コラム
産業廃棄物 2020.06.11
事業ごみの定期回収にはどのくらいコストがかかる?料金相場や業者選びの注意点をご紹介
リサイクル廃棄物回収安心第一価格適正化産業廃棄物
事業を行っている方の中には、「ごみの処理コストを抑えたい…」「具体的に、どんなごみにどのくらい処理費用がかかっているか分からない…」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのでは? そこでこの記事では、産業廃棄物の処理にかかる種類別の単価や、費用を抑えるためのポイント、業者の選び方などを解説! 併せて、事業ごみの定期回収にかかる費用相場などをご紹介します。
1.産業廃棄物の種類についてご存知ですか?
産業廃棄物とは、事業活動に伴い発生した廃棄物の内、法令で定められている計20種類の廃棄物を指します。
産業廃棄物として分類される具体的な種類は以下の通りです。
種類 | |
あらゆる業種から排出されるもの | ① 燃え殻 |
② 汚泥 | |
③ 廃油 | |
④ 廃酸 | |
⑤ 廃アルカリ | |
⑥ 廃プラスチック類 | |
⑦ ゴムくず | |
⑧ 金属くず | |
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | |
⑩鉱さい | |
⑪がれき類 | |
⑫ばいじん | |
排出する業種が限定されるもの | ⑬紙くず |
⑭木くず | |
⑮繊維くず | |
⑯植物性残さ | |
⑰動物系固形不要物 | |
⑱動物のふん尿 | |
⑲動物の死体 | |
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの
(例:コンクリート固形化物など) |
※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目が異なります。
上記の表に当てはまらない場合は、事業活動により生じた廃棄物でも一般廃棄物と分類されます。
2.産業廃棄物の処理にかかる単価はどのくらい?
前項でも解説した通り、ひとくちに産業廃棄物といっても種類は様々。
種類によって形状や廃棄方法も異なるため、処理にかかる単価もそれぞれ違います。
そこで、こちらの項目では一般的な処理費用単価と、当社の処理費用単価をそれぞれご紹介します。
品目 | 一般的な業者の
処理料金(m3) |
リダクションテクノの処理料金(m3) | |
混合廃棄物 | 軽量混合廃棄物
(ガラ・がれき等が混ざっていない場合) |
1万3000円程度~ | 1万円 |
廃プラスチック系
混合廃棄物 (塩ビ系の廃棄物の割合が多い場合) |
1万6000円程度~ | 1万2000円 | |
ガラ混合廃棄物
(木くずや紙などにガラ・タイル類が混ざっている場合) |
3万円程度~ | 3万円 | |
ボード混合廃棄物
(木くずや紙などにボードが混ざっている場合)) |
3万円程度~ | 3万円~ | |
ごみガラ | 純ガラ(無鉄) | 1万2000円程度~ | 7000円 |
ごみガラ(ゴミ含あり)
※ミンチは別途 ※ボード・ケイカル等は含まない |
3万円程度~ | 3万円~ | |
解体系下ゴミ
※ボード・ケイカル等は含まない |
3万円程度~ | 3万円~ | |
木くず | 再生木くずのみ | 5000円程度~ | 4500円~ |
他の廃棄物と混載等 | 1万3000円程度~ | 1万2000円~ | |
石膏ボード | リサイクル可能なもの | 1万2000円程度~ | 1万3000円 |
リサイクル不可能なもの | 3万円程度~ | 3万円 | |
レンガ・色瓦
※アスベスト(石綿)含有は含まず ※証明書が必要 |
レンガ(耐火煉瓦は不可) | 2万5000円程度~ | 2万8000円 |
色付き瓦・日本瓦 | 1万8000円程度~ | 1万8000円 | |
サイディング
※アスベスト(石綿)含有は含まず ※証明書が必要 |
サイディングケイカル板 | 3万円程度~ | 都度見積り |
タイルカーペット | – | 1万6000円程度~ | 1万5000円 |
タイル | – | 2万5000円程度~ | 2万5000円~ |
がれき類・ガラス陶磁器くず | – | 2万5000円程度~ | 2万5000円~ |
その他
品目 | 一般的な業者の処理料金 | リダクションテクノの処理料金 |
蛍光灯(99w以下) | 360円/本 | 200円/本 |
汚泥(廃棄食品) | 90円/kg | 80円/kg |
木パレット | 15円/kg | 12円/kg |
※運搬費は別途かかります。
上記以外の廃棄物の処理についてはお気軽にお問い合わせください。
3.事業系ごみの回収費用の相場
続いて、事業系ごみの回収費用における相場をいくつかご紹介します。
事業系ごみとは、事業活動に伴い排出された廃棄物。
回収費用は自治体によってそれぞれ異なるため注意しましょう。
■東京都世田谷区
1回に排出する事業系一般廃棄物の量が30kg未満の場合、“事業系有料ごみ処理券”を貼れば集積所に出すことが可能です。
事業系有料ごみ処理券は容量によって価格が異なり、10枚セットなどで販売しています。
【例】10リットル相当/760円(10枚入り)、45リットル相当/3,420円(10枚入り)、70リットル相当/2,660円(5枚入り)etc
参照:事業系有料ごみ処理券について(世田谷区)
■埼玉県さいたま市
市の清掃センターへ事業系一般廃棄物を持ち込む場合は、下記の費用を支払わなければなりません。
▶10kgあたり170 円で計算した金額に、100分の110を乗じた額
※なお、清掃センターへの持ち込みは、土・日・祝日の場合は原則予約が必要です。
参照:事業活動で出るごみの出し方(さいたま市)
■千葉県千葉市
各清掃工場へ自己搬入する場合は、処理費用が10kgごとに270円(税別)必要となります。
なお、中身が見えるように透明または半透明の市販のビニール袋を使用しなければなりません。
参照:事業所ごみの処理に関する情報(千葉市)
上記でご紹介したように、地域によって事業ごみの回収費用相場やルールは様々。
詳しくはお住まいの地域の自治体などにご確認ください。
4.処理費用を安くするために抑えておくべきポイント
産業廃棄物というと「作業は全て業者にお任せ」というイメージが強いかもしれませんが、費用節約のために事前にできることがあります。
それは、産業廃棄物を分別しておくこと。
産業廃棄物は別の種類の廃棄物が混載していると、分別の手間がかかり費用が嵩んでしまうケースもあります。
そのため、「処理費用をなるべく安くしたい!」と考えているのであれば、産業廃棄物を事前になるべく分別しておくと良いでしょう。
あらかじめ分別しておけば手間が省かれ、それぞれの産業廃棄物に適した処理料金になるので費用が節約できることもあります。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
産業廃棄物を分別するべき理由。処理コストの削減に繋がることも!?
【産廃担当者が知るべき廃棄物処理コストの考え方】産業廃棄物のコスト削減方法などをご紹介
5.業者を選ぶ際のチェックポイント
産業廃棄物の処理を依頼する際には、業者選びにこだわることも重要です。いくら処理費用が安くても、違法業者や悪質な業者に依頼してしまうと、後々追加料金が発生してしまったり近隣住民とのトラブルになってしまったりする恐れがあります。
業者を探す際には、以下の2点に気を付けましょう。
5-1.認可業者か確認し、委託契約書を取り交わす
まずは、認可業者かどうかを確認し、委託する際には必ず契約書を取り交わしましょう。
ごみの運搬・処分ができるのは、産業廃棄物の処分業許可・収集運搬許可を得た業者のみ。業者が認可業者でないと依頼者側も罰せられてしまいます。
許可証を持たない業者へ廃棄物処理を委託してしまった場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはこの併科。罰則を受ける対象となるのは処理を依頼した排出事業者のみです。
(廃棄物処理法第12条第5項)
また、中には許可を受けていない業者や許可証を偽造している業者もいるので注意が必要です。
許可証を確認する際には、有効期限が切れていないかどうかや、優良な業者であるかどうかを確認しておかなければなりません。
加えて、後々トラブルが発生しないよう、契約書の内容をキチンと確認しておくことも大切です。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
廃棄物処理法違反に該当する行為とは?費用が格安すぎる業者には要注意!
産業廃棄物の収集運搬は誰に委託できる?“運送業”と“産業廃棄物収集運搬業”の違いや業者選びのポイント
5-2.都度、委託の際にマニフェスト(管理票)の写しをもらう
業者に委託する際には、マニフェスト(管理票)の写しを発行してもらうようにしましょう。
マニフェストとは、産業廃棄物を処分業者に運搬する際に使う“産業廃棄物管理票”のこと。
産業廃棄物ごとにマニフェストを作成し、廃棄物の種類や量・運搬業者などを細かく記入した上で廃棄物と共に処理業者に交付します。
廃棄物の処理が終了すると処理業者よりマニフェストの写しが返送され、適切に処理が行われたことを確認できるのです。
つまり、マニフェストの写しは、自分の依頼した産業廃棄物がキチンと処理されたかどうかを確認するために必要な書類。
もし産業廃棄物が委託した業者により不法投棄された場合には、排出主である依頼者が罰せられることもあるので、最後までしっかりと追跡しましょう。
なお、マニフェストの交付は法律で義務づけられているため、交付していない場合は違反となり1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に科せられます。
対象となるのは、業者と処理を依頼した排出事業者の両方です。
(廃棄物処理法第12条の3第1項、第27条の2、規則 第8条の21、同条の2)
委託する業者がマニフェストをきちんと交付しているかどうか、事前に調べておきましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説
マニフェストはなぜ必要?産業廃棄物を取り扱っている企業は必見!
6.定期回収・スポット回収を依頼するのもあり!
今後も産業廃棄物が発生する可能性があるのであれば、定期回収やスポット回収を依頼するのもおすすめです。
定期回収のメリットは、ごみ置き場を常に清潔な状態に維持できること。
ごみ置き場は十分なスペースが確保できていないと、どうしてもスペースが汚れてしまいがちですが、周期を決めて定期的に回収すれば衛生環境の改善に繋がるだけでなく、近隣とのトラブルの発生も未然に防げます。
定期回収にかかる費用は業者によって異なりますが、相場は週3回の回収で月4万円ほど。
ただし、回収する廃棄物の量や頻度、品目などによって異なるため、気になる場合は一度業者に問い合わせてみると良いでしょう。
ちなみに、リダクションテクノでは定期回収やスポット回収も承っています。
スポット回収は少量でも大量廃棄でもOK!
都心部や狭小エリアでも対応できる車両も保有しています。
夜間や休日の回収も行っていますので、お気軽にご相談ください。
また、回収業務だけでなく、ごみの分別表も配布。
お客様ごとに分別表をわかりやすくレクチャーします。
7.業者選びは慎重に!金額以外の部分もチェックしましょう
記事内でも解説した通り、産業廃棄物の処理を業者に依頼する際は、金額面だけで選んでしまうとトラブルになってしまう恐れがあります。
そのため、業者選びの際には、費用面だけでなくサービス面や管理が行き届いているかどうかも見定めなくてはなりません。
例えば、顧客へ向けて分別表の配布している業者や、狭小現場でもしっかりと廃棄物を回収するなどといった取り組みを行っている業者、定期回収やスポット回収もしっかり行っている業者であれば安心です。
無駄な出費の発生やトラブルを起こさないためにも、産業廃棄物処理の業者を探す際には金額以外の部分もきちんとチェックしましょう!
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