コラム
産業廃棄物 2021.02.25
特別管理廃棄物・特定有害産業廃棄物について詳しく解説!具体的にどんなごみが該当する?
廃棄物回収価格適正化業者選定産業廃棄物廃棄物
特別管理廃棄物2種と特定有害産業廃棄物は、人の健康または生活環境に被害が生ずる恐れがあるため取り扱いには注意が必要です。 この記事では、そんな特別管理廃棄物と特定有害産業廃棄物について徹底解説! 「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」、「特定有害産業廃棄物」それぞれの違いと、具体的な分類についてご紹介します。
1.特別管理廃棄物とは
廃棄物処理法に定義されている特別管理廃棄物とは、“爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物”のこと。
爆発や感染を起こす可能性があるため、通常の産業廃棄物より、さらに厳しい規制と処理基準が設けられています。
そのため、保管・処分には十分に注意しなければなりません。
2.特別管理廃棄物の種類
特別管理廃棄物は、品目などによって「特別管理一般廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類に分類されます。
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物であり、産業廃棄物の条件を満たしていないもの。
一方、産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物の内、法令で定められた20品目に該当する廃棄物を指します。
なお、事業活動により生じた廃棄物でも、法令で定められた20品目に該当しなければ一般廃棄物と分類されます。
【こちらもご参照ください】
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いとは。特に間違いやすい産廃物の種類も解説
通常の産業廃棄物も、人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるためどちらも取り扱いに注意しなければならないのは変わらないですが「特別管理産業廃棄物」を排出する事業者は事業所ごとに「特別管理産業廃棄物責任者(特管責任者)」を設置する義務が廃棄物処理法で定められています。
特別管理産業廃棄物責任者とは、その名の通り、特別管理産業廃棄物を適正に処分されているかどうか把握する役割。
法律で具体的な役割は明示されていませんが、例えば排出状況の把握や廃棄物の保管状況の確認などを行う必要があります。
ちなみに、この責任者になるためには、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の指定講習会を一日受講して試験に合格しなければなりません。
※感染性産業廃棄物を排出する場合は、医師や看護師などの資格を持つ方は講習を受講しなくても特別管理産業廃棄物責任者になることができます。
3.特別管理一般廃棄物
ここからは特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に該当する具体的な分類を解説します。
まずは、特別管理一般廃棄物です。
特別管理一般廃棄物に該当する廃棄物は以下の通り。
PCB使用部品 | 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれる、PCBを使用する部品 |
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される一般廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの |
4.特別管理産業廃棄物
一方、特別管理産業廃棄物に該当する具体的な分類は以下の通り。
廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類
※難燃性のタールピッチ類等を除く |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの |
5.特定有害産業廃棄物
さらに、特別有害産業廃棄物の中でも、特に有害性の高い物質あるいはそれらを含む廃棄物は「特定有害産業廃棄物」と分類されます。
特別有害産業廃棄物と名前は似ていますが、産業廃棄物の中でも最も危険な分類の廃棄物が特定有害産業廃棄物です。
これに特定有害産業廃棄物に該当する具体的な分類は以下の通りです。
廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | ・PCBが染みこんだ汚泥
・PCBが塗布され、または染みこんだ紙くず ・PCBが染みこんだ木くず、繊維くず ・PCBが付着し、または封入されたプラスチック類、金属くず ・PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、PCBを含むもの*1 |
廃水銀等 | ・特定の処理施設*2において生じた水銀
・水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥*3 |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの*4 |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの、または大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散する恐れのあるもの |
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの*5 |
ばいじん | 重金属等、1,4−ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの*6 |
廃油 | 勇気塩素化合物等、1,4−ジオキサンを含むもの*7 |
汚泥、廃酸または廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4−ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの*8 |
※1~8の詳細については環境省のホームページをご参照ください。
特定有害産業物質とみなされる判断基準は、有害物質の含有量です。
環境省が公表している判定基準表の基準値を超えると、それぞれの廃棄物が特定有害産業廃棄物として扱われます。
上記で挙げた特定有害産業廃棄物は焼却処分の他、性状によってはリサイクルが可能です。
例えば、腐食性廃酸および腐食性廃アルカリは通常の廃酸もしくは廃アルカリと同じ様に処理・リサイクルできますし、引火性廃油も通常の廃油と同じ様にリサイクルできます。
また、有害性物質の除去が難しいものでも、焼却などの中間処理を実施すれば、燃え殻・ばいじんなどの残渣を使用することが可能です。
土木資材やセメント原料、路盤材などへリサイクルできます。
6.WDS(廃棄物データシート)を提供する必要性
特別管理廃棄物や特定有害産業廃棄物を排出する際には、その旨をWDS(廃棄物データシート)に記載する必要があります。
WDS(Waste Data Sheet)とは、廃棄物処理を業者に依頼する際に必要となる廃棄物データシートのこと。
社団法人全国産業廃棄物連合会で作成したテンプレートで、廃棄物の処理を依頼する際にはWDSを用いて作成するのが一般的となっています。
WDSは、依頼主である排出事業者と処理業者が情報を共有するためにも、とても大切な書類です。
互いに情報が十分に提供されていないと、適切な処理方法の選択や法令遵守が難しくなります。
もし不適切な方法で廃棄物が処理された場合には、実際に処理を担当した業者だけでなく、処理を依頼した排出事業者も責任を問われるため注意しなければなりません。
環境省が用意しているWDSのテンプレートには、特別管理産業廃棄物に当たるかどうかや、有害物質が含まれているかどうか記入する欄が設けられているため、該当する場合は必ず記載しましょう。
【参照】廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省)
7.特別管理廃棄物・特定有害産業廃棄物の相談はリダクションテクノまで!
特別管理廃棄物や特定有害産業廃棄物は生活環境や健康に害をもたらす危険なものが多いので厳しい管理が必要です。
処理する際には、事業者自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、資格を持つ業者に運搬・処分を委託しましょう。
ちなみに、リダクションテクノでは特別管理廃棄物や特定有害産業廃棄物に関するご相談も承っております!
弊社の強みは、お見積りから回収完了まで短期間かつ適正コストでお客様のご要望にお応えできること。
回収前には必ず現地調査・ヒアリングを行って事前にお見積りを提示していますので、安心してお任せいただけます。
特別管理廃棄物や特定有害産業廃棄物の処理にお困りでしたら、リダクションテクノまでご相談ください!
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