コラム

産業廃棄物 2022.01.19

排出事業者は誰か、わかりづらい事例。判断の難しい廃棄物・業種とは?

廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物

事業活動に伴い排出された廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。しかし、中には排出事業者が誰なのかわかりにくいケースもあります。 そこでこの記事では、排出事業者の責任や判断に迷うことの多い廃棄物・業種などを解説!排出事業者を判断するポイントもご紹介します。

1.排出事業者の責任とは?

廃棄物の排出事業者は、適正に廃棄物を処理する責任があります。

これは法律で定められており、違反すると罰金刑や懲役刑が科されるので注意しましょう。

 

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められている排出事業者の責任は以下の通りです。

 

■第三条

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 

■第十二条

事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあっては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

 

■第十二条の三

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあっては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

 

参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)

 

2.「排出事業者」=所有者ではない

前項でも解説したように、廃棄物は排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。

しかし、実は廃棄物処理法では排出事業者を明確に定義していなく、排出事業者を特定しづらいケースもあります。

 

一方で、一般的には“廃棄物を排出する業務や事業を主体的に行っている人”が排出事業者とされています。

「排出事業者=廃棄物の元来の所有者ではない」ということを覚えておきましょう。

 

3.排出事業者が誰かわかりづらい廃棄物

続いて、排出事業者が誰かわかりづらい廃棄物をいくつかご紹介します。

 

排出事業者には、産業廃棄物を処理する際にマニフェストを交付するよう法律で義務づけられています。

マニフェストとは、産業廃棄物を運搬する際に使う“産業廃棄物管理票”のこと。

排出業者がわからないと、マニフェストを交付する責任が誰にあるかも判別できません。

万が一、誰に排出責任があるかわからないまま処分してしまったり、マニフェストの記載に不備があると罰則が科されるため注意が必要です。

 

3-1.倉庫で保管している賞味期限切れの食品廃棄物

賞味期限切れなどによって不要となった食料品を処分する際は、“荷主”が排出事業者となります。

食品廃棄の権限は倉庫に預けた食品メーカー側にあるため、倉庫業者の権限で廃棄することはできません。

しかし、食品メーカーから委託を受けて倉庫業者が保管・梱包・発送業務を請け負っている場合の廃棄物は、倉庫を管理している“倉庫業者”が排出事業者となります。

 

3-2.オフィス・テナントビルの清掃やメンテナンスで生じる廃棄物

清掃・メンテナンス業務により判断が異なります。

メンテナンス業務が廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する建設工事(土木建築に関する工事[建築物その他の工作物の全て、又は一部を解体する工事を含む])に該当する場合は、“工事の元請業者”が排出事業者となります。

しかし、廃棄物処理法の規定する建設工事に該当しない場合は、“メンテナンスを行った業者”か“設備やビルを管理する所有者・管理者”が排出事業者となります。

 

トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ排出事業者責任について話し合っておくと良いでしょう。

 

3-3.倉庫に納品した商品の開梱時に生じたパレットや梱包材などの廃棄物

一般的に、商品がパレットに載せた状態や梱包状態で納品された場合は、パレットから降ろしたり開梱作業を行った“購入者”が排出事業者となります。

しかし、納入業者と購入者間で、パレットや梱包材は納入業者が引き取るという契約を交わしていれば、“納入業者”が排出事業者となります。

 

3-4.複数のグループ会社がある企業が排出する廃棄物

グループ会社が複数ある場合でも、まとめて排出事業者になることはできません。

産業廃棄物の処理やマニフェストの交付などは個々の企業名義で行う必要があります。

 

4.排出事業者が誰かわかりづらい業種

最後に、排出事業者が特にわかりづらい業種をご紹介します。

 

■清掃業

■倉庫業

■不動産業(オフィス・テナントビル管理会社)

■建設業                 …etc

 

前項でもご紹介したように、上記の業種は排出事業者がわかりづらいケースが多いため注意しましょう。

 

5.廃棄物に関するお悩みは、リダクションテクノへご相談ください!

ご紹介したように、排出事業者には廃棄物を適正処理しなければならない責任がありますが、場合によっては排出事業者が誰かわかりにくいケースもあります。

 

「物流拠点・倉庫内にある廃棄物の排出事業者がわからない」

「事故品など、混合されてしまった廃棄物の処理方法がわからない」

「なるべくコストを抑えて廃棄物を処理したい」

 

上記のようなお悩みを抱えている方は、まずは弊社・リダクションへご相談ください。

リダクションテクノでは廃棄物処理だけでなく、リサイクルや不用品の買い取りでコストを削減することも可能。混合廃棄物の処理など状況に合わせて対応いたします。

廃棄物についてお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください!

 

参照:排出事業者責任って何?倉庫・物流拠点で発生した産業廃棄物の取り扱いについて

倉庫から出る「事故品」「賞味期限切れの食品」などを廃棄する際の排出事業者は誰?

この記事に関連するコラム

お問い合わせ
Contact

上記品目以外でも、お客様の状況に応じた最適な処理方法をご提案いたします。
まずはお気軽にお問合せください。