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産業廃棄物 2024.03.26

廃液とは?知っておくべき法律や処分方法、注意点をご紹介

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事業活動に伴い発生した“廃液”は産業廃棄物として扱われるため、法律に則って正しく処分しなければなりません。 また、廃液は人体に有害な物質を含んでいる場合もあるため、取り扱いには特に注意が必要です。 この記事では、そんな廃液の取り扱いや処分方法、注意点などについて詳しく解説! 廃酸と廃アルカリの違いや、廃液の処理に関連する法律もご紹介します。

1.廃液とは?

廃液とは、不要になって廃棄される全ての液体を指します。

事業活動に伴い廃液が発生した場合には、“産業廃棄物”として処分しなければなりません。

 

ただし、ひとくちに廃液といっても品目により“廃酸”と“廃アルカリ”に分類されます。

 

 

2.廃酸と廃アルカリ

続いて、廃酸と廃アルカリの特徴や具体例をご紹介します。

 

2-1.廃酸

廃酸とは、塩酸や硫酸といった酸性の廃液を指します。

廃酸に該当する主な液体は以下の通りです。

 

■無機廃酸(硫酸・塩酸・フッ酸・硝酸・スルファミン酸・ホウ酸…etc.)

■有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)

■アルコール発酵廃液

■炭酸飲料・ビール

■写真漂白廃液

■アミノ酸発酵廃液

■エッチング廃液

■染色廃液(漂白浸漬工程・染色工程)

■クロメート廃液            …etc.

 

2-2.廃アルカリ

廃アルカリは、廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性の廃液を指します。

アルカリ性とは、“pH(水素イオン濃度)”の数値が7よりも高いもののこと。

pH7は中性、pH7より低いものは酸性と区別されます。

つまり、pH7以下の廃液は廃アルカリには該当せず、廃酸として扱われます。

廃アルカリと廃酸はどちらも液状の廃棄物のため区別に迷う方も多いですが、判断に迷ったときにはpH値を基準に区別するようにしましょう。

 

なお、廃アルカリに該当する主な液体は以下の通りです。

 

■写真現像廃液

■廃硫酸

■廃塩酸

■廃リン酸

■脱脂廃液

■洗浄廃液

■隔離廃液

■染色廃液

■廃灰汁     …etc.

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物の一種「廃アルカリ」とは?廃酸との区別の基準や、処分・リサイクル方法などを解説!

 

 

3.廃液の処理に関する法律

なお、廃液の処理に関連する法律は以下の3つで定められています。

処理方法などに関して判断に迷った際は以下を参考にしてみましょう。

 

■廃棄物処理法

廃棄物の適正な処理による生活環境の保全と、公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。

処理方法の基準や事業者の責務などが定められています。

参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov)

 

■水質汚濁防止法

公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全すること等を目的とした法律。

公共用水域への排出及び地下水への浸透に関する規制や、事業活動に伴い発生した廃液によって健康に被害が生じた場合の責任について定められています。

参照:水質汚濁防止法(e-Gov)

 

■下水道法

下水道の整備を行い、都市の健全な発達、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図ることを目的とした法律。

廃液を下水道に流す際は、水質汚濁防止法の規制に加えて、下水道法の規制にも従う必要があります。

参照:下水道法(e-Gov)

 

 

4.廃液の処分方法と注意点

最後に、廃液の処分方法と注意点を解説します。

 

4-1.処分方法

廃液の主な処分方法は以下の通りです。

 

・焼却(焼却炉内に廃液を霧状に噴射して処分を行う)

・中和(専用の設備にてpH値を中性に近付けて処分する)

・脱水処理(水分と固形物に分けて体積を減らし、処分を行う)

・油水分離(分離機を使用し、水と油に分離して処分する)

・活性汚泥処理(微生物や細菌を利用して分解する)

・再利用(不純物を取り除いて再度利用可能な状態にする等)

 

上記の中でも特に一般的なのは焼却処分です。

ただし、液状のまま焼却設備に投入してしまうと燃焼を妨げてしまう恐れがあるため、霧状にしてから熱分解を行わなければなりません。

 

4-2.注意点

廃液を処分する際には、以下の3つのポイントに注意しましょう。

 

■廃液の処理許可を有している業者に依頼する

■有害なガス発生を防ぐべく、廃液同士は混ぜないようにする

■必要に応じてあらかじめ成分情報を分析しておく

 

廃液は人体に有害な物質が含まれているため、取り扱いには要注意。

必ず分けて保存の上、必要に応じて成分分析を行い、許可を得ている信頼できる業者に処分を委託しましょう。

 

5.廃液の取り扱いには要注意!適切に運搬・処分しましょう

ご紹介したように、廃液とは不要になって廃棄される全ての液体のこと。

事業活動に伴い廃液が発生した場合には、“産業廃棄物”として処分しなければなりません。

なお、廃液の中でも塩酸や硫酸といった酸性廃液を廃酸、廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液を廃アルカリと分類されます。

廃酸と廃アルカリの運搬や処分方法は法律で厳しく定められているため、取り扱いには要注意。

廃液は人体に有害な物質が含まれている場合もあるため、処理する際は廃酸と廃アルカリの分類を知り、適正処分に努める必要があります。

 

なお、リダクションテクノでは今回ご紹介した廃液を含む廃棄物の幅広いご相談に対応!

分別や処分方法だけでなく、リサイクルやコスト削減に関するご提案も可能です。

廃棄物に関してお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください!

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

廃棄物に関する法律を徹底解説!産業廃棄物の捨て方・対象者・罰則・事例…etc

 

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