コラム
産業廃棄物 2023.11.13
弁当ガラの捨て方。一般廃棄物or産業廃棄物?区別のポイントや注意点を解説
リサイクル環境廃棄物回収業者選定産業廃棄物
「弁当ガラ」とは、食べ終わったあとの弁当の容器や食べ残しのこと。 主にオフィスや事業所、休憩室など様々な場所で排出されますが「一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのかわからない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、そんな弁当ガラの捨て方について解説します!
1.弁当ガラは一般廃棄物?産業廃棄物?廃棄のポイント
みなさんはオフィスや事業所で排出された弁当ガラ(廃プラスチックや食品残渣物)を、どのように処分していますか?
実は、弁当ガラの分別ルールは非常に複雑で、処分の際は気を付けなければなりません。
全国で統一されているルールがなく、各市区町村によって一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか異なるため要注意。
ちなみに、一般廃棄物と産業廃棄物では処分方法が異なります。
産業廃棄物は環境を汚染する可能性があるため、排出業者が責任を持って処分しなければなりません。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いって?特別管理廃棄物や、分別を間違いやすい廃棄物もご紹介
2.区別のポイント
弁当ガラの処分方法を区別する際のポイントは以下の通りです。
2-1.“事業活動に伴い排出された廃棄物”に該当するか否か
産業廃棄物か見極めるためには、排出した経緯が重要です。
例えば、食品製造業で調理に使用した廃油や、建設業で発生したコンクリートくずは産業廃棄物に該当します。
しかし弁当ガラにおいては、“事業活動”に該当するかどうかを判断する基準が各自治体により異なります。
例えば、オフィスや事業所から従業員が食べたあとの弁当ガラが排出された場合、産業廃棄物に分類されるケースもあれば、一般廃棄物に分類されるケースもあります。
一般的に事業活動によって排出された廃プラスチックは産業廃棄物として扱われることが多いですが、弁当ガラにおいては各自治体によって判断基準が異なるため、分別の仕方がわからないときは専門家に依頼するのがベターでしょう。
2-2.“20種類の分類”に該当するか
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち廃棄物処理法で定められた20種類に該当する廃棄物のこと。
事業活動に伴い排出された廃棄物でも、20種類の分類に該当しなければ産業廃棄物とは見なされません。
産業廃棄物に該当する20種類の分類は以下の通りです。
区分 | 種類 |
あらゆる事業活動に伴うもの | ①燃え殻 |
②汚泥 | |
③廃油 | |
④廃酸 | |
⑤廃アルカリ | |
⑥廃プラスチック類 | |
⑦ゴムくず | |
⑧金属くず | |
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | |
⑩鉱さい | |
⑪がれき類 | |
⑫ばいじん | |
特定の事業活動に伴うもの | ⑬紙くず |
⑭木くず | |
⑮繊維くず | |
⑯植物性残渣 | |
⑰動物系固形不要物 | |
⑱動物のふん尿 | |
⑲動物の死体 | |
⑳以上19種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの
(例:コンクリート固形化物など) |
※上記は東京都の場合の品目です。各都道府県により取扱品目は異なります。
なお、“特定の事業活動に伴うもの”に分類されている⑬~⑲は排出業者が限定されています。
指定された事業者以外が排出した廃棄物であれば、原則一般廃棄物として処理されます。
2-3.市区町村が“あわせ産廃”を受け入れているかも重要
産業廃棄物を見極めるポイントに加え、対象の市区町村が“あわせ産廃”を受け入れているかどうかも注視しなくてはなりません。
あわせ産廃とは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混ざっている状態のこと。
原則として排出する際には事業系一般廃棄物と産業廃棄物のどちらかに区別する必要がありますが、市区町村が例外的に産業廃棄物を処理できる制度があります。
弁当ガラを事業系一般廃棄物として処分できるのは、あわせ産廃として市町村が受け入れている場合のみです。
事業活動に伴い排出された産業廃棄物として指定されている20種類の分類に該当しても、手続き上、一般廃棄物と同様の扱いとなります。
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
「あわせ産廃」の取り扱いについて。区別に悩む「あわせ産廃」の例もご紹介
3.気を付けるべき注意点
最後に、弁当ガラを処分する際の注意点を解説します。
■業者選びは慎重に
処理業者は許可を取得していますが、事業系一般廃棄物の収集運搬・処分許可と産業廃棄物の収集運搬・処分許可は異なります。
例えば産業廃棄物の許可のみ得ている業者に一般廃棄物の収集運搬・処分を委託すると、無許可の業者へ委託したと見なされ罰則を受ける恐れも…
「無許可だったとは知らなかった!」では済まされないため、業者選びには気を付けましょう。
■各市区町村によってルールが異なる
廃棄物の分類基準は各自治体によってルールが異なります。
分別や処分方法は、廃棄物を排出する各市区町村に問い合わせてみましょう。
■事業活動に伴い排出されたビニール手袋などは産廃に分類されることが多い
ちなみに、スーパーの惣菜コーナーや食品工場での調理に使用された食品残渣物が付着しているビニール手袋などは、産業廃棄物に分類されるケースが多いです。
販売業・製造業の方は覚えておきましょう。
4.リダクションテクノでは、弁当ガラの分別・処分に関する相談にも対応
冒頭でも解説したように、弁当ガラ(廃プラスチックや食品残渣物)の分別ルールは非常に複雑です。
全国一律のルールはなく、各市区町村により分類基準や扱いが多少異なるため、自社で正確に分別することは難しいといえるでしょう。
弁当ガラを産業廃棄物として分類する判断基準となるポイントは、“事業活動に該当するか”、“20種類の分類に該当するか”、“あわせ産廃を受け入れているか”…etc。
特に弁当ガラは判断が難しいため、悩んだ際には専門の業者に分別や処分を依頼するのが安心・安全です。
リダクションテクノでは、今回紹介した弁当ガラなど産業廃棄物の処理に関する相談にも幅広く応じています。
その他にも、リサイクルやコスト削減などのご提案も可能です。
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