コラム
産業廃棄物 2024.03.21
処分が難しい廃棄物?瓦礫(がれき)類の処分における課題やリサイクル方法などを解説
安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物建設系廃棄物
瓦礫類(コンクリートがら)は、産業廃棄物の中でも排出量が多い廃棄物。 “処分が追いつかない”などといった課題を抱えていますが、リサイクル率が高いという特徴もあります。 この記事では、そんな瓦礫類(コンクリートがら)が抱えている課題やリサイクル方法などを解説! 併せて、処分時に注意すべきポイントもご紹介します。
1.瓦礫(がれき)類とは?
瓦礫類とは、工作物の新築・改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物”のこと。
具体的には住宅やビルなどの建物を建てたり壊したりしたときに発生したコンクリートやレンガ、道路の改修などに発生したアスファルトなどが該当します。
主に瓦礫類は建設現場などで多く排出されていますが、分類を間違えやすいため取り扱いには注意が必要です。
特に分別を間違えやすいのは、“コンクリートくず”です。
瓦礫類には“コンクリートがら(コンがら)”という種類も含まれていますが、“コンクリートくず”と“コンクリートがら”は全くの別物。
同じコンクリートでも、工作物の新築・改築または除去により生じたかどうかによって分別が異なります。
それぞれの特徴や注意点は以下の記事で詳しく説明していますので、ぜひチェックしてみてください。
コンクリートがらとは?産業廃棄物の「がれき類」と「コンクリートくず」の違いについて
「がれき類(コンクリートがら)」と「コンクリートくず」の違いを徹底解説!
2.瓦礫類の処分における課題
工事現場などで多く排出されている瓦礫類ですが現状、処分に関していくつか課題を抱えています。
そもそも瓦礫類は、20種類ある産業廃棄物の中でも排出量と割合が多い廃棄物でありながら、処分が他の産業廃棄物よりも難しいとされています。
処分費用に関しても業者では安価で取引されるため収益が得られないことから、不法投棄の件数も非常に増えてきています。
もちろん、廃棄物の不法投棄は犯罪です。
業者に依頼した場合でも排出事業者が罪に問われますが、現状不法投棄の発生は後を絶ちません。
ちなみに、瓦礫類の処分が難しいとされている理由は以下の通りです。
■工事現場などで一度に大量発生した場合、処分が追いつかない
■工事現場の地域や施行時期の影響を受けやすく、安価で取引されてしまうことが多い
■重さがあるため、長距離間の輸送に向いていない
■需要と供給のバランスが取れない
■再生路盤材などへリサイクルされた場合でも、他と比べて体積や質量が大きいため必然的に積み込み量や運べる量が限られてしまう
3.瓦礫類のリサイクル方法
ただし、処分が難しい反面、がれき類はリサイクル可能で産業廃棄物の中でも再生利用率が高いという特徴があります。
環境省のデータによると、令和元年度に排出された瓦礫類の再生利用率はなんと96%!
産業廃棄物の中でも、トップの再生利用率となりました。
ちなみに、ひとくちに瓦礫類のリサイクルといっても、以下のように様々な方法があります。
■粉砕処理を行い、道路の基盤を造る“再生路盤材”に再利用する
■細かく砕き、建築物の基礎や駐車場の地面に敷き詰める“再生砕石”にする
■粒度を整えて、舗装用アスファルトの原料“アスファルト合材”にする
■破砕・磨砕・選別処理を行い、コンクリートの強度を高める“再生骨材”として使う …etc.
このように瓦礫類の活用方法は様々。
幅広い用途で使用されています。
4.瓦礫類を処分する際の注意点
最後に、瓦礫類を処分する際の注意点をご紹介します。
4-1.事業者自身の責任において適正に処分する
瓦礫類に限った話ではありませんが、事業活動で排出される廃棄物は、原則として事業者自身の責任において適正に処分しなければなりません。
例え業者に処分を委託したとしても、もし悪質な業者が不法投棄を行えば、排出事業者も責任を問われます。
「業者に委託したら終わり」というわけではありませんので、業者選びには注意しましょう。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
産業廃棄物を不法投棄するとどうなる?!罰則や対策について解説!
廃棄物に関する法律を徹底解説!産業廃棄物の捨て方・対象者・罰則・事例…etc
4-2.業者に委託する際は書面での契約締結や、マニフェスト交付が必須
瓦礫類の処分は、“産業廃棄物処分業許可証”を取得している業者に処理を依頼するのが一般的です。
ただし、業者に委託する際には以下のようにいくつかルールがあるため要注意。
・業者と事前に書面で契約を締結する必要がある
・排出事業者は委託契約を交わした後、マニフェストを交付しなければならない
・委託した廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認しなければならない
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説
4-3. 自ら処理場に持ち込む際は法律の基準に従わなければならない
瓦礫類は自社で処理場まで運ぶことも可能です。
なお、排出事業者が自ら専用の処理場へ産業廃棄物を運搬するとき“産業廃棄物収集運搬業”の許可証は不要ですが、廃棄物処理法第12条で定められている産業廃棄物の収集・運搬・処分に関する基準に従わなければなりません。
5.瓦礫類(コンクリートがら)に関するご相談はリダクションテクノまで!
ご紹介したように、瓦礫類(コンクリートがら)とは、“工作物の新築・改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片、その他これらに類する不要物”のこと。
瓦礫類は産業廃棄物の中でも排出量と割合が多いものの、安価で取引されて収益が得られないことから不法投棄などが大きな課題になっています。
しかし、その一方で、瓦礫類はリサイクル率が高いのも大きな特徴のひとつ。
不要な瓦礫類は、コンクリートの基礎やアスファルトとして再生利用されるケースも多いです。
処分方法は主に“業者に委託する”か、“自ら処理場まで運搬する”のどちらかですが、事業活動に伴い発生した廃棄物は事業者自身の責任において適正に処理しなければなりません。
そのため、一般的には“産業廃棄物処分業許可証”を取得している業者に処理を依頼することがほとんどです。
都道府県知事から正式に許可を得ている処分業者であれば、適切に処分してくれるでしょう。
なお、今回ご紹介した瓦礫類(コンクリートがら)の処理については、リダクションテクノでご相談いただくことが可能です!
リダクションテクノでは、マニフェストの発行やコスト削減など幅広いご相談に対応。
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