コラム
産業廃棄物 2020.08.19
蛍光灯は産業廃棄物?分別や処分時の注意点、業者選びのポイントについて徹底解説
廃棄物回収安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物
水銀を含む蛍光灯は、産業廃棄物の混合廃棄物として扱わなければなりません。 また、平成29年に法改正が行われたことにより、水銀を含む蛍光灯は都道府県から「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた業者に依頼しなければならないと定められました。 そこでこの記事では、蛍光灯の処分方法や、水銀使用製品産業廃棄物の取り扱い、失敗しない業者選びのポイントなどについて詳しく解説します!
1.蛍光灯を処分する際によく聞くお悩み
蛍光灯は日常的に排出されるものではないため、いざ廃棄物として処分するとなった際に分別や廃棄方法について頭を悩ませる方も多くいらっしゃいます。
「蛍光灯の分別・処分方法がわからない!」
「水銀を含む蛍光灯は、普段回収を依頼している産廃業者に委託できるの?」
「いつも他の品目の廃棄物処理を頼んでいる業者に、蛍光灯の処分を断られてしまった」
「平成29年10月1日に行われた法改正についてよく知らない…」
「蛍光灯の処分単価はいくらくらい?どんな業者に頼むべき?」
主に、上記のようなお悩みを抱えられるケースが多いです。
この記事では蛍光灯の分別や処分方法について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
2.蛍光灯は産業廃棄物!品目は混合廃棄物に分類される
家庭で排出される蛍光灯は“燃えないごみ”として廃棄できますが、オフィスや工場など事業活動に伴い生じた蛍光灯は産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
ひとくちに産業廃棄物といっても20種類の品目に分かれますが、一般的な蛍光灯の品目はガラスくずや金属くず、廃プラスチック類が混ざっている状態のため混合廃棄物とみなされます。
“混合廃棄物”とは、品目ごとに分別するのが難しい混合状態の廃棄物のこと。
数種類の廃棄物が混合している状態を指す言葉ですが、契約書やマニフェストには混合廃棄物と一言で済ませるのではなく、中身をしっかりと確認の上、実際に含まれる産業廃棄物を明記しなければなりません。
※蛍光灯の場合は、混合廃棄物(ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)と記載
また、蛍光灯の中には微量ながら有害物質である水銀が含まれているため、廃棄の際には「水銀使用製品産業廃棄物」として適正に処分することが義務付けられています。
3.「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱いが変更
蛍光灯を含む「水銀仕様製品産業廃棄物」を取り扱う際のルールは、数年前に変更されました。
平成29年10月1日に廃棄物処理法の改正が行われ、「水銀使用製品産業廃棄物」に関する規制が強化されました。
それまで水銀を含む蛍光灯は、単なる産業廃棄物として業者へ処分を委託できていましたが、法改正により廃棄方法や委託できる業者も変更されることになったのです。
現在、蛍光灯の処理を委託できるのは、都道府県から「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬・処分許可を得ている業者のみ。
不当な方法で処分した場合や、許可を得ていない業者に委託してしまった場合には、実際に処分を行った業者だけでなく、依頼主である排出事業者も責任を問われます。
また、平成29年の改正のタイミングで、蛍光灯などを含む「水銀使用製品産業廃棄物」を扱う際の、委託契約書・マニフェストなどに記載する内容が新たに指定されました。
詳細は環境省が提示している下記の資料をご参照ください。
4.失敗しない業者選びのポイント
上記のように、蛍光灯などを含む「水銀使用製品産業廃棄物」は限られた業者しか許可されていません。
許可を得ていない悪質な業者に蛍光灯の収集運搬・処分を依頼すると不当な方法で処分されてしまう恐れもあるため、業者選びは慎重に行う必要があります。
しかし「業者選びの判断基準がわからない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、こちらの項目では業者選びのポイントについて解説します。
4-1.必ず見積もりを取得し、価格内容を確認
業者へ委託する際には、必ず前もって見積もりをとりましょう。
事前に見積もりをとっておかないと、回収後に「処理費用の他に手数料などが発生し、思っていたより高額になってしまった…!」なんてことにもなりかねません。
コスト削減のためにも、蛍光灯1本あたりの処理費用や、別途多数料や運搬費用がかかるかなどあらかじめチェックしておくことが大切です。
また、業者によって設定されている金額は異なるため、複数の業者から相見積もりをとることもおすすめです。
4-2.収集運搬・処分許可証の有無をチェック!
前項にて解説したように、蛍光灯の処分は都道府県から「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬・処分許可を得ている業者にしか委託できません。
ただし、法改正前の平成29年10月1日の時点で蛍光灯などを取り扱っていた業者の場合は、既存の許可証が有効となり、収集運搬や処分に関する変更許可申請が不要となっています。
許可証の更新のタイミングは通常5年、優良業者の場合は7年のため、中には許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」の記載がないケースもあります。
しかし、委託する業者を探す際には自分たちで新たな法改正の基準を満たしているかどうか判断するのは難しいもの。
もし業者選びに迷ったら、安易に判断せず、「水銀使用製品産業廃棄物」の記載がある業者へ委託しましょう。
4-3.契約書・マニフェスト作成に対応しているか確認
蛍光灯を含む「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬・処分する際には、業者と契約書を交わしておくことが大切。
また、産業廃棄物の処分を委託する際には、マニフェストの提出が必須です。
マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集・処分する際に使う産業廃棄物管理票のこと。
産業廃棄物を排出する際には、マニフェストに廃棄物の種類や量・運搬業者などを細かく記入した上で、廃棄物と共に業者に交付しなければなりません。
基本的にマニフェストを発行するのは、業者へ処理を依頼した「排出事業者」と定められています。
ところが、廃棄物処理やマニフェストに関する知識が無い場合はマニフェストを手書きすることが難しいため、委託先の業者がマニフェストを用意するケースが多いです。
廃棄物の収集運搬・処分と併せてマニフェスト交付も委託する際には、廃棄物処理法の規定に従いマニフェストを作成しているかどうかも忘れずに確認しましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
マニフェストはなぜ必要?産業廃棄物を取り扱っている企業は必見!
廃棄物処理のマニフェストとは。違反した際の罰則や運用基準などをご紹介!
5.蛍光灯処理の相場感
続いて、蛍光灯の処理費用についてご紹介します。
相場は以下の通りです。
[蛍光灯(1.2M未満)の処理・回収単価]
一般的な業者の処理料金 | 360円/本 |
リダクションテクノの処理料金 | 200円/本 |
※運搬費用は別途かかります。
上記でご紹介したように、リダクションテクノでは、一般的な業者と比べて安価で蛍光灯を回収しております。
他にも、1.2M以上の蛍光灯の回収にも対応が可能です。(1.2M以上の蛍光灯の処理・回収費用は、その都度見積もりを提示)
なお、リダクションテクノの回収対象エリアは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)。
回収前の見積もりのご提示や、コスト削減に関するご相談にも応じております。
廃棄する蛍光灯が少量すぎると運搬費が割高になってしまいますが、リダクションテクノでは蛍光灯と併せて他の廃棄物も処理が可能なため、他の廃棄物と一緒にまとめて廃棄することにより無駄なコストを抑えられます。
「なるべく蛍光灯の処分費用を抑えたい!」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
6.蛍光灯の処分は、都道府県から許可を受けている業者に依頼しましょう
記事内でも解説したように、水銀を含む蛍光灯は産業廃棄物の混合廃棄物とみなされ、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当するため都道府県から許可を得ている業者に処分を依頼する必要があります。
許可を得ていない悪質な業者に依頼してしまった場合、不当な方法で処分されてしまう可能性もあるため要注意。
違法行為に加担してしまうと、罰金刑や懲役刑に科されるだけでなく、会社のイメージダウンに繋がってしまう恐れもあるため気を付けなければなりません。
そんなリスクを減らすためには、きちんと都道府県から許可を得ている業者に依頼するのが一番!
業者選びの際には、「許可の有無」や「マニフェストを発行しているかどうか」「蛍光灯が割れないための対策が取られているか?」などといったこともチェックしましょう。
ちなみにリダクションテクノでは、回収対象エリアの各都道府県から「水銀使用製品産業廃棄物」収集運搬・処分の許可を得ているため、安心して蛍光灯の処分をお任せいただけます。
蛍光灯を運搬する際には専用ケースに入れて破損防止に努めるなど、取り扱いにも最新の注意を払っております。
加えて、廃棄物の回収だけでなく、平成29年の法改正によって強化された、事業所内での一時保管方法などについてのアドバイスも実施!
廃棄物に関する幅広いお悩みに応じておりますので、蛍光灯の廃棄や産業廃棄物の取り扱いについてお悩みを抱えている方は、ぜひ一度リダクションテクノまでお問い合わせください。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
蛍光灯の処分には要注意!処分依頼は許可を得ている産業廃棄物処理業者へ
混合廃棄物とは?扱い方・業者に処理を依頼する際に気をつけるべきポイント
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