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産業廃棄物 2022.09.29

残土(建設発生土)は産業廃棄物として扱うべき?種類と処理方法について解説

環境廃棄物回収業者廃棄物

この記事では、建築工事や土木工事などで生じる残土(建設発生土)について詳しく解説! 残土の種類や、それぞれの用途・処理方法と併せて、建築現場で排出されることの多い廃棄物もご紹介します。 建設業者や土木工事業者の方は、特に必見です!

1.残土とは?産業廃棄物に分類される?

「残土(ざんど)」とは、建築工事や土木工事などで建設副産物として発生する土のこと。

正式名称は「建設発生土(けんせつはっせいど)」ですが、一般的には残土と呼ばれることが多いです。

 

残土そのものは産業廃棄物に分類されませんが、残土には紙くずや金属くずなどといった産業廃棄物が混入している場合もあります。

その場合、混入している物を取り除かなければ、産業廃棄物に該当します。

 

産業廃棄物は処分の際に環境や人体に悪影響を及ぼすため、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得ている業者に委託しなければなりません。

無許可の業者に依頼してしまうと、排出事業主も罰則を受けることとなるため注意が必要です。

 

2.残土は状態やコーン指数によって種類が異なる!

残土は状態やコーン指数(地盤の強度を示す指標)によって、主に以下の5種類に分かれます。

 

・第1種建設発生土

・第2種建設発生土

・第3種建設発生土

・第4種建設発生土

・泥土

 

残土は種類によってそれぞれ用途や処理方法が異なるため、分別には注意しましょう。

 

3.残土の種類と、それぞれの用途・処理方法

続いて、残土の種類とそれぞれの用途・処理方法について解説します。

 

3-1.第1種建設発生土

コーン指数は定められていませんが、主に砂や礫(つぶて)などは第1種建設発生土に分類されます。

第1種建設発生土は砂や礫と同等の品質が保てている場合、主に土地造成や道路用の盛り土、河川の高規格堤防建設、工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込めなどに活用されることが多いです。

 

3-2.第2種建設発生土

コーン指数が800kN/㎡以上で、砂を多量に含む砂質土や礫の割合が多い礫質土は第2種建設発生土に分類されます。

第2種建設発生土は砂と同等の品質を保っている場合、第1種建設発生土と同様に、主に土地造成や道路用の盛り土、河川の堤防建設、工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込めなどに活用されることが多いです。

 

3-3.第3種建設発生土

コーン指数が400kN/㎡以上で、通常の施工性が確保されている粘性土は、第3種建設発生土に分類されます。

第3種建設発生土は土地造成や河川の堤防建設に活用される他、土質を改良すれば道路用の盛り土や工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込めにも活用できます。

 

3-4.第4種建設発生土

コーン指数が200kN/㎡以上で、第3種建設発生土に当てはまらない粘性土は、第4種建設発生土に分類されます。

第4種建設発生土は水面の埋め立てに活用できる他、土質を改良すれば土地造成や道路用の盛り土、河川の堤防建設、工作物の埋め戻し、土木構造物の裏込めなどにも活用できます。

 

3-5.泥土

コーン指数200kN/㎡未満の強度の低い泥状の土は、泥土に分類されます。

泥土は水分を多く含んでいるため、主に土質の改良後、水面の埋め立てに活用されることが多いです。

なお、再利用できないものは汚泥として処理されます。

 

4.その他、建築現場で排出されることの多い廃棄物一覧

残土の他にも、建築現場では以下のような廃棄物が排出されることが多いです。

 

■汚泥(場所打抗工法や泥水シールド工法などで生ずる廃泥水…etc)

■廃油(防水アスファルト(タールピッチ類)や、アスファルト乳剤等の使用残さ…etc)

■廃プラスチック類(廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、廃シート類…etc)

■紙くず(ダンボール、包装材、壁紙くず、障子紙くず…etc)

■木くず(型枠、足場材、内装・建具工事等の残材…etc)

■繊維くず(縄、ロープ類、廃ウエス…etc)

■ゴムくず(天然ゴムくず)

■金属くず(金属加工くず、足場パイプ、鉄骨鉄筋くず…etc)

■ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

■がれき類(コンクリート破片、レンガ破片…etc)

 

ただし、上記で挙げた廃棄物は、必ずしも単品で排出されるとは限りません。

中には複数の品目が混ざり合った状態で「建設混合廃棄物」として排出される場合もあります。

参照:混合廃棄物とは?扱い方・業者に処理を依頼する際に気をつけるべきポイント

 

5.残土の分別には要注意。判断に迷ったら業者に相談を!

上記のように残土には様々な種類があり、産業廃棄物が混入している場合もあるため注意しなければなりません。

残土の分別判断を誤れば、処理を業者に委託していても排出事業者も廃棄物処理法に違反したとみなされます。

廃棄物処理法に違反すると処罰の対象となるため、リスク回避のためにも残土の分別には注意しましょう。

もしも残土の分別・処分に関する判断に迷う場合は、業者へ相談するのがおすすめです。

 

ちなみに、リダクションテクノでは、残土や建設廃棄物の収集・処分依頼に対応!

一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において、産業廃棄物収集運搬許可証を得ていますので安心してお任せいただけます。

また、その他にも環境へ配慮した取り組みやコスト削減に関するご提案も可能です。

 

残土や産業廃棄物の処理についてお悩みを抱えている方は、ぜひ一度リダクションテクノまでお問い合わせください!

 

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