コラム
産業廃棄物 2022.03.11
建設廃棄物とは?種類・建設副産物との違い・処分する際の注意点などを解説!
廃材処理業者選定産業廃棄物廃棄物
「建設廃棄物ってどんなごみが該当するの?」 「建設副産物と建設廃棄物は別もの?」 「建設工事で生じた建設廃棄物はどうやって処分すべき?」 そんなお悩みを抱えている方々へ向けて、この記事では建設廃棄物について徹底解説。 建設廃棄物の種類や処分する際の注意点などを詳しく解説します!
1.建設工事の際に発生する“建設廃棄物”
まずは建設廃棄物とはどのようなごみなのか解説します。
建設廃棄物とは、建設工事に伴い排出される廃棄物のこと。
しかし、“建設工事中に排出されるもの=建設廃棄物”というわけではありません。
建設廃棄物には、建設工事に伴い副次的に得られた建設副産物(建設発生木材、金属くず、アスファルト・コンクリート塊…etc)の内、廃棄物処理法第2条1項に規定されている廃棄物が該当します。
建設工事の定義は、廃棄物処理法第21条の3 第1項にて「建築物・その他の工作物の全部又は一部を解体する工事」と定められています。(具体例:新築工事・改築工事・解体工事など)
しかし、自治体によって見解が異なるケースもあるため、原則各自治体の見解に従いましょう。
また、ひとくちに建設廃棄物といっても種類は様々。
工事現場から排出される“産業廃棄物(汚泥・木くず・廃油etc)”と、事務所から排出される“事業系一般廃棄物(生ごみ・新聞etc)”の両方が含まれるため分別には注意が必要です。
2.建設副産物との違いとは?
建設廃棄物は似たような名前の“建設副産物”と混合されがちですが、この意味合いは異なります。
建設副産物とは、建設廃棄物を内包する概念。
先述したように建設廃棄物は建設副産物の内、廃棄物処理法第2条1項に規定されている廃棄物が該当します。
しかし、建設副産物は建設工事に伴い副次的に得られた全ての廃棄物を含みます。
そのため、建設廃棄物に該当しない廃棄物も建設副産物とみなされる場合があります。
“建設廃棄物は、建設副産物の内の一部”であると覚えておきましょう。
3.建設廃棄物の種類
ここまで建設廃棄物は建設副産物の内、廃棄物処理法第2条1項に規定されているものと解説してきましたが、ひとくちに建設廃棄物といっても沢山の種類があります。
建設廃棄物に該当するものは、以下の通りです。
■汚泥
場所打抗工法や泥水シールド工法などで生ずる廃泥水…etc
■廃油
防水アスファルト(タールピッチ類)や、アスファルト乳剤等の使用残さ…etc
■廃プラスチック類
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、廃シート類…etc
■紙くず
ダンボール、包装材、壁紙くず、障子紙くず…etc
■木くず
型枠、足場材、内装・建具工事等の残材…etc
■繊維くず
縄、ロープ類、廃ウエス…etc
■金属くず
金属加工くず、足場パイプ、鉄骨鉄筋くず…etc
■がれき類
コンクリート破片、レンガ破片…etc
■ゴムくず(天然ゴムくず)
■ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
また、上記で挙げた品目は全て単体で排出されるとは限りません。
複数の品目が混ざった状態で建設混合廃棄物として排出されることもあります。
この場合は処分を依頼できる業者やマニフェストの記載内容が異なるため、取り扱いには注意しましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
混合廃棄物ってどんなごみ?判断基準や分類、処理業者選びの注意点も徹底解説
4.他の廃棄物とここが違う!建設廃棄物の特徴
建設廃棄物は分別に注意が必要なだけでなく、他の廃棄物と異なる以下のような特徴があります。
①一度に排出される廃棄物量が膨大
②工事現場や事務所など、廃棄物の発生場所が様々
③種類が多いため、混合状態で排出されることがある
④混合状態の建設廃棄物には、再生利用が可能なものが混ざっていることが多い
⑤重層下請構造が存在し、廃棄物を取り扱う者が多数存在
上記のような特徴があることから、建設廃棄物の分別・処分には気を付けなければなりません。
5.処分する際に気を付けるべき5つの注意点
最後に、建設廃棄物を処分する際に気を付けなければならない注意点をご紹介します。
5-1.分別に注意!産業廃棄物or一般廃棄物?
冒頭でも解説したように、建設廃棄物は“産業廃棄物”と“事業系一般廃棄物”の両方を含んでいます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物の内、廃棄物処理法で定められた20種類に該当する廃棄物のこと。
それに対して一般廃棄物とは、前項で解説した産業廃棄物の条件を満たしていない廃棄物を指します。
産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれ処分方法や、処分できる業者が異なるため注意が必要です。
建築廃棄物の場合は、同じ材質でも排出された過程によって以下のように区分が異なります。
<工作物の新築、改築または除去により生じた紙くず>
建設廃棄物(産業廃棄物)
<事務所内から排出される紙くず(メモ・新聞・雑誌・設計図書等)>
事業系一般廃棄物
万が一分別を間違えて、無許可の業者に委託してしまったり、不適切な方法で処分してしまった場合、罰金刑や懲役刑に科されるため注意しましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いって?特別管理廃棄物や、分別を間違いやすい廃棄物もご紹介
5-2.特別管理廃棄物の取り扱いは慎重に!
建設廃棄物には、廃石綿等や廃油(揮発油類・灯油類・軽油類)など“特別管理産業廃棄物”が含まれる場合があります。
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じさせる危険性があります。
そのため、通常の産業廃棄物よりさらに厳しい規制と処理基準を設けられています。
特別管理産業廃棄物を処分する際には、事業者自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って行うか、専門の資格を持つ業者に収集運搬・処分を委託しなければなりません。
そのため、通常の産業廃棄物とは扱いが異なることを覚えておきましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
特別管理廃棄物とは?種類・該当する品目などについて詳しく解説
5-3.建設廃棄物の排出事業者は“元請業者”
建設廃棄物の排出事業者となるのは、建設工事を発注者から直接請け負った“元請業者”です。
建設工事における排出事業者は廃棄物処理法第21条の3 第1項にて元請業者と定められています。
そのため、元請業者は建設廃棄物が発生した際に、自ら処分を行うか、業者へ処分を委託しなければなりません。
また、元請業者は収集運搬・処分業者との書面による委託契約の締結や、マニフェスト交付などが求められます。
5-4.元請業者が自ら処分する場合
元請業者が建設廃棄物を自ら処分する場合、保管や収集運搬、処分に関して下記のルールが設けられています。
■保管
・60cm角の看板で保管場所の表示をしなければならない
・工事現場外(300平方メートル以上)で保管する場合は届け出が必要
■収集運搬
・運搬する車両のステッカー表示が必要
・運搬中は書類の携行しなければならない
■処分
・許可施設(焼却プラント)にて焼却するか、許可施設(最終処分場)にて埋め立て処分しなければならない
このように業者に依頼せず自社で保管、収集運搬、処分する際は、様々なルールを守らなければなりません。
5-5.処理業者へ委託する場合
元請業者が建設廃棄物の収集運搬・処分を外部業者へ委託する場合は、以下の注意点に気を付けましょう
・処理業者は必要な許可を有していなければならない
・委託する処理業者とは、法定記載事項を記載した書面(委託契約書)にて契約を締結しなければならない
・委託契約書には処理業者の許可証のコピーを添付して、契約終了日から5年間保存しなければならない
ちなみに、産業廃棄物を搬出する際には、廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付する必要性があります。
マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集運搬・処分する際に使う産業廃棄物管理票のこと。
法律で公布が義務付けられていて、交付していない場合には法律違反となります。
収集運搬・処分を委託した業者と、排出事業者の両方に罰則が科されるため注意しましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
廃棄物処理のマニフェストとは。違反した際の罰則や運用基準などをご紹介!
6.建設廃棄物を収集運搬・処分する際には、業者選びにも注意しましょう
ご紹介したように、建設工事に伴い排出される建設廃棄物は分別や処分に注意が必要です。
処分できる業者は法律で定められているため「費用が安い」など安易な理由だけの業者選びはおすすめできません。
トラブルを避けるためにも、建設廃棄物の収集運搬・処分業者を選ぶ際には、必要な許可の有無や適正処理しているかどうかなど、費用面だけでなくサービスの質にも着目しましょう!
ちなみに、リダクションテクノでは安心安全に廃棄物を処分できるよう取り組んでいます。
一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)においては産業廃棄物収集運搬業許可を、東京都と神奈川県においては特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を得ているので安心してお任せいただけます。
その他にも、廃棄物処理だけでなく環境へ配慮した取り組みやコスト削減に関する提案も可能です。
建設廃棄物をはじめ廃棄物に関するお悩みを抱えている方は、ぜひリダクションテクノまでお問い合わせください!
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
【建設・工事業界必見!】建設リサイクル法の対象となる工事・資材品目を徹底解説
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