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産業廃棄物 2021.02.25

「専ら物」ってなに?有価物との違いは?マニフェストはいらないの?

廃棄物回収価格適正化業者選定廃棄物マニフェスト

この記事では様々な誤解を招きやすい廃棄物“専ら物”について詳しく解説!そもそも専ら物とはどんなものなのかという基礎的な知識から、“専ら物”と“有価物”の違いや、誤解されやすいポイントについてもご紹介します。廃棄物の収集運搬や処理に携わっている方や、「専ら物について詳しく知りたい!」という方は必見です!

 

 

1.専ら物とは

廃棄物の収集運搬や処理に関わっている方は、“専ら物”という言葉に一度は触れたことがあるのではないでしょうか。

専ら物の読み方は“もっぱらぶつ”。正式名称は“専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物”で、その名の通り再生利用の目的となる廃棄物を指します

専ら物の大きな特徴といえば、処理業の許可やマニフェストの発行が不要であること。通常、一般廃棄物や産業廃棄物を処理する場合には処理業の許可やマニフェストの発行が義務付けられていますが、専ら物は廃掃法の例外として扱われます。

だからといってどんな扱い方をしても良いというわけではありません。専ら物は『処理業の許可やマニフェストの運用が不要=廃棄物ではない』という誤解をする方もいらっしゃいますが、専ら物は廃棄物の一種です。処分方法も定められ、受託契約書(受託業務終了報告書)を作成しなければならないなどといった取り決めもあります。

この記事では、そんな誤解を受けやすい専ら物について詳しく解説します!

2.専ら物に該当する4品目

前項でご紹介したように、「専ら物」とは廃棄物の中で専ら再生利用を目的とした物のこと。具体的に該当する廃棄物は以下の4品目で、私たちの生活になじみ深いことが分かります。

 

*古紙・紙くず

*金属くず・鉄くず(アルミ缶などの古銅を含む)

*空きビン類・ガラスくず

*古繊維・繊維くず

 

3.「専ら物」と「有価物」の違い

「専ら物」とよく比較される「有価物」。同一のものと捉えられがちですが、それぞれ定義は異なります。 

専ら物は、再生を目的とする物。専ら物を引き取ってもらう際には、「専ら再生利用(リサイクル)の目的となる廃棄物」を扱う事業者によって、無償または処理費用を徴収して引き取られます。廃棄物であるため、一部の規制が免除されるだけで規制が全て適用されないというわけではありません。

一方、有価物は有償で売却できる物。他人に有償で売却できるので、廃棄物には該当せず、廃掃法の規制全般が適用されません。 

つまり、専ら物は「処理業の許可やマニフェストの運用が不要」などといった一部の規制免除以外は、通常の廃棄物と同じように扱うのがベターです。

4.よく誤解される3つのポイント

最後に、よく誤解される専ら物に関する3つのポイントを解説します。

 

Q1.専ら物は廃棄物ではない?

A.専ら物は廃棄物です。条件を満たせば一部の規制が免除されるだけであって、規制が全て適用されないというわけではありません。

 

Q2.対象の4品目なら、専ら物として扱われる?

A.専ら物として扱われるには、品目と事業者が合致しなければなりません。例えば、リサイクルではない方法(埋め立て処分など)で処理してしまった場合には「専ら再生利用を行っているリサイクル業者」に委託していないことになります。再生利用の目的となる廃棄物とはいえないため、専ら物の対象外となります。

 

Q3.専ら物はマニフェストや契約書が必要ない?

専ら物を処理する際にマニフェストを発行する必要はありません。しかし、免除されるのはマニフェストのみ。必要な契約書を交わしていない場合には委託基準違反に該当し、罰せられる可能性があります。

 

また、マニフェストは不要ですが、専ら物でも適正に処理が完了したか責任をもって確認する必要があります。「マニフェストを発行する必要がないので、廃棄物を業者に引き渡したら終わり!」ではありませんので注意しましょう。

5.専ら物の取り扱いには要注意!うっかり違法行為をしないよう正しい知識を身に付けましょう

以上のように、専ら物は対象の4品目であれば「許可や契約なども不要!」と拡大解釈されがちですが、一部の規制が免除されるだけであって、廃掃法の規制が全て適用されないというわけではありません。

 

認識を誤ると、気付かず法律を違反してしまう恐れもあるので、専ら物の取り扱いには十分注意しましょう!

 

 

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