コラム
産業廃棄物 2021.11.19
オフィス移転・店舗の業態変更時の“残置物”取り扱いについて
産業廃棄物閉店ごみ現状回復業態変更
近年では新型コロナウイルスの影響により、オフィスの縮小移転や業態変更、閉店によるテナント変更・解約を行うケースが増加しています。そこでこの記事では、オフィスの退去時に排出されることの多い産業廃棄物や、処分する際の注意点などを解説!併せて、“残置物”の取り扱いについて物件の貸主側・借主側それぞれの気を付けるべきポイントをご紹介します。
1.新型コロナウイルスの影響による、オフィス・テナント事情
世界中で猛威を振るい、私たちの生活に影響を及ぼしている新型コロナウイルス。
その影響は大きく、中には半ば強制的にテレワークに移行しオフィスの縮小移転を行ったケースや、業態変更、閉店を余儀なくされテナント変更・解約をしたというケースもあります。
そこで頭を悩ませがちなのが廃棄物の処分方法について。
廃棄物の品目によっては“家電リサイクル法”の対象となる場合や、地球環境に影響を及ぼすフロン類を含んでいる場合もあるので注意が必要です。
2.オフィスの縮小移転、テナント変更や解約時に多い産業廃棄物
オフィスの縮小移転やテナント変更・解約時に排出されることの多い産業廃棄物は以下の通りです。
■テーブル/デスク/椅子
■ロッカー/キャビネット
■カーペット/パーテーション …etc
上記の廃棄物が家庭から出る場合は一般粗大ゴミとして処分されますが、オフィスの縮小移転やテナント変更時に生じる場合は事業系ゴミに分類されます。
そのため“産業廃棄物”として法律で定められた方法に則って処分しなければなりません。
3.退去前要チェック!オフィスの縮小移転、テナント変更や解約時の注意点
続いて、オフィスの縮小移転やテナント変更・解約に伴い退去する際の注意点を3つご紹介します。
3-1.家電リサイクル法に該当する廃棄物の処理方法
家電リサイクル法の対象となる4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、法律に基づき正しい方法で処理しなければなりません。
処理方法は、主に小売業者に引き取りを依頼したり、産業廃棄物処分許可業者に依頼したりと様々。
また、家電リサイクル法の対象となる4品目は、処理する際に家電リサイクル券が必要となります。
参照:【廃家電の扱いについて】オフィスで発生したゴミを産業廃棄物として処理する前に知っておくべきこと
3-2.フロン類を含む業務用冷凍庫・冷蔵庫などの処分方法
フロン類を含む業務用冷凍庫・冷蔵庫の取り扱いには要注意。
フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化などを引き起こす恐れがあるため、法律に則って正しい手順で処理しなければなりません。
廃棄する方法は、フロン類と機器本体を別々の業者に回収してもらうか、フロンが使用されている機器を業者にそのまま引き渡すかのどちらかになります。
それぞれ委託できる業者は限られており、廃棄時には“行程管理表”を受け取って保存しなければならないなど「フロン排出抑制法」にて規定が設けられているので注意しましょう。
参照:業務用冷凍庫・冷蔵庫などを適切に処理していますか?「フロン排出抑制法」について
3-3.退去時には残置物の確認を忘れずに
退去時には残置物の確認を忘れずに行いましょう。
残置物とは、物件に始めから取り付けられている設備以外で、借主が退去時に残した物のこと。
原則としてオフィスや店舗として借りた物件は原状回復するのが一般的ですが、中には移転先に移設できないもの(エアコン・パーテーションetc)を残していくケースもあります。
トラブルが発生しないよう、予め貸主と残置物の取り扱いについて確認するようにしましょう。
4.“残置物”の取り扱いについて。貸主側・借主側の気を付けるべきポイント
最後に“残置物”について、物件の貸主側・借主側それぞれの気を付けるべきポイントを解説します。
▼貸主側の気を付けるべきポイント
退去時に残された“残置物”の所有権は貸主にあります。
そのため、“残置物”が不要であれば処分出来ますが、トラブル防止のため借主に処分の合意を得るようにしましょう。(※連帯保証人の合意でも可)
また、予め契約書に残置物について明記しておくこともおすすめです。
▼借主側の気を付けるべきポイント
物件の内見時に設備を確認し、入居後に写真を撮っておくと安心です。
始めから取り付けられている設備が明確になるため、身に覚えのない“残置物”の処分を任される恐れもありません。
また、オフィスの縮小移転、テナント変更や解約時の退去で発生する廃棄物や“残置物”の中には、業者に買い取ってもらえるものがあることも…!
処理コスト削減に繋がるケースもありますので、買い取り可能なものがあるか業者に確認しましょう。
5.コスト削減に繋がることも!廃棄物の処理業者選びは慎重に
オフィスの縮小移転などで退去する際に生じる廃棄物は、産業廃棄物になります。
しかし、記事内でもご紹介したように家電リサイクル法に該当する廃棄物や、フロン類を含む廃棄物の取り扱いには注意が必要です。
万が一無許可の業者に委託してしまうと、法律違反となり罰金刑や懲役刑が課される恐れも…!
また、廃棄だけでなく買い取りも対応可能か業者に確認することで、コスト削減に繋がるケースもあります。
適正処理ができるよう安心・安全な処理業者を選ぶことによって、リスクと費用を減らしましょう。
ちなみに弊社・リダクションテクノでは、廃棄物処理と合わせてリサイクルも行うことにより、環境に配慮しながらコスト削減ができるようにご提案しております。
オフィス移転や業態変更に伴うテナントの変更・解約時に発生する廃棄物の処理にお困りでしたら、ぜひリダクションテクノまでご相談ください!
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