コラム

産業廃棄物 2021.05.18

【PCB廃棄物を保管している方へ】有毒性・PCB廃棄物特別措置法などについて解説

安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物

合成化合物・PCBは有毒性があるため現在は製造・使用が禁止されていますが、中には過去に製造されたPCBを使用している製品を所持していることも。PCBは特別管理産業廃棄物にあたり、法律にて保管・処理等に関わる規定が設けられているため取り扱いには注意が必要です。 この記事ではPCB廃棄物を保管している方に向けて、PCBの有毒性や、過去にPCBが素材として使用されていた主な製品、PCB廃棄物特別措置法の概要などについて解説します。

1.そもそも“PCB”とは?

まず初めにPCBの特性について解説します。

 

PCBとは、「Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)」の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称。

「溶けにくい」「沸点が高い」「熱で分解しにくい」「不燃性」「電気絶縁性が高い」などといった特性があり、合成化合物素材として様々な商品に使用されていました。

 

しかし、食中毒や発がんなど健康に悪影響を及ぼすことや、生活環境に係る被害が生じる恐れがあると判明。

昭和47年以降はPCBの製造・新たな使用は禁止され、「特別管理産業廃棄物」に定められました。

 

30年以上前に製造・新たな使用が禁止されたものの、いまだにPCBを素材として使用している製品は処理しきれていません。

国では、当初PCBの処理期限を平成28年7月までとしていましたが、平成24年12月にPCB特別措置法施行令の一部改正が行われたことによって期限が変更に。

PCBの処理期限は令和9年3月31日まで延長となりました。

 

つまり、私たちは自身の健康のためにも、生活環境保持のためにも、処理期限までにPCBを処理できるよう努めていかなくてはなりません。

 

2.PCBが素材として使用されていたもの

これまでPCBが素材として使われていた主な製品は以下の通りです。

 

・電気機器の絶縁油

・熱交換器の熱媒体

・ノンカーボン紙 …etc

 

前項でも解説したように現在PCBの製造・新たな使用は禁止されていますが、上記の製品で製造が古い場合、素材にPCBが使用されている可能性もあります

 

3.PCBの有害性

冒頭でもご紹介した通り、PCBは健康に悪影響を及ぼすことや生活環境に係る被害が生じる恐れがあるため取り扱いには気を付けなければなりません。

PCBがもたらす具体的な影響は以下の通りです。

 

3-1.分解されにくく、体内に蓄積しやすい

PCBは分解されにくいため、体内で蓄積しやすく成分が濃縮する危険性があります。

急性の毒性はありませんが、蓄積されていることになかなか気づけないことも。

過去には、蓄積されたPCBの影響でまぶたが膨張したり塩素ニキビができてしまったといった症状が報告されています。

 

3-2.脂肪に溶けやすく、様々な症状を引き起こす

脂肪に溶けやすく、慢性的に摂取してしまう恐れがあるのもPCBの特徴の一つ。

PCBによる被害の内、特に有名なのが“カネミ油症事件”です。

“カネミ油症事件”は昭和43年10月に起こった出来事で、米ぬか油(ライスオイル)の中に脱臭工程の熱媒体としてPCB等が混入したことにより、集団食中毒を引き起こしました。当時の患者数は、約1万3,000名にものぼったそうです。

この事件を契機にPCBの危険性が明るみとなり、大きく取り上げられるようになりました。

 

4.PCB廃棄物特別措置法

PCBを使った製品の廃棄物を保管している事業者には、平成13年6月に定められた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」、通称“PCB廃棄物特別措置法”にて様々な規定が設けられています。

 

■保管・処分状況は毎年6月末までに届出が必要

■保管場所を変更した場合は、変更日から10日以内に届出が必要

■保管事業者に合併などがあった場合は、30日以内に届出が必要

 

上記のようにPCB廃棄物を保管している場合は様々な届出を提出する必要があります。

届出の提出を行わなかったり、PCB廃棄物を譲渡・譲受けすると罰金刑や懲役刑を科されるので注意しましょう。

参照:ポリ塩化ビフェニル(PCB) 早期処理情報サイト(環境省)

 

ちなみに、上記の届出はすべて “都道府県知事”または、“政令で定められている市長”に提出しなければなりません。

届出の様式は各都道府県のホームページ、もしくは環境省のホームページからダウンロードできます。

 

5. PCB廃棄物の処理は“リダクションテクノ”にお任せください!

記事内でも解説したようにPCB廃棄物は有害性があるため、PCBの漏洩がないように適正に処理しなければなりません。保管・処分の状況については毎年届け出が必要で、譲り渡しも禁止されています。

そのため、処理方法や取り扱いに困っているという企業も多いです。

 

「PCB廃棄物の処理に困っている」

「保管したままになっているけど、処理方法がわからない…」

 

上記のようなお悩みを抱えている方は、弊社・リダクションへご相談ください!まずは状況をお伺いして適正な処理方法をご提案いたします。

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