コラム

産業廃棄物 2020.07.17

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いって?特別管理廃棄物や、分別を間違いやすい廃棄物もご紹介

リサイクル廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物

『産業廃棄物と一般廃棄物って具体的にどう違うの?』 『廃棄物の分別を間違えると、どんな罰則が科せられるの?』 『特別管理廃棄物とは?どの品目が該当するの?』 廃棄物に関する疑問を抱えている方々へ向けて、この記事では「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いや、特別管理廃棄物、分別を間違いやすい廃棄物などについて詳しく解説します。

1.ごみは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分類される

日常生活や事業活動において発生したごみ(廃棄物)は、全て同じ方法で処分されるわけではありません。

一括りにごみといっても、形状や素材、発生した状況などは様々。

私たちが日常的に排出しているものは大きく「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2種類に分かれており、それぞれ処分方法や、処理業者が異なるため注意が必要です。

万が一許可を得ていない業者に処分を依頼してしまうと、罰金刑や懲役刑を科されてしまいます。

 

では、「産業廃棄物」「一般廃棄物」は具体的にどう違うのでしょうか?

 

この記事では廃棄物の分別や処分についてお悩みを抱えている方へ向けて、「産業廃棄物」「一般廃棄物」の違いや、間違いやすい産業廃棄物の種類などを徹底解説!

併せて、取り扱いに注意すべき「特別管理廃棄物」についても詳しく解説します。

 

2.「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の概要

まずは、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」について解説します。

 

2-1.「産業廃棄物」に該当する20種類の品目とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち廃棄物処理法で定められた20種類に該当する廃棄物のこと。

例えば、会社や工場での商品を製造する際に発生した廃棄物などが該当します。

 

また、この処理責任を問われるのは排出事業者。

万が一適正に分別されていなかったり委託した業者が不適切な方法で処理してしまうと、排出事業者が責任を負わなければなりません。

 

「産業廃棄物」に該当する20種類の品目は以下の通りです。

 

区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの ①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
特定の事業活動に伴うもの ⑬紙くず
⑭木くず
⑮繊維くず
⑯植物性残渣
⑰動物系固形不要物
⑱動物のふん尿
⑲動物の死体
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

(例:コンクリート固形化物など)

※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。(記事内の項目5参照)

 

なお、上記のように品目によって“特定の事業活動に伴うもの”のみ「産業廃棄物」とみなされる場合もあります。

 

例えば、“あらゆる業種から排出されるもの”の12品目(①~⑫)は、業種を問わず産業廃棄物とみなされます。

一方で、“特定の事業活動に伴うもの”の7品目(⑬~⑲)は、該当しない業種から発生した場合には産業廃棄物として取り扱われません。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

業種指定のある産業廃棄物って?木パレットや紙くずなど判断の難しい廃棄物もご紹介

 

2-2.「特別管理産業廃棄物」「特定有害産業廃棄物」について

「産業廃棄物」の中でも、爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を与える危険性のあるものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

 

この特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物より厳しい規制と処理基準を設けられているため、処分する際には気を付けなければなりません。

ちなみに、特別管理産業廃棄物の中でも、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物は「特定有害産業廃棄物」に分類されます。

 

上記のような特別管理産業廃棄物と特定有害産業廃棄物に該当する主な分類と概要は以下の通りです。

 

主な分類 概要
廃油 揮発油類・灯油類・軽油類
※難燃性のタールピッチ類等を除く
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等、PCB汚染物、廃石綿等、その他特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を、基準値を超えて含むもの

※特定有害産業廃棄物の詳細については、下記の環境省ホームページをご参照ください。

参照:特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

 

3.「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」の概要

続いて、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」について解説します。

 

3-1.「一般廃棄物」に該当する品目とは?

一般廃棄物とは、前項で解説した産業廃棄物の条件を満たしていない廃棄物のこと。

なお、ひとくちに一般廃棄物といっても種類は複数あります。

家庭から排出される場合は“家庭廃棄物”、事業者から排出される場合は“事業系一般廃棄物”に区別されます。

 

この一般廃棄物の処理責任を問われるのは、原則として市区町村。

ただし、地域によって処理体制や見解が異なる場合もあるため、詳細は各市区町村に問い合わせてみましょう。

 

また、前項にてご紹介した産業廃棄物のうち、“排出する業種が限定されている廃棄物”に該当する7品目(紙くず・木くず・繊維くず…etc)については、指定された業種以外が排出した場合は一般廃棄物とみなされます。

 

 

3-2.「特別管理一般廃棄物」について

一般廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を与える危険性のあるものは特別管理一般廃棄物に分類されます。

 該当する主な分類と概要は以下の通りです。

 

主な分類 概要
PCB使用部品 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれる、PCBを使用する部品
廃水銀 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される一般廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの

参照:特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

 

4.分別を間違いやすい廃棄物。分別を間違えるとどうなる?

廃棄物の中には、分別を間違いやすいケースもあります。

特に間違いやすい品目は以下の2つです。

 

■紙くず

紙くずは、特定の事業活動に伴うもののみ産業廃棄物に分類されます。

この特定の事業活動に指定されているのは次の通り。

 

・建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

・パルプ、紙または紙加工品の製造業

・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)

・出版業(印刷出版を行うものに限る)

・製本業

・印刷物加工業

 

上記以外の業種から排出された紙くずは産業廃棄物に該当しません。

つまり、上記以外の業種のオフィスから排出されたプリント用紙やコピー用紙は事業系一般廃棄物とみなされます。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

紙くずは産業廃棄物に該当する?印刷業界で発生する廃棄物の分別・処分方法

 

 

■廃タイヤ

廃タイヤはゴムくずと思われがちですが、産業廃棄物のゴムくずに分類されるのは、生ゴムと天然ゴムのみ。

『ゴム製の廃棄物=ゴムくず』というわけではありませんので、分別には注意しましょう。

廃タイヤなどの合成ゴム製品は、産業廃棄物の「廃プラスチック類」として処分しなければなりません。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

ゴムくずは原料によって分別が異なる!ゴム製の廃棄物の分別には要注意

 

このように廃棄物の中には間違いやすい種類があります。

たとえば本来産業廃棄物とみなされるものを一般廃棄物として処分してしまったり、反対に一般廃棄物を産業廃棄として処分してしまった場合には、罰則が科されるため分別には気を付けましょう。

 

また、産業廃棄物の処理には各都道府県知事からの許可が必要不可欠です。

産業廃棄物は品目ごとに許可が分かれているため、もし分別を間違えて許可を有していない業者に処理を依頼してしまうと『無許可業者に処理を委託した』として、廃棄物処理法違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科されることになります。

 

5.【東京・神奈川・埼玉・千葉】廃棄物関連ページのリンク集

ちなみに、産業廃棄物と一般廃棄物は、各都道府県によって取扱品目が異なる場合があります。

 

今回この記事でご紹介したのは、東京都の品目。

東京都以外の場所で廃棄物を処理する際には、各都道府県の廃棄物に関する規則を確認しておく必要があります。

 

そこで、最後にこちらの項目では、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の廃棄物に関する情報を記載しているページをそれぞれご紹介いたします。

廃棄物処理に関する詳細はお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

 

▼東京都

一般廃棄物、産業廃棄物の種類や具体例などが記載されています。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/general_waste/about.html

 

 

▼神奈川県

神奈川県は、市区町村によって分別に関する案内が異なります。

下記よりご自身の活動している市区町村の詳細をご確認ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f531255/index.html

 

 

▼埼玉県

廃棄物の分類や、処理の流れ、問い合わせ先などが記載されています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/haikibutunituite.html

 

また、下記URLでは一般廃棄物と産業廃棄物の概況や、処理業者の許可取り消し情報などがまとめられています。

分別については埼玉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページをご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/gomi/index.html

 

 

▼千葉県

一般廃棄物と産業廃棄物の現況や、処理業者の許可取り消し情報などがまとめられています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/

 

なお、分別については千葉県も各市区町村で案内が異なりますので、詳細はご自身の活動している市区町村のホームページをご確認ください。

 

6.廃棄物を処理する際は要注意!「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いを理解しよう

ご紹介したように廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の2種類に分かれており、それぞれ処理業者は異なります。

つまり、廃棄物の処分は『どこでもいいから業者に任せればOK』というわけではありません。

誤って許可を得ていない業者へ処理を依頼してしまうと罰金刑や懲役刑に科されてしまうため、取り扱いには十分に注意しましょう。

 

加えて、廃棄物の処理を委託する場合には、業者選びも慎重に行わなければなりません。

不法投棄を行っている悪質な業者や、無許可の業者への委託を未然に防ぐためには、業者選びの際に価格面だけでなく、許可を得ている業者か、適切に処理しているかもチェックしてみてくださいね。

 

ちなみに、リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証も得ておりますので安心してお任せいただけます。

産業廃棄物の収集運搬・処分はもちろん、リサイクルやコスト削減に関するご提案も可能です。

 

産業廃棄物の処理で悩んでいる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

ちなみに、複数の種類の「産業廃棄物」が混合している場合は「混合廃棄物」として処分しなければなりません。

この混合廃棄物を処分する際の注意点は、以下の記事をご参照ください。

混合廃棄物とは?扱い方・業者に処理を依頼する際に気をつけるべきポイント

混合廃棄物は3種類に分かれる!混合廃棄物を処分する際の注意点とは?

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