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産業廃棄物 2024.03.04

産業廃棄物の“個人”の持ち込みは可能?可否や注意点について徹底解説

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「産業廃棄物は個人で処理施設へ持ち込める?」 「個人で持ち込む際の注意点は?何が必要?」 そんな疑問を抱えている方へ向けて、この記事では産業廃棄物の個人の持ち込みについて深堀り! 産業廃棄物を個人で持ち込めるか否か、注意点、持ち込む際の流れなどを詳しく解説します。

1.事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い

事業活動によって生じた廃棄物は、法律の規定に応じて“事業系一般廃棄物”と“産業廃棄物”に分類されます。

よく混合されがちですが、事業系廃棄物と産業廃棄物は別物。

それぞれ以下のように処分方法が異なるため分別には気を付けなければなりません。

 

【事業系一般廃棄物】

事業で生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないごみ。

処理する際は、事業所のある市区町村の処理施設へ持ち込まなければなりません。

 

【産業廃棄物】

事業活動に伴って発生した廃棄物の内、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するごみ。

例え事業規模の小さい個人事業主の出した廃棄物が極めて少量であったとしても、廃棄物処理法で定められた20種類に該当する場合は産業廃棄物として対応・処理をする必要があります。

産業廃棄物は、一般廃棄物と比べて処分する際に環境や人体に与える悪影響が大きく、不法投棄されてしまうと人命に危険を及ぼす事態に発展する恐れもあるため、法律に則った正しい手順で処分しなくてはなりません。

 

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「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いって?特別管理廃棄物や、分別を間違いやすい廃棄物もご紹介

 

 

2.産業廃棄物の“個人”の持ち込みは可能?

産業廃棄物は、個人であっても個人事業主として届け出がされていれば、処理施設へ個人名で持ち込むことは可能です。

その際は個人事業の屋号ではなく、個人名の届け出で許可がおります。

 

ただし、個人事業主として届け出を出していない場合、個人名で一般廃棄物は持ち込めません。

 

3.注意すべき点

産業廃棄物を個人で処理施設に持ち込む際には、以下のポイントに注意しましょう。

 

■他人や他社が排出した廃棄物は、収集運搬及び持ち込みできない

個人で持ち込みできる産業廃棄物は、自身で排出したもののみ。

他人や他社が排出した産業廃棄物は収集運搬及び持ち込みはできません。

 

■産業廃棄物を一般廃棄物として持ち込むことは法律違反に該当

法律にて、産業廃棄物を一般廃棄物として処理することは禁じられています。

例え少量だとしても、産業廃棄物を一般廃棄物として持ち込むことはできません。

 

■収集運搬業として登録した車両の手配や、マニフェストの準備が必要

詳しくは次の項目にて解説しますが、産業廃棄物の収集運搬は収集運搬業として登録した車両で行わなければなりません。

また、産業廃棄物を収集運搬・処分する際に使うマニフェスト(管理表)という書類が必要です。

 

4.持ち込みの方法・流れ

最後に、産業廃棄物を処理施設へ持ち込む方法・流れを解説します。

 

4-1.産業廃棄物収集運搬車を準備

まずは産業廃棄物を収集運搬するための車を準備します。

産業廃棄物収集運搬車には、許可番号の下6桁を車両に掲載しなければなりません。

表示についても“見やすいこと”、“両側面に表示すること”など様々な規定があるため注意しましょう。(詳しくはこちらをご参照ください)

 

なお、自身が排出した産業廃棄物の場合は“自社運搬”という扱いになるため、収集運搬業の許可や登録車両での運搬は不要です。

 

4-2.産業廃棄物処理施設に持ち込み

車両に産業廃棄物を積み込んだら、処理施設へ持ち込みます。

その際は、事前に連絡するようにしましょう。

事前に連絡しておかないと、処理施設に受け入れてもらえない場合があります。

 

4-3.必要書類の提出

処理施設への搬入に必要な申請書や、マニフェストなどの必要書類を提出しましょう。

特に、マニフェストは産業廃棄物の流れを把握・管理し、適正に処理されているか確認するために必要な書類で、法律で交付が義務づけられています。

忘れてしまった場合には、搬入ができなくなるため注意が必要です。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説

マニフェストはなぜ必要?産業廃棄物を取り扱っている企業は必見!

 

4-4.計量、支払い

処理施設にて廃棄物の数量を計量し、費用を算出してもらいます。

支払い方法は施設により異なりますが、一般的にはその場で支払うか、一ヶ月分をまとめて請求書払いにするかのどちらかです。

 

 

5.産業廃棄物の取り扱いには要注意!

事業活動に伴って発生した廃棄物は、廃棄物処理法で定められた20種類に該当する場合、量などに関係なく“産業廃棄物”として処理しなければなりません。

産業廃棄物は個人事業主として届け出がされていれば、個人名で持ち込むことは可能です。

ただし、産業廃棄物は、個人であっても個人事業主として届け出がされていれば、処理施設へ個人名で持ち込むことは可能です。

 

また、その他にも産業廃棄物は他人や他社が排出したものの収集運搬及び持ち込みを禁止していたり、収集運搬業として登録した車両を手配しなければならなかったりと、様々なルールがあります。

産業廃棄物に関する取り決めは非常に厳しいため、詳しく調べて正しく処理することが大切です。

収集運搬・処分する際には注意しましょう。

 

ちなみに、リダクションテクノでは産業廃棄物の処理はもちろん、マニフェストの発行や廃棄物に関する様々なご相談に応じています。

コスト削減やリサイクルの提案にも応じていますので、ぜひお気軽にご相談ください!

 

 

 

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