コラム

産業廃棄物 2020.10.21

石膏ボードなどの建築廃材の処分方法。個人で捨てられる?許可申請は必要?

価格適正化業者産業廃棄物

「石膏ボードを処分したい」「建築廃材の捨て方を知りたい!」 そんなお悩みを抱えている方々へ、この記事では石膏ボードなど建築廃材の処分方法や必要となる費用の判断基準、処分する際の注意点について解説。 併せて、個人名で最終処分場へ持ち込む際に気を付けるべきポイントもご紹介します。

1.建築資材として多用されている石膏ボード

石膏ボードは、石膏という鉱物を使って作られる資材。

コンクリート製や木製の壁に比べて取り付け工事がしやすく低価格で扱いやすいため、壁や仕切りに使用されたり、最近では自宅のDIYに活用されたりと幅広く使われています。 

 

そんな石膏ボードの歴史は古く、日本で製造が始まったのはなんと大正元年!

当時は手作業で作られていましたが、現在ではほぼオートメンション化されて精巧なつくりの石膏ボードが市場に流通しています。

日本で古くから使用されてきた身近で使いやすい資材と言えます。

 

 

2.石膏ボードのメリット・デメリット

石膏ボードのメリットは、なんといっても“価格が安い”こと。

そして安い上に遮音性と防火性に優れているため、住宅の壁材として使われることが多いです。

リビングやオフィスの壁はもちろん、防音性の高いクッション素材と組み合わせて使うことで遮音性をさらに高めることから、レコーディングルームなどの部屋の壁材として使用されるケースもあります。

 

反対に石膏ボードのデメリットは、固定が難しいこと。

木材は釘やネジを使えばしっかりと固定できますが、石膏ボードは脆いためこれらは使用できません。

また、一般ごみとして処分できないため、処分する際に手間がかかることもデメリットの一つです。

 

 

3.石膏ボードの処分方法

石膏ボードは一般ごみとして処分できず、排出する際には産業廃棄物として扱います。

以下の2つのどちらかで処分する必要があります。

 

3-1.産業廃棄物処分業許可を取得している業者に依頼する

産業廃棄物に区分されるため、業者に処分を依頼する際には「産業廃棄物処分業許可」を取得しているかどうか確認する必要があります。

産業廃棄物を処分できるのは、各都道府県知事から産業廃棄物処分業許可を得ている業者のみ。

もし許可を得ていない業者に委託してしまった場合は、依頼主である排出事業者が5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、あるいは両方を科されるので、業者選びには注意しましょう。

 

3-2.自身で最終処分場へ持っていく

ガラ袋などに入れて、自身で最終処分場へ持っていくのも手段の一つです。

ただし、産業廃棄物を処分してもらうためにはマニフェストの発行が必要ですので、忘れずに作成しましょう。

マニフェスト(管理票)とは、産業廃棄物を収集運搬・処分する際に使う「業廃棄物管理票」のこと。

産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際に必要となる書類を指します。

 

なお、自身で最終処分場に持っていく利点は、依頼する費用がかからないことです。

ですが、量が多い場合は車で何往復もしなくてはならなかったり、石膏ボードの粉で車内が汚れたりしてしまうこともあるので、大量に廃棄する場合は業者への依頼がおすすめです。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

産業廃棄物を収集運搬・処分する際は“マニフェスト”が必要!マニフェストの書き方・運用方法を解説

 

 

4.リサイクルの可否で石膏ボードの処分費用が変わる?

ちなみに、石膏ボードはリサイクル出来るか出来ないかによって処分費用が異なります。

処分費用の判断基準となる状態は、主に以下の通りです。

 

<リサイクルしやすい状態>

・新品

・水に濡れていない

・紙クロスが貼られている

(ビニールクロスが貼られているものはリサイクルできません)

 

<リサイクルしにくい状態>

・ミンチ状

・別の素材がついている

・水に濡れている

・カビが生えている

・他の廃棄物と混ざっている

 

同じ石膏ボードでも状態によって処分費用が異なるため、業者などに見積もりを依頼する際にはあらかじめ状態をチェックしておきましょう!

 

 

5.正しく扱わないとどうなる?

石膏ボードだけでなく、産業廃棄物は産業廃棄物処理法に基づいて正しく処分しなければなりません。

例えば業者に処分を依頼して不法投棄されてしまった場合には、依頼主である排出事業者も罪に問われます。

また、産業廃棄物は処分の際に環境や人体に与える悪影響が大きいので、不法投棄されてしまうと人命に危険を及ぼす事態に発展してしまうこともあります。

 

実際に、過去には不法投棄されていた石膏ボードと雨水が化学反応を起こして、硫化水素が発生するという危険な事件が発生しています。

硫化水素の影響を受けた方は、病院で治療を受けなければならなくなりました。

硫化水素は致死量に達すれば、最悪死に至ります。

「石膏ボードを捨てただけで、まさかこんなことになるなんて…」では済まされません。

 

ちなみに、石膏ボードは型番が“OY”から始まるものはヒ素が含まれている可能性が高く、当てはまる石膏は厳重管理のもと、処分しなくてはなりません。

 

最悪の事態を起こさないためにも、石膏ボードを含む産業廃棄物は産業廃棄物処分業許可を取得している業者に依頼するか、自身で対応する場合には責任をもって処分しましょう。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

「廃棄物処理法違反は業者の責任だから、排出業者には責任がない」という認識は間違いです!

 

 

6.個人で持ち込むことは可能?

石膏ボードは自身で最終処分場へ持っていくことも可能ですが、個人事業主も例外ではありません。

個人事業主として届け出していれば、産業廃棄物を個人名で処分場へ持ち込むことが可能です。

 

法人の場合は産業廃棄物の持ち込みをする際に会社名が必要ですが、個人事業主として届け出を提出していれば、屋号ではなく個人名で許可がおります。

「個人名+工務店」や「個人名+建築」と申請する必要はありません。

 

 

7.個人名で一般廃棄物として持ち込むことは違法

個人事業主として届け出がされていれば産業廃棄物を個人名で処分場へ持ち込むことが可能ですが、事業活動に伴い排出された産業廃棄物を、個人名で一般廃棄物として処分場へ持ち込むことは違法です。

 

排出事業者は、産業廃棄物を破棄する際にマニフェストを交付・保管・管理する義務があります。

マニフェストを交付しなかったり、不適正な処理がおこなわれた場合には、罰則や措置命令を受ける恐れも…。

産業廃棄物は法律に則って正しく処分しましょう。

 

 

8.排出した量が極めて少なくとも、許可申請が必要

なお、産業廃棄物の処分に関しては、量に関する規定がありません。

例え排出した産業廃棄物の量がどんなに少なくても、許可申請は必要です。

物量に関係なく法律を守って処分しないと罰則を受けることになります。

 

極めて少量であっても事業活動に伴い排出した場合には、多少手間がかかりますが正しく処分するようにしましょう。

 

 

9.石膏ボードを処分する際は慎重に。外部に依頼する際は安心・安全な業者を選びましょう

記事内でもご紹介したように、石膏ボードは産業廃棄物として処分しなければいけません。

罰則や措置命令を受けたり、トラブルが発生することを防ぐためにも、処分する際には細心の注意を払いましょう。

 

リダクションテクノではお見積りから回収完了まで、短期間かつ適正コストでお客様のご要望にお応えできます。

石膏ボードの処分ももちろん承っています。

また、回収前に必ず現地調査・ヒアリングを行い事前にお見積りを提示しているため、安心してお任せください。

また、定期回収の際にはお客様のご要望に合わせて回収頻度・時間帯を変更することも可能です。

定期回収だけでなく、お客様のタイミングに合わせたスポット回収も承っています。

 

その他にも、リダクションテクノでは廃棄物に関するお悩み全般に対応!

コスト削減やリサイクルに関するご相談にも応じていますので、廃棄物に関するお悩みを抱えている方は、ぜひリダクションテクノまでお問い合わせください!

 

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