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産業廃棄物 2024.02.26

家電リサイクル法について徹底解説!対象の4品目・処分方法・費用…etc

リサイクル環境安心第一業者選定産業廃棄物

一般家庭や事業所などで不要となったエアコンやテレビなどの特定家庭用機器廃棄物は、家電リサイクル法に則って正しく処分しなければなりません。 しかし、「家電リサイクル法の対象になる特定家庭用機器廃棄物がわからない…」「処分方法について詳しく知らない…」という方もいらっしゃるのでは? そこで、この記事では家電リサイクル法について徹底解説! 同法の対象となる品目や処分方法、必要となる費用をご紹介します。

1.家電リサイクル法とは

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)とは、家庭用電化製品をリサイクルして廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律。

一般家庭や事務所から排出されたエアコンやテレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物を減らすとともに、資源の有効利用を推進することを目的としています。

 

同法が施行されたのは、2001年4月。

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会を脱却し、循環型社会をするため施行されました。

環境保全活動が必要されている現代では、環境への負荷をできる限り少なくする取り組みが必要不可欠です。

天然資源の消費をできるだけ節約するだけでなく、廃棄する量をできるだけ減らし、循環資源として再利用するという“つくる→使う→戻す→生かす”仕組みを形成していく必要があります。

 

参照:家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)【経済産業省】

 

 

2.対象家電4品目

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、全ての家電が対象となるわけではありません。

同法では以下の4品目が“特定家電”として定められており、これらが廃棄物となった場合“家電リサイクル法”の対象になります。

 

■エアコン

■テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)

■冷蔵庫・冷凍庫

■洗濯機・衣類乾燥機

※いずれも家庭用機器のみ該当

 

リユース品は対象外ですが、有価物であったとしてもリユースでない場合は、法律は除外されません。

 

3.処分の方法

前項でご紹介した家電4品目を処分する方法は、個人で排出するか、事業所で排出するかによって異なります。

排出する家電が対象品目に該当するか確認した上で、それぞれ下記の方法で処分しましょう。

 

3-1.個人の場合

個人で対象4品目の家電を捨てる場合、“買い替え”か“処分のみ”かによって回収方法が異なります。

 

■同品目の新製品に買い替えるケース

“新しい製品を購入する店舗”に引き取りを依頼します。

なお、引き取り方法などは店舗により異なるため、あらかじめ確認が必要です。

 

■買い替えず、処分のみ行うケース

“処分したい製品を購入した店舗”に引き取りを依頼します。

買い替えの際と同様に、引き取り方法などは店舗により異なるため対象店に確認しましょう。

「購入した店舗が分からない…」という場合には、お住まいの市区町村が案内している方法に沿って処分します。

処分方法は市区町村により異なるため、ホームページをチェックするか自治体への確認が必要です。

 

また、その他にも郵便局に振り込み方式で料金を支払い、指定引き取り場所へ直接持ち込む方法もあります。

 

3-2.事業所の場合

事業所や会社で使用していた対象4品目を処分する際も、“買い替え”か“処分のみ”かによって回収方法が異なります。

加えて、産業廃棄物として業者に処分を委託することも可能です。

 

■同品目の新製品に買い替えるケース

“新しい製品を購入する店舗”に引き取りを依頼します。

なお、引き取り方法などは店舗により異なるため、あらかじめ確認が必要です。

 

■買い替えず、処分のみ行うケース

“処分したい製品を購入した店舗”に引き取りを依頼します。

買い替えの際と同様に、引き取り方法などは店舗により異なるため対象店に確認しましょう。

 

■産業廃棄物として扱わなければならないケース

「購入した店舗が分からない…」という場合には、原則産業廃棄物を取り扱う業者に委託して処分してもらいます。

事業所や会社で排出された対象4品目は、一般ごみとして自治体で処分してもらうことはできません。

家電を産業廃棄物収取運搬許可業者に委託して指定引き取り場所へ運搬してもらうか、もしくは排出事業者自ら指定引き取り場所に運搬して製造業者などへ引き渡します。

また、産業廃棄物処理法に基づき、適切な処理を行える産業廃棄物処分許可業者に処分を委託することも可能です。

 

 

4.処分にかかる費用

家電リサイクル法の対象4品目の回収には、“収集運搬料金”と“リサイクル料金”が必要となります。

 

収集運搬料金とは、家電を指定された引取場所に運搬するための費用。

家電を指定引取場所に自分で持ち込む場合には、収集運搬料金がかかりません。

主に、小売店や提携先店舗に引き取りをお願いする際に必要となります。

 

一方、リサイクル料金とは、指定引取場所で回収した家電をリサイクルプラントで処理するための費用です。

指定引取場所に自分で持ち込んだ場合でも、こちらは必要となります。

 

 

5.注意すべき点は?

家電リサイクル法の対象4品目の処分を委託する際、業者が許可を得ているかどうかは必ず確認しましょう。

 

もしも無許可の業者へ依頼してしまうと、違法行為に該当します。

許可を得ていない業者に引き渡してしまうと、法を守った適正な処理が行われているか確認ができません。

実際に、過去には無許可の業者による不法投棄・不適正処理・不適正な管理などによって火災が起こった事例が報告されています。

正しい方法で処分しないと、製造業者(メーカー)と小売業者においては罰金が課されるため注意が必要です。

 

産業廃棄物収集運搬許可業者に委託

指定引取場所への運搬を行ってもらう

製造業者等に引き渡す際、指定引取場所までの運搬には産業廃棄物のマニフェストを発行する

 

上記のポイントを守って、正しく処分しましょう。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説

 

 

6.不要な家電は法律に則り、正しく処分しましょう!

記事内でもご紹介したように、エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機)の4品目が廃棄物となった場合には、“家電リサイクル法”に則って正しく処分しなければなりません。

家電リサイクル法の対象4品目の回収は個人or事業所で排出されたかどうかや、自分で持ち込むか否かによって取り扱いや費用が異なるため要注意。

業者やメーカーに収取運搬まで依頼する際は、“収集運搬料金”と“リサイクル料金”がかかります。

処分方法や処分費用は排出者の立場や収集方法によって異なるため、インターネットで調べるか、自治体に問い合わせるなどして確認しましょう。

 

なお、リダクションテクノは家電リサイクルやマニフェストの発行など幅広いご相談に対応。

一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証も得ておりますので安心してお任せいただけます。

 

家電や産業廃棄物の処分にお困りの方は、お気軽にご相談ください!

 

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

【廃家電の扱いについて】オフィスで発生したゴミを産業廃棄物として処理する前に知っておくべきこと

 

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