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産業廃棄物 2023.08.29

保冷剤の中身は取扱注意!保冷剤の種類・中身・処分方法について徹底解説

廃棄物回収安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物

保冷剤の中身には“高吸収性ポリマー”という高分子材料が含まれているため、取り扱いには要注意! 吸水率が高いため、誤飲してしまうと体内の水分を吸収して健康被害を及ぼす恐れがあります。 そこでこの記事では、保冷剤の種類や中身、処分方法について徹底解説。 「保冷剤は産業廃棄物として処分すべき?」「どうやって保冷剤を捨てればいいのかわからない…」とお悩みを抱えている方は特に必見です!

1.保冷剤の種類と中身

まずは保冷剤の種類と中身についてご紹介します。

保冷剤は大きく分けて“ソフトタイプ”と“ハードタイプ”の2種類あります。

それぞれの特徴や用途は以下の通りです。

 

1-1.ソフトタイプ

ソフトタイプは、フィルムにジェル状の液体が入っている保冷剤です。

冷却効果が高く、主にケーキやアイスなどのお菓子や、肉・魚・野菜の鮮度を保つために使われています。

 

1-2.ハードタイプ

ハードタイプは、固いプラスチックのケースに液体が入っている保冷剤で、畜冷材と呼ばれることもあります。

外気からの熱を断熱してくれるため長時間の保冷に適しており、クーラーボックスに入れて活用する場合が多いです。

 

1-3.中身(成分)

保冷剤に入っている中身の成分は、ソフトタイプもハードタイプも同様です。

どちらにも、水99%と高吸収性ポリマー1%が入っています。

高吸収性ポリマーはSAP(Super Absorbent Polymer)とも呼ばれる吸水・保水材料で、その名の通り吸水率が高いため、取り扱いには注意しなければなりません。

触っても害はありませんが、誤飲してしまうと体内の水分を吸収して健康被害を及ぼす恐れがあります。

 

また、現在日本で生産されている保冷剤には含まれていませんが、古い保冷剤には有害物質“エチレングリコール”を含んでいる場合もあるため気を付けましょう。

 

 

2.保冷剤の処分方法

保冷剤は一般家庭から排出されるか、事業活動に伴い排出されるかによって処分方法が異なります。

 

2-1.事業で使用した場合は産業廃棄物に

事業で使用した保冷剤を廃棄する場合は、産業廃棄物として処分しなければなりません。

産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた20品目に該当する廃棄物のこと。

一般廃棄物と異なり、産業廃棄物は処分する際に環境や人体に与える悪影響が大きく、不法投棄されてしまうと人命に危険を及ぼす事態に発展してしまう恐れもあります。

そのため、許可を取得している業者しか収集・運搬作業は行えません。

 

2-2.ソフトかハードかによって品目も異なる

なお、産業廃棄物といっても様々な品目があり、保冷剤の場合はソフトタイプかハードタイプかによって品目が異なります。

それぞれの品目は次の通りです。

 

<ソフトタイプ>廃プラスチック類と汚泥の混合廃棄物

<ハードタイプ>廃プラスチック類と廃油の混合廃棄物

 

上記の品目として処分しなければなりません。

なお、産業廃棄物は品目ごとに収集運搬・処分許可が分かれているため、業者選びには要注意!

例えば、ソフトタイプの保冷剤を処分する際は、“廃プラスチック類”の処理許可を持っていても、“汚泥”の処理許可を持っていなければ無許可の業者に処分を依頼したことになってしまいます。

不適切な方法や無許可の業者に処分を依頼すると、法律違反となり懲役刑や罰金が科せられるため気を付けましょう。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

混合廃棄物ってどんなごみ?判断基準や分類、処理業者選びの注意点も徹底解説

 

 

2-3.可燃ごみとして処分する場合

保冷剤を家庭ごみとして排出する場合は、大半の地域では“可燃ごみ”に分類されます。

例えば東京都新宿区や神奈川県横浜市などでは可燃ごみとして処分可能です。

ただし、中には不燃ごみやそのほかのごみに分別される自治体もあるため要注意。

分別がわからないときは、お住まいの地域の自治体に問い合わせてみましょう。

 

 

3.よく保冷剤を廃棄する業種や業態のご紹介

保冷剤を産業廃棄物として廃棄することの多い業種や業態は次の通りです。

 

■飲食店

■食品製造の工場

■物流倉庫

■スポーツ・レジャー業界

■医薬品関連業界

■葬祭関連業界

 

なお、保冷剤はそのほかの廃棄物と混ざった状態で排出される場合もあります。

廃棄物を適切に処分するためには廃棄物の品目ごとに分別しなければなりませんが、複雑に混ざった状態の廃棄物を分別するのはなかなか難しいもの。

そんなときは“混合廃棄物”として業者に処分を依頼しましょう。

 

ただし、業者選びには要注意。

産業廃棄物を処分する際には、マニフェスト(管理票)と呼ばれる“産業廃棄物管理票”の交付が必須です。

一般的に混合廃棄物のマニフェストは、廃棄物の品目ごとに部数を分けず、1つの混合物について1部交付しますが、廃棄物名称や廃棄物分類の欄に“混合している品目が何か”分かりやすく記入しなくてはなりません。

そのため選別を的確に行ってくれない業者だと、マニフェストを正しく交付してもらえない恐れがあります。

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

マニフェストはなぜ必要?産業廃棄物を取り扱っている企業は必見!

 

 

4.処分する際の注意点

最後に、保冷剤を処分する際の注意点を解説します。

 

冒頭でも解説したように保冷剤の中身は触る分には身体に害はありませんが、誤って飲んでしまわないよう要注意!

誤って飲んでしまうと、高吸水性ポリマーが体内の水分を吸収し、身体に悪影響が出る可能性があります。

 

ちなみに、高吸収性ポリマーは排水口やトイレへ流すのもNGです。

何らかの衝撃で保冷剤が破れて高吸収性ポリマーが漏れ出した場合、排水口やトイレに流してしまうと、周囲の水分を吸収して膨張し、排水管を詰まらせてしまう恐れがあります。

保冷剤に使用期限はありませんが、袋がボロボロの状態になってしまったら、破けて中身が漏れてしまう可能性があるため処分時と考えた方がベターです。

 

高吸収性ポリマーは水に流さず、そのままの状態で処分しましょう。

 

 

5.使い終えた保冷剤は、誤飲や処分の仕方に要注意!

記事内でも解説したように、保冷剤はソフトタイプとハードタイプの2種類に分類されます。

保冷剤に入っている中身の成分は、水99%、高吸収性ポリマー1%。

どちらのタイプの保冷剤にも人体への影響の可能性がある高吸収性ポリマーが含まれているため、誤飲には要注意!

吸水率が高く周囲の水分を吸収してしまう特性も持っているため、処分時には水道や排水溝へ流さないようにしましょう。

 

処分方法については、いずれも一般家庭から排出された家庭ごみの場合は大半が可燃ごみとして処分可能ですが、自治体によって処分方法が異なるため詳細が不明な場合には確認が必要です。

産業廃棄物として処分する場合も、種類によっても処分方法が異なるため取り扱いには気を付けましょう。

  

今回ご紹介した保冷剤をはじめ、リダクションテクノでは廃棄物に関する幅広いご相談に対応。

処分方法や分別、コスト削減など様々なご相談に応じておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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