コラム

産業廃棄物 2020.10.29

医療系廃棄物の処理について。感染性廃棄物の判断ポイントは?保管方法は?

廃棄物回収価格適正化業者選定産業廃棄物廃棄物

この記事では、医療関係機関等において医療行為等に伴い生じた“医療廃棄物”について解説!医療廃棄物の種類や、感染の恐れがある病原体が含まれている「感染性廃棄物」の判断ポイントや保管方法などについてご紹介します。医療廃棄物を排出している事業者様は必見です!

1.医療廃棄物とは

医療廃棄物とは、病院や診療所、介護老人保険施設、助産所、動物の診療施設・試験研究機関などをはじめとする医療関係機関等において医療行為等に伴い生じた廃棄物のことです。

医療廃棄物は、人に感染するもの(もしくは感染の恐れがあるもの) 「感染性廃棄物」と、感染する恐れのない「非感染性廃棄物」「紙おむつ」の3つに分類されており、特に「感染性廃棄物」については気を付けて保管・処理しなくてはなりません。

平成16年3月以前は医師や歯科医師、獣医師の判断で「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」が区分されていましたが、平成16年3月に国の策定する“廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル”が改訂。客観的に「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」を区別することが可能となりました。

※参照:廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)

 

「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」ではそれぞれ保管方法も処理を依頼できる業者も異なるため、医療廃棄物は十分に注意した上で分別する必要があります。

 

2.医療廃棄物の種類

前項にて解説した、医療廃棄物に含まれる「感染性廃棄物」「非感染性廃棄物」「紙おむつ」の3つについてそれぞれ特徴をご紹介します。

「感染性廃棄物」は、“医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれ のある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物”と法律にて定義づけられています。

廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では産業廃棄物の中の特別管理産業廃棄物と呼ばれる分野に属しており、保管方法や処理方法についても定められているため、取り扱いには注意が必要です。

反対に、感染する恐れがないものは「非感染性廃棄物」と呼ばれます。一般的に一般廃棄物もしくは産業廃棄物に分類され、自治体や各種許認可を有している業者が回収・処理を行います。

使用後の「紙おむつ」も医療廃棄物の一つで、状態によって取り扱いが異なります。

具体的に挙げると“血液が付着したもの”や“指定感染症、新感染症、感染症法で一類、二類、三類の感染症、感染症法で四類及び五類の一部の患者が使用したもの”は「感染性廃棄物」として、それ以外のものは「非感染性廃棄物」として扱われます。

ちなみに、使用後の「紙おむつ」は自治体によって受け入れ条件等が異なりますので、排出時には各自治体の条件を確認しましょう。

 

3.感染性廃棄物の判断フロー

続いて、「感染性廃棄物」の判断項目について解説します。「感染性廃棄物」のは、以下の判断フローによって判断します。

 

形状

血液等(血液・血清・血漿及び体液[精液を含む])

■  病理廃棄物(臓器・組織・皮膚等)

■ 病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの

■ 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む)

上記に当てはまるものは「感染性廃棄物」。当てはまらない場合は②の判断項目に進む。

 

排出場所

■感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において 治療・検査等に使用された後、排出されたもの

上記に当てはまるものは「感染性廃棄物」。当てはまらない場合は③の判断項目に進む。

 

感染症の種類

■  感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染 症及び新感染症の治療・検査等に使用された後、排出されたもの

■ 感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医 療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る)

上記の項目にも全て当てはまらないものは、「非感染性廃棄物」として扱います。

※ただし、外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等、鋭利なもの、医師等が感染性の恐れがあると判断したものなども「感染性廃棄物」と同等に扱います。

 

4.感染性廃棄物を見分けた際に気を付けること

「感染性廃棄物」は他の廃棄物とは取り扱い方法が異なるため、「感染性廃棄物」を見分けた際には以下の3つのポイントに気を付ける必要があります。

 

■排出時点から分別しておくこと

■「感染性廃棄物」と他の廃棄物を分けておくこと

■安全面に考慮すること

 

廃棄物経由で感染を広げないためにも、分別だけでなく取り扱いにも十分に注意しましょう。

 

5.感染性廃棄物の保管方法のポイント

最後に、感染性廃棄物の保管方法のポイントについて解説します。

 

5-1.排出時点で直接容器へ分別

「感染性廃棄物」は「非感染性廃棄物」と異なり、排出の時点で容器に直接分別することが望ましいとされます。感染の恐れがある病原体が含まれていることもあるので、他の廃棄物とは分けておきましょう。

 

5-2.容器にマークをつける

「感染性廃棄物」は、性状に応じてマークの色を分けることが望ましいです。

推奨されているマークは、全国共通の“バイオハザードマーク”。「感染性廃棄物」は“バイオハザードマーク”がプリントされている容器に入れるか、入れた容器に“バイオハザードマーク”のステッカーを付けるなどして、廃棄物の種類を判別しやすいようにしましょう。

 

5-3.保管中は「取り扱い注意」の表示

保管中は、保管場所に「取り扱い注意」の表示を行いましょう。廃棄物処理法において、保管場所の看板の表示に含める事項とされているのは以下の通りです。

・特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨

・保管する特別管理産業廃棄物の種類

・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

・屋外において特別管理産業廃棄物を、容器を用いずに保管する場合にあっては、規則第8条の13 第2号 ロに規定する高さのうち最高のもの

 

6.医療系廃棄物は取り扱いに要注意!業者選びは慎重に行いましょう

記事内でもご紹介したように、医療系廃棄物は種類によってそれぞれ保管方法や処理方法、委託できる業者などが異なります。

特に感染性廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中で特別管理廃棄物に指定されているため要注意。感染性廃棄物の運搬・処分は、運搬は感染性廃棄物処理の収集運搬業の許可を持った業者に、処分は感染性廃棄物処理の処分業の許可を持った業者に委託する必要があります。

もし許可を得ていない業者に運搬・処理を委託してしまった場合は、依頼主である排出事業者が5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、あるいは両方を科されるので、業者選びには注意が必要です。安心・安全な処理業者を選ぶことによって、リスクを減らしましょう。

ちなみに、弊社リダクションテクノでは医療系廃棄物の回収も承っています。産業廃棄物収集運搬業許可証だけでなく、東京都と神奈川県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証も取得しているので感染性廃棄物の運搬もお任せいただけます。

また、東京23区限定となりますが、少量でも回収が可能です。

医療廃棄物でお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください!

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