コラム
産業廃棄物 2021.12.14
繊維くずは「一般廃棄物」or「産業廃棄物」?産業廃棄物として扱わなければならない業種やリサイクル方法をご紹介!
廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物マニフェスト
繊維くずは産業廃棄物20種目の中の1つですが、排出する業種や事業内容により「一般廃棄物」として扱うべきか「産業廃棄物」として扱うべきか異なるため注意しなければなりません。そこでこの記事では、分別の判断基準や繊維くずのリサイクル方法などについて詳しく解説します。繊維くずの分別・処理に悩んでいる方は必見です!
1.繊維くずとは
繊維くずとは産業廃棄物20種目の中の1つで、糸くず・木綿くず・布くず・麻くず・羊毛くず・綿くず・不良くずなどが該当します。
また、産業廃棄物の中でも“特定の事業活動にともない生じた廃棄物(事業者が限定される)”に分類されます。
そのため、排出する業種や事業内容によって「産業廃棄物」として扱うか「一般廃棄物」として扱うか判断が異なるため注意が必要です。
例えば、同じ材質の繊維くずを排出する場合でも業種や事業内容によって「産業廃棄物」とみなされる場合とみなされない場合があります。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」どちらに分別されるかによって収集運搬・処分方法は異なるため、取り扱いには気を付けましょう。
参照:業種指定のある産業廃棄物って?木パレットや紙くずなど判断の難しい廃棄物もご紹介
2.産業廃棄物として分別される繊維くずの例
産業廃棄物として分類される繊維くずは、主に以下の通りです。
■建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)
■衣服・その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くずや、羊毛くず等の天然繊維くず
ちなみに、繊維くずに分類されるものは天然繊維が含まれるものです。
アクリル繊維やナイロンなどといった合成繊維は、“繊維くず”ではなく“廃プラスチック類”に分類されます。
参照:廃プラスチック類とは?排出状況や今後向き合うべき課題について解説
【よく聞くお悩み】
Q.作業服を廃棄する際は、一般廃棄物として分別すべき?それとも産業廃棄物?
A.業種と事業内容によって異なります。例えば建設業から排出されたとしても、“工作物の新築、改築または除去によって生じたもの”であれば産業廃棄物として扱われ、その他の理由で生じたものは一般廃棄物として扱われます。
3.繊維くずを産業廃棄物として扱わないといけない業種
繊維くずを産業廃棄物として扱わなければならない業種は以下の通りです。
■建設業
■繊維工業
上記以外の業種から排出された繊維くずは、事業系一般廃棄物として扱われます。
ただし、前項でもご紹介したように事業内容によって分別の判断が異なる場合があるので注意しましょう。
4.繊維くずのリサイクル方法
繊維くずは、リサイクル処理されることがほとんどです。
環境省が令和3年に発表した報告書によると、令和元年度に排出された繊維くずは56%が再生利用されています。
参照:令和2年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(環境省)
繊維くずの主なリサイクル方法は以下の通りです。
4-1.中古衣類として再利用
クリーニングなどの処理を施し、中古衣類として再利用されます。
4-2.マテリアルリサイクル
マテリアルリサイクルとは、廃棄物を回収・処分して新製品の材料や原料に活かす方法。
繊維くずの場合は、使いやすいサイズに裁断しウエス(機械の油や汚れなどを拭き取る布)として再利用されたり、機械で裁断・ほぐしてから反毛(衣類などの原料)として再利用されるケースが多いです。
4-3.サーマルリサイクル
サーマルリサイクルとは、廃棄物を燃料として再利用する方法。
繊維くずは、“RPF(固形燃料)”として再資源化されることが多いです。
※“RPF(固形燃料)”については下記の記事をご参照ください。
参照:今、注目されている「RPF燃料」とは。環境にやさしく、コスト削減にも繋がるって本当?
4-4.ケミカルリサイクル
ケミカルリサイクルとは、廃棄物に科学的な処理を施し、一旦原料に戻してから再利用する方法。
ポリエステルなどが含まれた合成繊維製品は、洗浄・粉砕処理などを施し化学的に分解してから繊維の原料として再利用するケースもあります。
ちなみにリサイクル出来なかった繊維くずは、管理型最終処分場で埋め立て処分されます。
令和元年度に排出された繊維くずの最終処分率は16%。
繊維くずは他の産業廃棄物と比べて排出量が比較的少ないものの、最終処分の比率が高く課題となっています。
5.繊維くずの取り扱いには要注意!リスク回避のためにも業者選びは慎重に
冒頭でもご紹介したように、繊維くずは排出する企業の業種・事業内容によって「一般廃棄物」として扱うべきか「産業廃棄物」として扱うべきかが異なる廃棄物です。
また、天然繊維の場合は「繊維くず」に、合成繊維の場合は「廃プラスチック類」に分類されるため要注意!
ひとくちに繊維といっても、材質に着目する必要があります。
繊維くずを「産業廃棄物」として処理する際には、法律で定められた方法に則って取り扱わなければなりません。
万が一誤った方法で処理すると法律違反となり、業者だけでなく処理を依頼した排出事業者にも罰則が科されます。
そのため、業者選びは慎重に行うことが重要です。
リスク軽減のためにも、適切に処理・リサイクルが出来るように安心・安全な処理業者を選ぶようにしましょう!
ちなみに、弊社・リダクションテクノでは、繊維くずの処理を承っております。
また、廃棄物処理だけでなく、リサイクルやコストに関するご相談も対応可能です。
廃棄物処理とリサイクルを合わせて行い、環境に配慮しながらコスト削減ができるようにご提案しております。
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