コラム
産業廃棄物 2020.07.17
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いとは。特に間違いやすい産廃物の種類も解説
リサイクル廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物
ゴミは一般廃棄物と産業廃棄物に分かれており、処理方法や必要な許可が異なります。もし許可を得ていない業者に処理を依頼してしまうと、処理を依頼した排出事業者が罰金刑や懲役刑を科されることもありますので注意が必要です。 そこで、今回は一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて解説!併せて、間違いやすい産業廃棄物の種類などもご紹介します。
1.ゴミは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類される
人が生活する上で、ゴミは必ず発生するもの。しかし、一括りにゴミと言っても、形状や素材などによって種類が異なります。
日本では廃棄物処理法に基づき、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれています。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」はそれぞれ処理方法や処理する際に必要となる許可が異なるもの。そのため、許可を得ていない業者に処理を依頼してしまうと罰金刑や懲役刑を科されてしまうので注意が必要です。
それでは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」は具体的にどう違うのでしょうか?
この記事では「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いや、間違いやすい産業廃棄物の種類などについて解説していきます。
2.産業廃棄物について。該当する20種類の品目とは?
まずは、産業廃棄物について詳しく見てみましょう。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物の内、法令で定められた20種類に該当する廃棄物のこと。事業活動で生じた廃棄物全てが産業廃棄物というわけではありません。
産業廃棄物に該当する20種類の品目は以下の通りです。
区分 | 種類 |
あらゆる事業活動に伴うもの | ①燃え殻 |
②汚泥 | |
③廃油 | |
④廃酸 | |
⑤廃アルカリ | |
⑥廃プラスチック類 | |
⑦ゴムくず | |
⑧金属くず | |
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | |
⑩鉱さい | |
⑪がれき類 | |
⑫ばいじん | |
特定の事業活動に伴うもの | ⑬紙くず |
⑭木くず | |
⑮繊維くず | |
⑯植物性残渣 | |
⑰動物系固形不要物 | |
⑱動物のふん尿 | |
⑲動物の死体 | |
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの
(例:コンクリート固形化物など) |
※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。(記事内の項目5参照)
上記の表の「あらゆる業種から排出されるもの」の12品目(①~⑫)は業種を問わず、排出された場合は産業廃棄物となります。
反対に、「排出する業種が限定されるもの」の7品目(⑬~⑲)は業種が指定されています。例えば該当しない業種から⑬~⑲が発生した場合は、産業廃棄物として取り扱われません。
産業廃棄物の場合、処理責任を問われるのは排出事業者。もし分別がキチンとされていなかったり、不適切な方法で処理してしまったりすると排出事業者が責任を負います。
また、爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険性のあるものは“特別管理産業廃棄物”として分類されます。“特別管理産業廃棄物”は通常の産業廃棄物より、さらに厳しい規制と処理基準を設けられているので処分する際には気を付けなければなりません。
3.一般廃棄物について。該当する具体的な品目は?
続いて、一般廃棄物について解説していきます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物。産業廃棄物の条件を満たしていないものを指します。
また、前項にてご紹介した、排出する業種が限定されている廃棄物に該当する7品目の内、指定された業種以外が排出した廃棄物も一般廃棄物になります。
具体的な該当品目は以下の通りです。
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動物性残渣
・動物系固形不要物
・動物のふん尿
・動物の死体
※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。(記事内の項目5参照)
一般廃棄物の場合、処理責任を問われるのは市区町村。一般廃棄物処理業者への事業許可や監督も市区町村が行っています。
加えて、産業廃棄物と同様に、爆発性・毒性・感染性があり人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険性のあるものは“特別管理一般廃棄物”に分類されます。
4.間違いやすい産業廃棄物の種類。分別を間違えて処理を依頼するとどうなる?
ここまで一般廃棄物と産業廃棄物の違いについて解説してきましたが、中には分別の判断がしにくいケースもあります。
例えば紙くずは産業廃棄物に該当する品目ですが、建設業やパルプ・紙の製造業以外から排出される紙くずは産業廃棄物には該当しません。そのため、オフィスなどで発生する紙ごみは「(事業系)一般廃棄物」に当たります。
中でも特に間違いやすいのが廃タイヤの分別。廃タイヤはゴムくずと思われがちですが、産業廃棄物の品目であるゴムくずは天然ゴムに限られているため、廃タイヤなどの合成ゴム製品は廃プラスチック類として分類されます。
このように産業廃棄物の中には間違いやすい種類のものがあるので、気を付けなければなりません。
また、産業廃棄物の処理には各都道府県知事からの許可が必要不可欠です。
もし産業廃棄物の種類を間違えて、許可を有していない業者に処理を依頼してしまうと『無許可業者に処理を委託した』として廃棄物処理法違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科されることになります。
5.自治体による差異。東京・神奈川・埼玉・千葉の廃棄物に関するページへ繋がるリンク集
ちなみに、産業廃棄物と一般廃棄物は各都道府県により取扱品目が異なる場合もあります。
今回この記事でご紹介したのは、東京都の場合の品目。東京都以外の場所で廃棄物を処理する際には各都道府県の廃棄物に関する規則を確認しなければなりません。
そこで、最後に一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の廃棄物に関する情報を記載しているページをご紹介します。廃棄物処理に関する詳細は処理を行う自治体にお問い合わせください。
▼東京都
東京都の場合は下記URLに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いが記載されております。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html
▼神奈川県
神奈川県の場合は各市区町村で分別に関する案内が異なります。ご自身の活動している市区町村ページへ飛び、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いをご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f531255/index.html
▼埼玉県
埼玉県の場合は下記URLに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の分類や、処理の流れについて記載されております。
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/haikibutunituite.html
また、下記URLに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の概況や、各市町村ごとの担当課所一覧などがまとめられております。分別については埼玉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページでご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/gomi/index.html
▼千葉県
千葉県の場合は下記URLに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の現況や、産業廃棄物に関する問い合わせ先などがまとめられています。分別については千葉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページでご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/
6.廃棄物を処理する際は要注意!「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを理解しよう
一般廃棄物と産業廃棄物の違いについては、案外知られてないもの。
しかし、ご紹介したように、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれており、それぞれ処理方法も、処理を依頼できる業者も異なります。
そのため、廃棄物の処理は『どこでもいいから業者に任せればOK』というわけではありません。
許可を得ていない業者へ処理を依頼してしまうと違法となり、罰金刑や懲役刑に科されてしまうので注意しましょう。
廃棄物の処理を業者に依頼する際は、価格面だけでなく、キチンと許可を得ている業者かどうかや、適切に処理しているかどうかなどもチェックしてみてくださいね。
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