コラム
産業廃棄物 2022.06.06
形状・成分により品目が異なる産業廃棄物“廃塗料、廃インク”とは
廃棄物回収価格適正化業者選定産業廃棄物定期回収
廃塗料、廃インクは形状・成分によって品目が異なるため、区分に気を付けなければなりません。 例えば同じ廃塗料、廃インクでも、固形状のものと、液状のものでは品目が異なります。 そこでこの記事では、廃塗料、廃インクの区分について詳しく解説! 固形状・泥状・液状それぞれの品目区分をご紹介します。
1.廃塗料、廃インクとは
“廃塗料、廃インク”とは、不要となった塗料やインクのこと。
事業活動に伴い生じた場合は産業廃棄物として扱う必要があります。
しかし、産業廃棄物の品目は20項目に分かれていますが、廃塗料、廃インクという項目はありません。
形状・成分によって品目が異なるため、取り扱いには気を付けましょう。
続いての項目からは、廃塗料、廃インクの具体的な区分基準を解説します。
2.固形状の場合
塗料やインクというと液状のものをイメージされる方も多いかもしれませんが、乾いて固まってしまった状態のものを産業廃棄物として排出する場合もあります。
廃塗料、廃インクが固形状の場合の区分は、「廃プラスチック類」。
固まっている状態だとプラスチックと同等の形状・成分とみなされます。
「廃プラスチック類」とは、その名の通りプラスチック製の廃棄物のこと。
ペットボトルや包装用のラップ、ゴム手袋なども「廃プラスチック類」に該当します。
参照:廃プラスチック類とは?排出状況や今後向き合うべき課題について解説
3.泥状の場合
泥状の廃塗料、廃インクは、「汚泥」に区分されます。
ただし、ドロドロとした状態の廃塗料、廃インク=「汚泥」というわけではありません。
汚泥と区分されるのは、油分を概ね5%以上含んでいるもの。
つまり油分が5%以下の場合には、泥状ではなく液状と判断され、区分が異なるため注意が必要です。
ちなみに「汚泥」は、事業活動に伴い発生した泥状の物質の総称。
汚泥の判断基準には成分や由来が関係ないため、多くの産業廃棄物が汚泥と判断されており、年間を通して最も多く排出される産業廃棄物の品目となっています。
参照:汚泥とはどんなものを指す?汚泥の種類と廃棄方法、業者選びのポイントについて
4.液状(水系エマルジョン・水溶性)の場合
ここまでは形状によって区分が異なりましたが、廃塗料、廃インクが液状の場合は成分によって該当する品目が異なるため、特に注意しなければなりません。
また、液状の廃塗料、廃インクは複数品目が混合している廃棄物として扱わなければならないのもポイントです。
まず、液状かつ成分が水系エマルジョン・水溶性の場合には、「廃プラスチック類」と「廃酸or廃アルカリ」の混合物として扱われます。
「廃酸」とは、“pH(水素イオン濃度)”の数値が7以下の液状の廃棄物のこと。
「廃アルカリ」はpH7以上の液状の廃棄物を指します。
参照:産業廃棄物の一種「廃アルカリ」とは?廃酸との区別の基準や、処分・リサイクル方法などを解説!
5.液状(溶剤系)
廃塗料、廃インクが液状で、成分が溶剤系の場合は、「廃プラスチック類」と「廃油」の混合物として扱われます。
ただし、溶剤の引火点が70℃未満の場合は「廃プラスチック類」と「引火性廃油(特別管理産業廃棄物である廃油)」の混合物として扱われるため注意が必要です。
特別管理産業廃棄物とは、“爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する産業廃棄物”のこと。
通常の産業廃棄物より厳しい規制と処理基準が設けられ、保管・処分する際は気を付けなければなりません。
参照:特別管理廃棄物とは?種類・該当する品目などについて詳しく解説
6.廃塗料、廃インクの処分にお困りの方は“リダクションテクノ”へ!
上記のように、廃塗料、廃インクは形状や成分により4つの種類に区分され、取り扱いが難しい廃棄物といえます。
そのため、廃塗料、廃インクの収集・処分は産業廃棄物処理業者などにお任せするのがおすすめです。
「廃塗料、廃インクの取り扱いに困っている」
「どの品目にあたる産業廃棄物なのかわからない…」
「適切に区分し、収集・処分してほしい!」
上記のような廃棄物に関するお悩みを抱えている方は、弊社・リダクションテクノまでご相談ください!
リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証も得ておりますので安心してお任せいただけます。
また、コスト最適化やリサイクルに関するご相談にも対応。
廃棄物処理と合わせてリサイクルも行うことで、環境に配慮しながらコスト削減できるようご提案しています。

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