コラム

解体工事 2020.05.22

【はじめての解体工事】書類不備で罰金に?!必要書類を忘れてトラブルにならないためには

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解体工事を行う際には、工事前後に提出しなければならない書類がいくつかあります。法律で定められている必要書類の提出を怠ると、罰金に処される場合もあるので注意が必要です。 そこでこの記事では、解体工事の際に必要な書類をご紹介!届け出毎の詳細について解説します。

 

1.解体工事に必要な書類一覧

解体工事は業者に頼めば全て完結するというわけではありません。工事作業だけでなく、書類提出なども必要となってきます。

そこで、まずは解体工事をする際に提出が必要な書類をご紹介します。

<工事前に提出が必要な書類>

・アスベスト除去の届け出

・特定建設作業の届け出(振動・騒音)

・建設リサイクル法に関する届け出

・ライフラインの停止

・道路使用許可申請(要申請の現場のみ)

・建築物除却届

<工事完了後に提出が必要な書類>

・建物滅失登記申請

2.届け出毎の詳しい内容を紹介

前項にてご紹介した7種類の届け出は、解体工事を行うにあたり最低限必要な書類。届け出の種類によって申請期限や第三者への委任が可能かどうか異なります。

こちらの項目では、それぞれの届け出の詳細についてご紹介します。

2-1.アスベスト除去の届け出

【提出期限】工事着手の14日前まで

【申請義務者】施主・解体業者

【第三者への委任】可能

※委任した場合、他の申請と合わせて35万円程度費用がかかります。

アスベストが含まれている建物を解体する場合には、除去作業の届け出が必要です。しかし、アスベストの中には届け出が不要な種類のものもあります。

「届け出が必要かわからない」「建物にアスベストが使用されているかわからない」という場合には、見積もりの際に解体業者に尋ねるか、専門機関にアスベストの調査を事前にお願いしましょう。

届け出を怠った場合、“3ヵ月以下の懲役”もしくは“30万円以下の罰金”が科されるので注意が必要です。

2-2.特定建設作業の届け出

【提出期限】工事着手の7日前まで(届け日・工事開始日は含めず)

【申請義務者】施主・解体業者

【第三者への委任】可能

※委任した場合、23万円程度費用がかかります。

各地域によって定められている騒音規制法と振動規制法の条件に該当する場合、特定建設作業の届け出を提出する義務があります。地域によって基準は異なりますので事前に確認しておきましょう。

提出期限も地域によって異なりますが、7日前まで(届け日・工事開始日は含めず)に提出を求められている事例が多いです。7日前までといっても届け日・工事開始日は含まれないため、例えば4月9日が作業開始日の場合、提出期限日は4月1日となります。

地域によって届け出の提出が遅れた場合には罰則規定が設けられていることもあるので、特定建設作業の基準を確認するとともに、提出期限のチェックも必要となります。

2-3. 建設リサイクル法に関する届け出

【提出期限】工事着手の7日前まで

【申請義務者】施主

【第三者への委任】可能

※委任した場合、他の申請と合わせて35万円程度費用がかかります。

建物の廃材が正しくチェックされたかどうかを調べるため、対象となる建物を解体する際には届け出が必要となります。「3.建設リサイクル法とは?」にて詳しく解説しますのでご参照ください。

2-4.ライフラインの停止

【提出期限】工事着手の前日まで

【申請義務者】施主

【第三者への委任】不可

電気やガス、インターネットなどといったライフラインは解体工事前に停止・撤去しておく必要があります。

しかし、水道だけは停止させないように。解体工事を行う際には粉塵の拡散を防ぐため水をまくので、水道だけは停止させないよう注意が必要です。

2-5.道路使用許可申請(要申請の現場のみ)

【提出期限】工事着手の4日前まで

【申請義務者】解体事業者

【第三者への委任】不要

※委任した場合、他の申請と合わせて35万円程度費用がかかります。

解体工事を行う際には、要申請の現場のみ道路の使用許可申請も必要です。解体工事を請け負った業者が申請するように定められているので、基本施主は申請を行いません。

2-6.建築物除却届

【提出期限】工事着手の前日まで

【申請義務者】施主

【第三者への委任】可能

※委任した場合、他の申請と合わせて35万円程度費用がかかります。

建築物を除却する場合には、各都道府県知事に届け出を提出するよう法律で定められています。ただし、建築物もしくは工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建替えに伴う除却工事の場合は提出する必要がありません。

2-7.建物滅失登記申請

【提出期限】工事完了後1ヵ月以内

【申請義務者】施主

【第三者への委任】可能(司法書士)

※申請を委任した場合、別途費用がかかります。

家屋を解体した後には、法務局にて建物がなくなったことを申請する「建物滅失登記申請」が必要となります。申請を怠ると10万円以下の過料に処されるので要注意です。

 

3.建設リサイクル法とは?

続いて、前項にてご紹介した「建設リサイクル法に関する届け出」について詳細を解説します。

現在日本では、建設工事に係る資源の再利用化を促進するための法律「建築リサイクル法」に基づき、対象となる建物を解体する際には書類の提出が義務付けられています。対象となるのは以下の3点を満たしている建物です。

・床の面積の合計が80m2以上(24坪程度)

・特定建設資材(木材、コンクリート、鉄など)が使用されている

また、“解体工事費用が500万円以上かかる”場合にも手続きが必要となります。

提出期限は工事着手の7日前まで。届け出の提出を怠ると罰金に科されます。

自分で申請するのはもちろんのこと、現在では建設リサイクル法の届け出を代行している解体業者も多いので委任するのもありです。

4.家屋解体後の手続き「建物滅失登記申請」について

解体工事を行う際には、工事前だけでなく、解体工事後に提出が必要となる書類もあります。

それは、“解体工事を行った土地の上に、建物がなくなった”ことを証明する「建物滅失登記申請」。解体工事後1ヵ月以内に法務局にて手続きを行います。

建物滅失登記申請に必要な書類は以下の通りです。

・登記申請書(法務局にて配布)

・取り毀し証明書(工事後に解体業者に発行してもらう)

・解体業者の印鑑証明(取り毀し証明書と同様に、解体業者に発行してもらう)

・解体業者の資格証明or会社謄本(自治体により不要な場合もあるため、詳細は法務局にご確認ください)

・住宅地図(グーグルマップや地図帳のコピー等)

上記の書類を解体した建物のある地域を管轄する法務局へ提出すれば、約1週間で登記が完了して登記完了証が発行されます。

登記申請は司法書士に依頼をすることができます。

5.罰金10万円?!「建物滅失登記申請」を忘れるとどんなことが起きる?

建物滅失登記申請は法律で義務付けられている手続きです。解体工事後1ヵ月以内に建物滅失登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料に処されてしまいます。

また、申請を行わないと、工事後でも“登記簿上では土地の上に建物がまだ存在している”ということになり、銀行からの借り入れや土地の売却が出来なくなってしまうことも。加えて、建物がないにも関わらず固定資産税が課税され続けてしまいます。

余計な出費を増やさないためにも、解体工事後には忘れずに建物滅失登記申請を行いましょう。

6.解体業者に書類の手続きを頼むことは可能?しっかりと忘れずに処理しましょう

解体業者では解体業務だけでなく、書類の手続きを代わりに請け負っている業者も多くいます。「手続きをする暇がない」という方は、解体業者に手続きを依頼するのも良いでしょう。

解体業者に依頼できる手続きは以下の5つです。

・アスベスト除去の届け出

・特定建設作業の届け出

・建物リサイクル法に関する届け出

・建築物除却届

ただし、これらの手続きを解体業者に頼む場合には委任状が必要となります。業者や第三者に依頼する際は委任状を忘れずに用意しましょう。

ちなみに、建物滅失登記申請は第三者に依頼した場合にかかる費用は37万程度。しかし、自分で申請すれば、費用は登記簿謄本の取得費用(1600)のみで済みます。

専門知識がなくても自治体に相談すれば詳しく教えてもらえるので、解体費用を抑えたい方はなるべく自分で申請するのがおすすめです。

7.工事前後に要チェック!必要書類の提出は忘れずに

ご紹介した通り、解体工事の前後にはいくつか書類の提出が必要となります。書類の提出を怠ると罰金を科されることもあるので、解体工事を行う際には忘れずに書類を提出しましょう。

「はじめての解体工事なので、提出書類について知りたい」

「提出する書類に不備がないか不安……」

「提出が必要な書類について確かめたい」

そんなときには、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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