コラム
産業廃棄物 2022.12.28
廃業手続き・解体工事・建物減失登記…etc。工場を閉鎖する際の対応や注意とは
安心第一業者選定産業廃棄物緊急回収
「今後工場を閉鎖しようと思っているが、何から始めればいいかわからない…」 「工場経営者として、閉鎖時の注意点などをあらかじめ理解したい」 「現在工場を休業しているため、念のため閉鎖時の対応を知っておきたい」 そんな工場閉鎖に関するお悩みを抱えている方々へ向けて、この記事では工場閉鎖の手順や注意点などを詳しく解説します。
1.工場閉鎖となった際、焦らないために知っておきたいこと
工場を経営している方にとって、工場閉鎖は誰しもが直面する可能性があります。
これに至る主な原因は以下の通りです。
■代表者の高齢化による体力的な問題
■売上の減少
■事業承継の問題
■経営者の家族の問題 …etc
このように様々な原因があるため、経営者にとって工場閉鎖という決断は他人事ではありません。
しかし、廃業手続きや解体工事の依頼など対応は多岐に渡るため、スケジュール管理には要注意。
工場閉鎖の計画が立ち上がった時点で、長期目線の計画をしっかりと立てる必要があります。
2.工場の閉鎖に伴う対応
続いて、工場の閉鎖に伴い必要となる対応を流れに沿ってご紹介します。
① 廃業手続き
まずは工場を閉鎖する前に、事業を廃業する手続きを行わなければなりません。
各種書類作成などが必要となり、一般的に廃業が完了するまでに2ヶ月以上かかります。
② 工場の解体工事を依頼
工場の解体工事は業者に依頼することが一般的です。
しかし、解体工事業者といってもサービスや価格設定はそれぞれ異なるため、業者選びは慎重に行いましょう。
③ 現地調査と見積もり
業者選びの際は、複数の業者に問い合わせた上で現地調査と見積もりを行ってもらいましょう。
解体工事を依頼する際には、メールや電話だけでなく、現地の様子を見てもらうことが重要となります。
実際に建物の種別や近隣環境、重機の搬入搬出ルートを確認してもらってから見積もりを提示してもらえば、後から高額な追加料金などが発生する恐れはありません。
④ 建設リサイクル法に基づく届出
解体工事を依頼する業者が決まったら、建設リサイクル法の規定に則って届出を行います。
届出は工事着工の7日前までに行わなければならないと定められているため要注意。
届出を怠った場合、自治体によっては罰則規定があるケースもあります。
⑤ 近隣住民への挨拶
工事の際には騒音・振動や粉塵の飛散などが起こるため、近隣住民への挨拶は必須です。
解体工事に伴い道路を利用する旨を、一軒一軒への挨拶や住民説明会の開催でお知らせしておきましょう。
⑥ 解体工事の着工
近隣への挨拶が済んだら、解体工事に着工しましょう。
基本的には事前にすり合わせたスケジュールに則って業者が工事を進めていきます。
⑦ 搬出とマニフェスト伝票の作成
解体工事を終えたら、コンクリートやガラスといった産業廃棄物の搬出と、マニフェスト伝票の作成を行います。
これは産業廃棄物を排出する際に必要となる書類で、作成後5年間保存しなければならないと法律で定められているため保管にも気を付けましょう。
⑧ 建物減失登記
建物を取り壊す際には、法務局にて建物減失登記の申請を行わなければなりません。
建物所有者が手続きするのはもちろん、手数料を4~5万円ほどかけて土地家屋調査士にも依頼できます。
このように工場を閉鎖する際には、様々な対応を済ませなければなりません。
なお、廃業・閉鎖の手続きには、少なくても7万~8万7000円の費用がかかり、手続きを代行してくれる専門家に依頼する場合はさらに費用が高くなります。
その他、中古品機器処分の費用も発生する場合もあると覚えておきましょう。
3.工場の閉鎖時に注意すべきポイント
最後に、工場を閉鎖する際に注意すべきポイントを3つご紹介します。
3-1. 廃棄物以外の“残置物”を処分しておく
残置物とは、物件に始めから取り付けられている設備以外で、借主が退去時に残した物のこと。
工場と残置物をまとめて解体することは、適切に分別・リサイクルしにくくなるため禁止されています。
また、残置物は物によって解体工事業者が処分できる場合もありますが、解体費用とは別に残置物撤去費用がかかる場合もあるため注意が必要です。
解体工事が始まる前に不用品はあらかじめ処分しておきましょう。
参照;オフィス移転・店舗の業態変更時の 残置物の取り扱いについて
3-2. 発注者の責務を理解しておく
建築物・工作物の解体に伴い発生する廃棄物は、元請業者が排出事業者となり、処理責任を果たす必要があります。
とはいえ、発注者は何も責任が無いわけではなく、発注者として以下の責務を全うしなければなりません。
◆建設工事を行う以前からの廃棄物(例えば、解体予定建築物中に残置された家具
等の廃棄物)を適正に処理すること。
◆元請業者に行わせる事項については、設計図書に明示すること。
①建設廃棄物の処理方法
②処分場所等処理に関する条件
③建設廃棄物を再生処理施設に搬入する条件等
◆企画、設計段階において、建設廃棄物に関する以下の項目について積極的に推進す
ること。
①建設廃棄物の発生抑制
②現場で発生した建設廃棄物の再生利用
③再生資材の活用
◆積算上の取扱いにおいて適正な建設廃棄物の処理費を計上すること。
◆元請業者より、建設廃棄物の処理方法を記載した廃棄物処理計画書の提出をさせる
こと。
◆工事中は建設廃棄物の処理が適正に行われているか注意を払うこと。
◆工事が終わった時は元請業者に報告させ、建設廃棄物が適正に処理されたことを確
認する。また、建設廃棄物が放置されていないか注意を払うこと。
◆コンクリート、木材等の特定の建設資材を用いた建築物の解体工事等を発注する場
合には、分別解体の計画等を都道府県知事に届け出るなど建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律に従うこと。
引用元:建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)環廃産第110329004号
3-3. 法律で規制されている対象物がないか事前調査する
解体工事前には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や、そのほかの法律で規制されている対象物がないか事前調査することも大切です。
例えば、フロン類やアスベスト、PCBなどが含まれている対象物がないかを確認しましょう。
4.リダクションテクノでは、工場閉鎖時の廃棄物処理に関するご相談にも対応!
ご紹介したように、工場の閉鎖に伴う対応は多岐に渡るため、計画的に対応していく必要があります。
また、前述したように解体工事業者選びには気を付けましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも経験値が高く、大型重機を保有している業者に依頼するのがベターです。
ちなみに、リダクションテクノでは工場閉鎖時の廃棄物処理等に関するご相談にも応じております。
その他にも、リサイクルやコスト削減のご提案も可能です。
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