の割合が多くても、“管理型産業廃棄物”が含まれていれば管理型混合廃棄物に分類されます。

99%安定型混合廃棄物で構成されていても、1%でも“管理型産業廃棄物”が含まれていると管理型混合廃棄物として扱う必要があるため気を付けましょう。

 

5.混合廃棄物を処分する際の注意点

ちなみに、上記でご紹介した3種類の混合廃棄物を処分する際には以下の注意点に気を付けなければなりません。

 

5-1.混合している全ての廃棄物の“処理許可”を取得している業者に委託する

廃棄物は区分ごとに許可が分かれているため、混合廃棄物を処分する際には、混合している全ての廃棄物の“処理許可”を取得している業者に委託しなければなりません。

例えば「がれき類」と「金属くず」が混合している状態の廃棄物を排出する際には、「がれき類」と「金属くず」それぞれの“処理許可”を取得している業者へ委託する必要があります。

許可を得ていない廃棄物が含まれている場合には、業者から処分を断られてしまう場合があり、許可を得ていない業者が処分を行うと法律違反となり排出事業者にも罰金や懲役刑を科されるため注意しましょう。

 

5-2.選別やマニフェストの交付を適切に行ってくれる業者を選ぶ

産業廃棄物を処分する際には、マニフェスト(管理票)と呼ばれる“産業廃棄物管理票”の交付が必須です。

一般的に混合廃棄物のマニフェストは、廃棄物の品目ごとに部数を分けず、1つの混合物について1部交付しますが、廃棄物名称や廃棄物分類の欄に“混合している品目が何か”分かりやすく記入しなくてはなりません。

そのため選別を的確に行ってくれない業者だと、マニフェストを正しく交付してもらえない恐れがあります。

参照:マニフェストはなぜ必要?産業廃棄物を取り扱っている企業は必見!

 

委託先を決める際には、混合廃棄物の選別やマニフェストの交付を適切に行ってくれる業者を選ぶようにしましょう。

 

5-3.コスト削減のために廃棄物を分別しておく

混合廃棄物の分別には別途費用がかかる場合があるため、コスト削減のためには廃棄物を混合させない保管がベター。

また、正しく分別することで再資源化や買い取り可能なものが見つかり、処分費用が節約できるケースもあります。

 

6.業者選びは慎重に。必ず“許可”の有無を確認しましょう!

記事内でもご紹介したように、廃棄物は区分ごとに許可が分かれており、無許可の業者に処分を委託すると排出事業者にも罰則が科されます。

そのため、様々な区分の廃棄物が混ざった混合廃棄物の取り扱いには、より一層注意しなければなりません。

 

その点、弊社・リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において幅広い区分の許可を取得しているので安心してお任せいただけます!

リダクションテクノでは廃棄物の収集・処分だけでなく、環境へ配慮した取り組みやコスト削減のご相談にも対応。

その他にも、分別作業の代行や現場教育の支援なども可能です。

 

混合廃棄物の処分にお悩みの方は、ぜひリダクションテクノまでお問い合わせください!

 

※こちらの記事もご参照ください

混合廃棄物とは?扱い方・業者に処理を依頼する際に気をつけるべきポイント

最終処分場(埋立地)の区分・構造について。世界の最終処分場の事情も解説!

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