コラム

産業廃棄物 2020.06.11

産業廃棄物処理にかかる単価はどのくらい?費用を安く抑えるポイントや業者の選び方も解説!

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産業廃棄物の処理費用は、種類によって単価が異なるもの。例えばリサイクルが不可能なものや、他の廃棄物が混合しているものはどうしても処理費用が高くなります。しかし、できることなら費用を抑えたいところですよね。 そこでこの記事では、産業廃棄物の処理にかかる種類別の単価や、費用を抑えるためのポイント、業者の選び方などをご紹介!これから産業廃棄物の処理を業者に依頼しようと考えている方は必見です。

 

 

1.産業廃棄物の種類についてご存知ですか?

産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生した廃棄物の内、法令で定められている計20種類の廃棄物を指します。

産業廃棄物として分類される具体的な種類は以下の通りです。

種類
あらゆる業種から排出されるもの ①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
排出する業種が限定されるもの ⑬紙くず
⑭木くず
⑮繊維くず
⑯植物性残さ
⑰動物系固形不要物
⑱動物のふん尿
⑲動物の死体
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

(例:コンクリート固形化物など)

※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。

上記の表に当てはまらない場合は、事業活動により生じた廃棄物でも一般廃棄物と分類されます。

2.産業廃棄物の処理にかかる単価はどのくらい?

前項でも解説した通り、ひとくちに産業廃棄物といっても種類は様々。種類によって形状や廃棄方法も異なるため、処理にかかる単価もそれぞれ違います。

そこで、こちらの項目では一般的な処理費用単価と、当社の処理費用単価をそれぞれご紹介します。

品目

一般的な業者の処理料金(m3)

当社の処理料金(m3)

混合廃棄物 軽量混合廃棄物

(ガラ・がれき等が混ざっていない場合)

1万3000円程度~ 1万円
廃プラスチック系

混合廃棄物

(塩ビ系の廃棄物の割合が多い場合)

1万6000円程度~ 1万2000円
ガラ混合廃棄物

(木くずや紙などにガラ・タイル類が混ざっている場合)

3万円程度~ 3万円
ボード混合廃棄物

(木くずや紙などにボードが混ざっている場合)

3万円程度~ 3万円~
ごみガラ 純ガラ(無鉄) 1万2000円程度~ 7000円~
ごみガラ(ゴミ含あり)

※ミンチは別途

※ボード・ケイカル等は含まない

3万円程度~ 3万円~
解体系下ゴミ

※ボード・ケイカル等は含まない

3万円程度~ 3万円~
木くず 再生木くずのみ 5000円程度~ 4500円~
他の廃棄物と混載等 1万3000円程度~ 1万2000円~
石膏ボード リサイクル可能なもの 1万2000円程度~ 1万3000円
リサイクル不可能なもの 3万円程度~ 3万円
レンガ・色瓦

※アスベスト(石綿)含有は含まず

※証明書が必要

レンガ(耐火煉瓦は不可) 2万5000円程度~ 2万8000円
色付き瓦・日本瓦 1万8000円程度~ 1万8000円
サイディング

※アスベスト(石綿)含有は含まず

※証明書が必要

サイディングケイカル板 3万円程度~ 都度見積り
タイルカーペット 1万6000円程度~ 1万5000円
タイル 2万5000円程度~ 2万5000円~
がれき類・ガラス陶磁器くず 2万5000円程度~ 2万5000円~

その他

品目 一般的な業者の処理料金 当社の処理料金
蛍光灯(99w以下) 360円/本 200円/本
汚泥(廃棄食品) 90円/kg 80円/kg
木パレット 15円/kg 12円/kg

※運搬費は別途かかります。

上記以外の廃棄物の処理については、お気軽にお問い合わせください。

3.処理費用を安くするために抑えておくべきポイント

産業廃棄物というと「作業は全て業者にお任せ」というイメージが強いかもしれませんが、費用節約のために事前にできることがあります。

それは、産業廃棄物を分別しておくこと。

産業廃棄物は別の種類の廃棄物が混載していると、分別の手間がかかり費用が嵩んでしまうケースもあります。そのため、「処理費用をなるべく安くしたい!」と考えているのであれば、産業廃棄物を事前になるべく分別しておくと良いでしょう。

あらかじめ分別しておけば手間が省かれ、それぞれの産業廃棄物に適した処理料金になるので費用が節約できることもあります。

4.業者を選ぶ際のチェックポイント

産業廃棄物の処理を依頼する際には、業者選びにこだわることも重要です。いくら処理費用が安くても、違法業者や悪質な業者に依頼してしまうと、後々追加料金が発生してしまったり近隣住民とのトラブルになってしまったりする恐れがあります。

業者を探す際には、以下の2点に気を付けましょう。

■認可業者か確認し、委託契約書を取り交わす

まずは、認可業者かどうかを確認し、委託する際には必ず契約書を取り交わしましょう。

ごみの運搬・処分ができるのは、産業廃棄物の処分業許可・収集運搬許可を得た業者のみ。業者が認可業者でないと依頼者側も罰せられてしまいます。

また、後々トラブルが発生しないよう、契約書の内容をキチンと確認しておくことも大切です。

■都度、委託の際にマニフェスト(管理票)の写しをもらう

業者に委託する際には、マニフェスト(管理票)の写しを発行してもらうようにしましょう。

マニフェストとは、産業廃棄物を処分業者に運搬する際に使う“産業廃棄物管理票”のこと。産業廃棄物ごとにマニフェストを作成し、廃棄物の種類や量・運搬業者などを細かく記入した上で廃棄物と共に処理業者に交付します。

廃棄物の処理が終了すると処理業者よりマニフェストの写しが返送され、適切に処理が行われたことを確認できるのです。

つまり、マニフェストの写しは、自分の依頼した産業廃棄物がキチンと処理されたかどうかを確認するために必要な書類。もし産業廃棄物が委託した業者により不法投棄された場合には、排出主である依頼者が罰せられることもあるので、最後までしっかりと追跡しましょう。

5.定期回収・スポット回収を依頼するのもあり!

今後も産業廃棄物が発生する可能性があるのであれば、定期回収やスポット回収を依頼するのもおすすめです。

定期回収のメリットは、ごみ置き場を常に清潔な状態に維持できること。ごみ置き場は十分なスペースが確保できていないと、どうしてもスペースが汚れてしまいがちです。しかし、周期を決めて定期的に回収すれば衛生環境の改善に繋がるだけでなく、近隣とのトラブルの発生も未然に防げます。

ちなみに、当社では定期回収やスポット回収も承っています。

スポット回収は少量でも大量廃棄でもOK!都心部や狭小エリアでも対応できる車両も保有しています。

夜間や休日の回収も行っていますので、お気軽にご相談ください。

また、回収業務だけでなく、ごみの分別表も配布。お客様ごとに分別表をわかりやすくレクチャーします。

6.「安い」という理由だけで業者を選ぶのはキケン!金額以外の部分もチェックしましょう

記事内でも解説した通り、産業廃棄物の処理を業者に依頼する際は、金額面だけで選んでしまうとトラブルになってしまう恐れがあります。

そのため業者選びの際には、費用面だけでなくサービス面や管理が行き届いているかどうかも見定めなくてはなりません。

例えば、顧客へ向けて分別表の配布している業者や、狭小現場でもしっかりと廃棄物を回収するなどといった取り組みを行っている業者定期回収やスポット回収もしっかり行っている業者であれば安心です。

無駄な出費の発生やトラブルを起こさないためにも、産業廃棄物処理の業者を探す際には金額以外の部分もきちんとチェックしましょう!

廃棄コストでお悩みのお客様は是非ご相談ください。

 

 

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