コラム

産業廃棄物 2021.05.06

排出事業者責任って何?倉庫・物流拠点で発生した産業廃棄物の取り扱いについて

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産業廃棄物の処理責任は“排出事業者”にあり、廃棄物処理法に則って責任を全うしなければなりません。しかし、排出事業者は法律で明確に定義されていないため、判断に迷うことも多いです。 そこでこの記事では、排出事業者の責任や、倉庫や物流拠点での排出事業者責任の有無について解説します!

1.排出事業者責任とは

産業廃棄物は「処理業者に依頼したらやることは全て終わり」というわけではありません。

廃棄物処理法において産業廃棄物の処理責任は“排出事業者”にあり、該当する方は以下の事項を守らないと罰則を受けることになります。

 

■事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない 

 

■特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者の設置

 

■事業者自ら処理する場合の規定

処理基準の遵守

・産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守

・事業場外で産業廃棄物を保管する場合の届出

 

■事業者が処理を委託する場合の規定

委託基準の遵守

・委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託

・収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約

・書面による契約

・委託契約書の保存(契約終了後5年間)

・特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知

 

■処理を委託する場合の、産業廃棄物管理票交付の規定

電子マニフェストの利用、または紙マニフェストの交付

・特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している場合は、電子マニフェストの利用が義務化

・廃棄物が最終処分されるまでの適正処理の確認

・紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施

 

■委託廃棄物の処理状況に関する確認と、適正処理に必要な措置の実施努力の規定

 

■多量排出事業者の規定

産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて都道府県知事等に提出する

 

■建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外として、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての規定の適用については、当該元請業者を排出事業者とする

※廃棄物処理法(第3条)では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められている

 

2.「排出事業者」=所有者ではない?

排出事業者は前項でご紹介したような様々な事項を守らなければなりませんが、そもそも「排出事業者」とはどのような人が当てはまるのかご存じでしょうか。

 

実は、廃棄物処理法では排出事業者を明確に定義していません。

そのため、廃棄物の所有者と廃棄物を排出した人、どちらが排出事業者になるか悩むケースも多いです。

 

一般的には、“廃棄物を排出する業務や事業を主体的に行っている人”が「排出事業者」とされています。

 

3.排出事業者が誰かわからないケースが多い

特に、倉庫や物流拠点を運用している企業は要注意。廃棄物が発生した経緯によって排出事業者が異なる場合があります。

 

例えば、倉庫や物流拠点で発生した産業廃棄物に関しては「荷主が排出事業者」になりますが、運搬・保管等で使用した備品等に関しては「倉庫業者が排出事業者」となります。

 

また、食品を扱っている際にも注意が必要です。

食品廃棄の権限については倉庫に預けた食品メーカー側にありますが、運搬・保管等で使用した備品等は「倉庫業者が排出事業者」となります。

 

このように倉庫で発生した産業廃棄物についてはわかりづらいケースが多く、廃棄物がたまりがちになってしまうこともあります。

 

排出事業者が定かでないと、マニフェスト(管理票)を交付する責任が誰にあるかわからずトラブルに発展することも…!

排出責任が不明なまま処分してしまったり、マニフェストの排出事業者に関する項目に記載漏れや情報誤りがあると、懲役刑や罰金刑などの罰則が科されるので注意しましょう。

 

4.倉庫から発生する廃棄物

ちなみに、倉庫から発生する廃棄物の中で特に多い品目は以下の通りです。

 

■出荷等で発生する、梱包材・テープ・袋など

■在庫品

■食料品などの廃棄品

 

前項でも解説したように、廃棄物が発生した経緯によって排出事業者が異なる場合があるため注意しましょう。

 

5.倉庫内で発生した廃棄物にお悩みの方は、“リダクションテクノ”へご相談を!

記事内でもご紹介したように、廃棄物の排出事業者は法律で定義付けられていないため判断が難しいもの。

特に、物流拠点や倉庫は廃棄物の量が多いため取り扱いに悩まれる方も多くいらっしゃいます。

 

「物流拠点・倉庫内の廃棄物の排出事業者がわからない」

「事故品など混合されてしまった廃棄物の処理方法がわからない」

「なるべくコストを抑えて処理したい」

上記のようなお悩みを抱えている方は、まずは弊社・リダクションテクノへご相談ください。

 

廃棄物の回収・処分だけでなく、買い取りによる処理コスト削減や混合廃棄物の処理など、お客様の状況に合わせて対応いたします。

廃棄物に関するお悩みに対してトータルでサポートいたしますので、ぜひ一度お問い合わせください!

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