コラム
産業廃棄物 2020.06.12
廃棄物処理法違反に該当する行為とは?費用が格安すぎる業者には要注意!
リサイクル廃棄物回収安心第一価格適正化産業廃棄物
廃棄物処理法は、産業廃棄物の処理を業者に依頼する際に押さえておきたい重要なポイント。委託した業者が廃棄物処理法を違反していた場合、業者だけでなく依頼主が罰せられることもあります。 この記事では、そんな廃棄物処理法について詳しく解説。具体的にどのような行為が廃棄物処理法違反に当たるのか、廃棄物処理法を違反したらどんな罰則を受けるかなどについてご紹介します。

1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)とは
そもそも廃棄物処理法とは、廃棄物の排出抑制とリサイクルの処理適正化にあたり、生活環境の安全と公衆衛生の向上を目的とした法律。環境省が昭和45年に公布した法律で、違反すると罰金や懲役刑に科されます。
違法となる行為は、不法投棄や焼却施設以外の場所での焼却など様々。廃棄方法に関することだけでなく、無許可業者への委託やマニフェストの不交付等も違法行為に該当します。
罰則を受けるのは、実際に廃棄物の処理を行う業者だけではありません。業者に処理を委託した依頼主も“排出事業者責任”を科されます。
そのため、依頼主にも廃棄物処理法の知識が必要となるのです。
2.【違法例①】廃棄物の不法投棄
それでは、具体的な違法行為とそれぞれの罰則についてご紹介していきましょう。
まずご紹介する違法行為は、廃棄物の不法投棄。廃棄物処分場以外に廃棄物を捨てる行為(未遂も含む)を指します。
不法投棄を行った対象者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または両方を科されます。対象となるのは、業者と処理を依頼した排出事業者。法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
(廃棄物処理法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号)
ちなみに、不法投棄による刑事罰の時効は最も重い場合でも5年。不法投棄から5年以上経過していれば、刑事罰を科せられることはありません。
しかし、時効が成立するのはあくまで刑事罰のみ。依頼していた業者が廃棄物の不法投棄を行っていた場合、“措置命令”を命じられることがあります。
“措置命令”とは行政処分の一種で、廃棄物処理法の場合、不法投棄を行った場所の原状回復もしくは原状を回復するまでに必要な費用を負担するよう命じられます。
“措置命令”は刑事罰と違って時効がありません。そのため、不法投棄の実行から5年以上経過していた場合でも“措置命令”が下り、巨額の費用を負担させられてしまう可能性がありますので注意しましょう。

3.【違法例②】焼却施設以外で廃棄物を焼却
廃棄物を焼却施設以外での焼却する行為も違法です。野焼きなども違法行為に該当します。
焼却施設以外で廃棄物を焼却した場合、不法投棄と同様に、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または両方を科されます。対象となるのは、業者と処理を依頼した排出事業者の両方です。法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
(廃棄物処理法第16条の2、第25条 第1項第15号、第32条第1項第1号)
焼却施設以外での廃棄物の焼却は煙や悪臭を排出し周囲に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などといった有害物質の発生原因にもなります。
廃棄物はきちんと定められた場所で焼却しましょう。
4.【違法例③】許可証を持たない業者への委託
許可証を持っていない業者への委託も違法行為に該当します。
産業廃棄物の処分委託を承るには、“産業廃棄物処分許可証”を持っていなければなりません。しかし、中には許可証を持っていない業者や許可証を偽造している業者もいるので注意が必要です。
許可証を持たない業者へ廃棄物処理を委託してしまった場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはこの併科。罰則を受ける対象となるのは処理を依頼した排出事業者のみです。
(廃棄物処理法第12条第5項)
このように、実際に不法投棄などの違法行為を行っていなくても、“排出事業者責任”に問われる可能性もあるので業者選びには注意しましょう。
5.【違法例④】マニフェストの交付
廃棄物を処理する際には、マニフェスト(管理票)の交付が必要となります。
マニフェストとは産業廃棄物を運搬する際に使う“産業廃棄物管理票”のことで、産業廃棄物ごとにマニフェストを作成し、廃棄物の種類や量・運搬業者などを細かく記入した上で廃棄物と共に処理業者に交付します。
マニフェストの交付は法律で義務づけられているため、交付していない場合は違反となり1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に科せられます。対象となるのは、業者と処理を依頼した排出事業者の両方です。
(廃棄物処理法第12条の3第1項、第27条の2、規則 第8条の21、同条の2)
原則マニフェストは依頼主である排出事業者が交付するよう法律で義務付けられています。交付し忘れてしまうと上記の罰則を科されてしまうので、廃棄物の処理を依頼する際は必ず忘れずにマニフェストを交付しましょう。
6.「安いから」という理由だけで業者を選ぶと不本意な出費が発生することも…
ご紹介したように、廃棄物処理法に違反すると、業者だけでなく業者に処理を委託した依頼主も罰則を受けます。そのため、ただ「安いから」という理由だけで業者を選ぶのは危険です。
特に、気を付けるべきなのは“格安価格で処理を承っている業者”。他の業者と比べてあきらかに格安で処理を承っている業者の場合は、必要な免許や許可証を持っていなかったり不法投棄を行っていたりするケースが多いです。いくら価格が安くても、後々違法行為が発覚し罰金を科され、無駄な出費が発生してしまう恐れがあります。
また、廃棄物処理法を違反すると企業イメージの低下に繋がってしまう可能性もあるので注意が必要です。
廃棄物の処理は適切な価格で対応してくれるところに依頼しましょう。
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