コラム
産業廃棄物 2021.10.20
産業廃棄物を自社運搬する際のルール・注意点。違反した場合はどうなる?
安心第一業者選定産業廃棄物廃棄物処理法
産業廃棄物を排出事業者自ら処理会社まで運ぶ、“自社運搬”。収集運搬業者に依頼する場合と異なり、“自社運搬”であれば産業廃棄物収集運搬業許可証を取得する必要はありませんが、いくつか守らなくてはならないルールや注意点があります。 そこでこの記事では、産業廃棄物を“自社運搬”する際のルールや注意点を詳しく解説!また、基準を守らなかった場合のリスクについてもご紹介します。
1.そもそも自社運搬とは
自社運搬とは、「自らが排出した廃棄物を、自らが運搬する」こと。
収集運搬業者に依頼せず、自ら廃棄物を車両などに載せて処理会社まで運びます。
業者の場合、産業廃棄物を収集運搬するためには“産業廃棄物収集運搬業許可証”が必要となりますが、自社で運搬する場合には不要です。
参照:産業廃棄物の処分をする際に欠かせない“産業廃棄物収集運搬業許可”とは
2.自社運搬する際のルール
許可は必要ないものの、産業廃棄物を自社運搬する際にはいくつか守らなくてはならないルールがあります。
2-1.表示義務
産業廃棄物を排出事業者自ら収集運搬する場合には、運搬車の両側面に以下の項目を表示しなければなりません。
■産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
■排出事業者名
また、文字の大きさや色、表示の仕方についても細かくルールが設けられているため気を付けましょう。
詳細は下記サイトをご確認ください。
参照:表示義務について(環境省)
2-2.書類の携帯義務
排出事業者自ら産業廃棄物を運搬する際には、以下のような項目を記載した書類を運搬車に常時携帯しておく必要があります。
■氏名又は名称及び住所
■運搬する産業廃棄物の種類・数量
■運搬する産業廃棄物を積載した日
■積載した事業所の名称・所在地・連絡先
■運搬先の事業所の名称・所在地・連絡先
参照:書類の携帯義務について(環境省)
2-3.運搬中の飛散・流出・悪臭・騒音・振動の防止
また、産業廃棄物の運搬にあたり、飛散・流出・悪臭・騒音・振動を防ぐよう努めることも大切です。
生活環境の保全上支障が生じないように注意しながら運搬しましょう。
3.自社運搬する場合、気を付けるべき注意点
最後に、自社運搬を行う際に気を付けるべき注意点について解説します。
■自動二輪車又は原動機付自転車についても、表示は必要
産業廃棄物を自動二輪車(バイク)や原動機付自転車で運搬する場合でも、「産業廃棄物を収集運搬している旨の表示」と「排出事業者名」を両側面に表示する義務があります。
■現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰る場合も、表示や書類携帯は必要
処分場に運ぶときだけでなく、排出事業者が現場で発生した産業廃棄物を事務所へ持ち帰ってくる場合でも、表示義務や書類携帯義務はあります。(構内を運搬する場合を除く)
<違反した際の罰則>
ちなみに、表示・書類携帯を行わなかった際には廃棄物処理法違反となり、自社運搬の場合には行政命令の対象(改善命令)になります。
この行政命令を違反すると刑事罰を受けることになるので注意しましょう。
<例外となるケースも…>
しかし、“特定家電(エアコン・テレビなど)や廃自動車だけを運搬する場合”や、“再生利用認定制度又は広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けている場合”には例外として、表示・書類携帯のルールが異なることもあります。
詳細は下記サイトをご確認ください。
参照:その他の留意事項(環境省)
4.自社運搬の基準を守れていないと、自治体から企業名が公表されることも…!
記事内でもご紹介したように、自社運搬は許可証が不要とはいえ、「表示義務」「書類の携帯義務」などといった基準は定められています。
さらに、環境省では毎年“全国ごみ不法投棄監視ウィーク”といった期間を設けて様々な取り組みを実施。
不法投棄撲滅運動の一環として道路にて検問も行っており、不備があった違反者を公表している自治体もあります。
そのため、「自社で産業廃棄物を運べばコストカットできる」といった理由だけで安易に自社運搬を行うのは要注意。
しっかりと基準を守れていない場合は企業名が公表されてしまい、消費者や取引先からの企業イメージが悪くなる恐れがあります。
自社運搬を行っている方や、これから行おうと考えている方は気を付けましょう。
ちなみに弊社・リダクションテクノでは、一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証を得ておりますので安心してお任せいただけます!
加えて、廃棄物の処理だけでなく不用品の買い取りやリサイクルに関するご依頼にも対応が可能です。
環境に配慮しながらコスト削減ができるようにご提案しております。
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