コラム

産業廃棄物 2021.02.25

コロナの影響で廃棄物処理法にも特例が!?各種変更届・定期検査などに関する期間延長について

新型コロナウイルス廃棄物回収産業廃棄物廃棄物廃棄物処理法

この記事では、新型コロナウイルスの影響により認められるようになった廃棄物処理法の特例についてご紹介!具体的な変更点や提出期限、適用条件などを詳しく解説します。「廃棄物処理法の特例について知らなかった…」「具体的な変更点・提出期限について知りたい!」という方は参考にしてみてくださいね。

1.新型コロナウイルスの影響による“特例措置”が発表されたことはご存じですか?

未だに全世界にて猛威をふるっている、新型コロナウイルス。その影響によるイレギュラーな事態に対し、各省庁は様々な特例措置を認めると発表しています。

そのような中、令和2年5月に「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」が施行されたことはご存じでしょうか?

この省令は、コロナ禍で出社自粛が求められる状況下に環境省から発表されたもの。“各種変更届の期間延長”など、様々な特例を認めると発表されています。

この記事では、そんな「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」についてご紹介します。

参照:新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(通知)

2.コロナの影響による廃棄物処理法の特例措置・変更点。それぞれの特例条件とは?

「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」により施行された特例の内容・変更点は以下の通り。併せて、特例措置が適用される条件もご紹介します。

※各特例措置は、それぞれ延長期限や対象となるケースが異なるので注意が必要です。

 

2-1.各種変更届

「一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可」や「再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた事項」に変更があった際に必要な各種変更届の提出期限が延長されました。

【変更前】原則10日以内

【変更後】30日以内

 

<特例条件> 

新型インフルエンザ等緊急事態宣言が全都道府県の区域について解除されるまでの間

 

2-2.定期検査

知事による一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の定期検査を受けなければならない期限が延長されました。

【変更前】直近に行われた検査の日から5年3月以内

【変更後】緊急事態宣言期間が終了してから4月を経過するまで

 

<特例条件> 

・新型コロナウイルスの影響により人の移動が難しいなど、検査を受けることが困難である場合

・処理施設が設置されている都道府県の区域が緊急事態宣言中、及び緊急事態宣言終了後4ヵ月経過までに検査期限を迎える場合

 

2-3.年次報告 ※提出期限終了済

マニフェスト交付状況報告や多量排出事業者登録、再生利用認定・広域認定・無害化処理認定に係る年次報告は提出期限が延長されました。

【変更前】毎年度6月末日まで

【変更後】令和2年10月31日まで

※集計期間に変更はありません

※年次報告は、当記事が公開されたタイミングでは提出期間が終了しております

 

<特例条件> 

提出期限の延長が認められるのは、今年度の報告書のみ

 

2-4.産業廃棄物の保管の届出

新型コロナウイルスなどに関する止むを得ない理由により、産業廃棄物を事業所外に保管する際の届け出のタイミングについて規約が変更されました。

【変更前】事前の届け出

【変更後】事後の届け出でも良い

 

<特例条件> 

緊急事態宣言が発出されている場合

※緊急事態宣言が発出されている間は、緊急事態宣言の対象となる区域が全国の一部である場合でも、全国において適用されます

 

2-5.管理票(マニフェスト)

■産業廃棄物管理票の返送等

運搬業者、処分業者による、排出事業者への終了報告(B2、D、E票)の送付期間が延長されました。

【変更前】原則10日以内

【変更後】30日以内

 

<特例条件> 

・提出期限が緊急事態宣言期間中に到来した場合

・緊急事態宣言期間内に処理を終了し、又は管理票の写しの送付を受けた場合

 

■管理票が返送されなかった場合等の対応

管理票が返送されなかった場合等に排出事業者等に義務が生じるまでの期間が延長されました。

【変更前】90日 → 【変更後】120日

(最終処分に係る報告)
【変更前】180日 → 【変更後】240日

 

<特例条件> 

緊急事態宣言が発出されている場合

※緊急事態宣言が発出されている間は、緊急事態宣言の対象となる区域が全国の一部である場合でも、全国において適用されます

 

3.無期限で先延ばしできるわけではない!廃棄物処理法の特例の注意点

ご紹介したように、廃棄物処理法に関する書類の提出等に関して行政は柔軟に手続きを行っていますが、無期限で延長できるものではありません。新型コロナウイルスの影響により提出が遅れる場合であっても、無闇に遅れないようにしましょう。

 

以上、ご不安な方は、お気軽にリダクションテクノへご相談ください!

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