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産業廃棄物 2023.01.23

廃掃法ってなに?改正後の変更点・廃棄物を扱う際のポイント・罰則をわかりやすく解説

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廃棄物を取り扱う際には、廃掃法(廃棄物処理法)を遵守して保管・収集運搬・処理しなければなりません。 ところが、産業廃棄物を排出している事業者の中には「実は廃掃法について詳しく知らない…」という方もいるのでは? この記事では、そんなお悩みを抱えている方々へ向けて、廃掃法について徹底解説! 廃棄物を扱う際のポイントや罰則、2017年の改正点、2020年に義務化された電子マニフェストの義務化も解説します。

1.“廃掃法”について正しく理解できていますか?

廃掃法とは、廃棄物の定義と処理のルールが定められている“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”の略称。

“廃棄物処理法”とも呼ばれており、同法律では廃棄物処理のための各種許可制度や違反者への罰則なども設けられています。

 

法律の対象となるのは、廃棄物が発生するすべての事業者(排出事業者)。

廃棄物を処理する際、排出事業者は法律に則った適切な方法で処理しなければなりません。

例えば、不法投棄や焼却施設以外での焼却といった処理に関する違反行為や、無許可業者への委託やマニフェストの不交付などの違反行為を行うと、罰金や懲役刑に科されます。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

排出事業者責任って何?倉庫・物流拠点で発生した産業廃棄物の取り扱いについて

 

2.時代のニーズとともに変化した点

廃掃法は1970年12月25日に交付された法律ですが、時代のニーズに合わせて何度も改定されています。

 

特に近年大きく変化したのは2017年。

2016年に食品廃棄物が産業廃棄物処理業者によって不正転売されていた事案が判明したことや、廃棄物として最終処分されていない雑品スクラップなどがずさんな状態で放置されて火災や有害物質漏出の原因になっていることが問題視され、国会にて2017年に改正廃掃法が成立しました。

 

また、2020年4月にも廃掃法が改正。

特定の事業場を対象に、電子マニフェストの使用が義務付けられるようになりました。

 マニフェスト(管理票)とは産業廃棄物を運搬する際に使う産業廃棄物管理票のことで、産業廃棄物を処理する際にはこのマニフェストの交付が必要です。

マニフェストには“紙の書類”と“電子”の2種類あり、法改正前は産業廃棄物の収集運搬・処分は紙媒体のマニフェストによって管理されていましたが、2020年4月1日の改正後は以下の事業場に電子マニフェストの使用が義務づけられました。

 

<電子マニフェストの使用が義務づけられた対象事業場>

▶前々年度の特別管理産業廃棄(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者で、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合

 

電子マニフェストの使用義務者が、やむを得ない事由を除き紙マニフェストを交付した場合には、勧告や公表、命令を経て、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

電子マニフェストとは?導入するメリット・紙マニフェストとの違いなどを解説

 

 

3.廃掃法改正後に変わったこと

2017年に廃掃法が改正された後、主に以下のような点が変更されました。

 

3-1.廃棄物の不適正処理を防ぐための対応強化

廃棄物を不適正に処理されるのを防ぐべく、行政の対応を強化。

前項でご紹介した一定量以上の産業廃棄物の排出事業者に電子マニフェストの使用を義務付けた他、行政から許可を取り消された処理業者に対しても措置命令等を出せるようになりました。

 

もともと廃棄物処理業者が廃掃法で定められている基準に違反した場合、行政が廃棄物処理の許可を取り消していましたが、2017年の改正前はそのあとに行政から業者に是正命令を出す権限がありませんでした。

そのため、廃掃法違反の状態が改善されないという不都合が生じていたのです。

 

2017年の改正後はこの不都合を解消し、行政から許可を取り消された処理業者も、行政から処理業者に対して是正命令等の必要な措置を講じられるようになりました。

 

3-2.有害物質を含む雑品スクラップの保管等の義務付け

鉛などの有害物質を含む使用済みの電子機器類の内、廃棄物として処理されていない雑品スクラップについても法改正が行われました。

 

2017年の改正後は、雑品スクラップの保管・処分を行っている事業者は“都道府県知事への事業の届出”が義務化。

また、廃掃法で定められている処理基準を遵守して雑品スクラップの保管・処分することが義務付けられました。

もし事業者が廃掃法で定められている処理基準に違反する態様で雑品スクラップを保管している際は、行政による立入検査や、指導・是正命令などを受ける場合があります。

 

3-3.その他

上記でご紹介した以外にも、一定の要件(2つ以上の事業者が親子会社であり一体的な経営を行っている) を満たすとして都道府県知事の許可を受けた場合、廃棄物処理業者の許可を受けずに産業廃棄物の処理を行えるようになりました。

 

 

4.注意すべきポイントとは?

続いて、廃棄物を取り扱う際に注意すべきポイントを5つご紹介します。

 

■最終処分が完了するまで排出事業者に責任がある

廃棄物を処理業者に回収してもらえば排出事業者としての責任を果たせる、というわけではありません。

例え廃棄物が回収されても、最終処分が完了するまでは排出事業者に責任があります。

万が一廃棄物が不法投棄されてしまった場合、実際に不法投棄に携わっていなくても排出事業者にも責任があるとして罰則が課されるため要注意。

処理場の現地確認など、正しく処分されたかどうか確認することも必要となります。

 

■業者に委託する際は、マニフェスト・契約書・許可証をチェック

廃棄物処理業者に委託する際は、マニフェストや契約書、業者が取得している許可証の確認を忘れずに行いましょう。

マニフェストの虚偽記載や、無許可業者への委託は法律違反に該当します。

 

・マニフェストの内容は委託契約書と整合性が取れているか

・委託契約書の内容は許可証と整合性がとれているか

・業者の取得している許可証は有効期限内であるか

 

業者に委託する際には前もって上記のポイントを確認しましょう。

 

■処理困難通知にも対応できる体制を整えておく

不測の事態に備えて、“処理困難通知”に対応できる体制を整えておくことが重要です。

 

処理困難通知とは、“委託された廃棄物の処理が困難になった”という旨を10日以内に排出事業者に知らせる書面通知です。

処分業者が何らかの理由で施設を稼動できなくなった、または廃棄物処理が継続できなくなった場合に通知されます。

 

排出事業者がこれを受け取った場合、処理状況を確認のうえ必要に応じて廃棄物の撤去などの措置を講じなければなりません。

なお、中には“契約を解除の上、他の業者に廃棄物処理を委託しなおす”、“委託業者からマニフェストが返送されていない場合、通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を都道府県知事に提出する”などの対応が必要なケースがあります。

 

必要となる対応は自治体により異なる場合もあるため、詳細は管轄の自治体に問い合わせましょう。

 

■あらかじめ両罰規定を把握しておく

両罰規定とは、違反行為の罰則を行為者本人だけでなく、同様に法人に対しても罰則をかけること。

つまり、会社の業務に関して社員が違反した場合、行為者だけでなく会社側も罰せられます。

同規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第32条にて定められています。

過去には依頼主から委託された産業廃棄物を第三者へ転売したとして、法人とその会社に勤務している責任者個人にそれぞれ罰金100万円が科せられた事例もあります。

 

■契約書の自動更新には要注意!

前項にて廃掃法は時代のニーズに合わせて何回も改定が行なわれていると解説したように、法律は状況に応じて内容が変更されることもあります。

そのため、契約書の自動更新には注意しましょう。

 

契約書の内容を確認しないまま自動更新すると、法改正により変わった契約書の法廷記載事項に気付かず、廃棄法違反になってしまう恐れもあります。

過去に締結した契約書を自動更新している場合は、記載事項の漏れがないか確認しましょう。

 

 

5.ルールを遵守しない場合の罰則

廃掃法で定められたルールを遵守せずに産業廃棄物を取り扱った場合、各都道府県知事による勧告や公表、命令の対象となるだけでなく、以下のような刑事罰が科せられる可能性があります。

 

5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)

・廃棄物の不法投棄や不法焼却
・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分違反

・措置命令違反

省令の委託基準違反
・廃棄物の無確認輸出

 

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または併科)

・廃棄物の不法投棄や不法焼却を目的とする収集、運搬

・政令の委託基準違反
・改善命令違反
・廃棄物の無許可輸入

 

2年以下の懲役または200万円以下の罰金(または併科)

・廃棄物の無確認輸出の予備行為

 

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・マニフェストの交付義務違反

・マニフェストの記載義務違反

・マニフェストの虚偽記載

・マニフェストの保存義務違反
・電子マニフェストの虚偽登録や報告義務違反、虚偽報告
・マニフェストに関する措置命令違反

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説

 

 

6.法令違反にならないよう、産業廃棄物の取り扱いには要注意!

記事内でもご紹介したように、廃掃法は廃棄物が発生するすべての事業者(排出事業者)が対象となります。

すべての排出事業者は、自分たちが排出した廃棄物が適切に処理されているか確認し、最後まで責任を持って対応しなければなりません。

また、時代のニーズに沿って改正が繰り返されており、現在は電子マニフェストの使用を義務付けられている事業者か把握して適切に対応する必要があります。

「気付かないうちに法律を違反していた…」ということにならないよう、廃掃法を理解して正しい方法で廃棄物を処理しましょう!

 

なお、リダクションテクノでは、廃棄物に関する幅広いご相談に対応しています。

廃棄物処理に関するご相談はもちろん、リサイクルやコスト削減も可能です。

その他にも、法令により定められている委託契約書の締結もサポートしていますので、廃棄物に関するお悩みを抱えている方はぜひ一度リダクションテクノまでお問い合わせください!

 

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