コラム

産業廃棄物 2024.02.19

【東京・神奈川・千葉・埼玉】イベント後のごみの処理について。一都三県の捨て方を解説!

廃棄物回収安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物

展示会・コンサート・講演会・スポーツ大会・音楽フェスティバルといったイベントで排出されたごみは、“事業系ごみ”として処理する必要があります。 しかし、事業系ごみの捨て方は各市区町村によって異なるため注意が必要です。 そこでこの記事では、一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)の代表的な市区町村での事業系一般廃棄物の捨て方をご紹介します。

1.地区ごとに異なる!イベントで排出されたごみの捨て方

展示会やコンサートなどのイベントで排出されたごみは、“事業系ごみ”として処理しなければなりません。

事業系ごみとは事業活動に伴い発生する廃棄物のことで、次の2種類に分類されます。

 

■産業廃棄物

法令で定められた20種類(汚泥や廃プラスチック類、金属くずetc.)に該当する廃棄物

【処理方法】自ら処理施設へ搬入するか、産業廃棄物収集運搬業者に委託する

 

■事業系一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物。

例)残飯・生ごみ・段ボール・チラシ・タバコの吸い殻etc.

【処理方法】イベント会場のある地域のルールに従って処分する

 

今回ご紹介するのは、事業系一般廃棄物の地区ごとの捨て方について。

一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)の代表的な市区町村の事例をご紹介します!

 

 

2.東京都の場合

まずは、東京都新宿区のルールをご紹介します。

 

新宿区では、事業系一般廃棄物は原則事業者が自己処理します。

許可を得ている業者へ収集運搬・処分を委託するか、資源回収業者へ収集を委託しなければなりません。

 

ただし、自己処理が困難な事業者で、排出量が少量の場合は例外です。

事業系廃棄物が区の収集業務に支障がない程度(日量50kg未満)であれば、区の収集を利用できます。

区の収集を利用する場合、事業系一般廃棄物や資源の処分は有料です。

あらかじめ有料ごみ処理券(シール)を購入して、事業系廃棄物や資源に貼っておかなければなりません。

適正にシールが貼っていない場合には収集されないため注意しましょう。

 

参照;事業者の区収集の利用(新宿区)

 

3.神奈川県の場合

続いてご紹介するのは、神奈川県横浜市のルールです。

 

横浜市では、事業系一般廃棄物を収集していません。

事業系一般廃棄物は清掃工場へ自己搬入するか、許可を得ている業者へ収集運搬・処分を委託する必要があります。

 

古紙類などの資源物に至っても同様です。

資源物を自治会や町内会等が行っている資源集団回収に提供することや、市内各所に設置している資源回収ボックスの利用することも許可されていません。

例え少量の廃棄物・資源物でも、家庭ごみの集積場所に出すことはできないと覚えておきましょう。

 

もし分別ルールを守らなかった場合には勧告・命令後、それでも分別せずにごみを出した際には罰金が科されます。

 

参照:事業系一般廃棄物(横浜市)

 

4.千葉県の場合

千葉県では、事業系一般廃棄物は清掃工場へ自己搬入するか、許可を得ている業者へ収集運搬・処分を委託する必要があります。

各処分方法の料金・ルールは以下の通りです。

 

■清掃工場へ自社で搬入する場合

・可燃ごみのみ

・10kgごとに270円(税別)

・透明または半透明の中身が見える市販のビニール袋を使用する

・リサイクル可能な古紙類は搬入できません

 

■業者へ委託する場合

・10kgごとに470円(税別)、もしくは1立方メートルまでごとに9,400円(税別)

・業者が販売しているオレンジ色の“事業所ごみ指定袋”を使用する

・家庭ごみ用の指定袋や、他の市区町村の指定袋、黒色など中身の見えない袋の使用は禁止

 

参照:事業所ごみの処理に関する情報(千葉市)

 

 

5.埼玉県の場合

最後に、埼玉県さいたま市のルールをご紹介します。

 

さいたま市では、事業系一般廃棄物を収集していません。

事業系一般廃棄物は、市の処理施設へ自己搬入するか、許可を得ている業者へ収集運搬・処分を委託するか、事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処分する必要があります。

 

ただし、市の処理施設へ自己搬入する場合には事前に搬入先に連絡しなければなりません。

※市の処理施設への搬入を土曜日・祝日及び年末(12月29日~31日まで)に行う場合は、事前予約が必要です。ごみ持込みコールセンター(050-3033-8229)

 

参照:事業活動で出るごみの出し方(さいたま市)

 

 

6.事業系廃棄物のルールは、市区町村により異なるため要注意!

イベントや行事を通して出たごみは、事業系廃棄物として適正に処理しなければなりません。

しかし、事業系廃棄物の処理に関するルールは各市区町村によって異なります。

この記事でもご紹介したように、少量なら自治体が有料で回収してくれる場合もありますし、事業系廃棄物は原則自治体で回収していない場合もあるため注意が必要です。

罰則を受けないためにも、あらかじめ対象の市区町村のルールを確認しておきましょう。

 

ちなみに、リダクションテクノは廃棄物に関する幅広いご相談に対応しています。

定期回収だけでなく、イベントで発生したごみのスポット回収も可能です。

ヒアリングや現地調査を行った上で、経験豊富かつ廃棄物回収に関するノウハウをもとに、高精度な見積もりを提示します。

その他にも、夜間・休日の回収やリサイクルのご提案も行っていますので、廃棄物に関してお悩みを抱えている方はお気軽にご相談ください

この記事に関連するコラム

お問い合わせ
Contact

上記品目以外でも、お客様の状況に応じた最適な処理方法をご提案いたします。
まずはお気軽にお問合せください。