コラム
産業廃棄物 2023.11.30
【建設廃棄物処理の委託契約書】記入例や産業廃棄物の処分を業者に委託する際の注意点
廃棄物回収安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物
「建設廃棄物を処理する時の委託契約書の書き方がわからない…」 「産業廃棄物の処分を業者に委託するときの注意点を知りたい」 そんな方々へ、この記事では建設廃棄物処理の委託契約書の記入例や、産業廃棄物の処分を業者に委託する際の注意点などを解説します。
1.建設廃棄物処理の委託契約書の記入方法や注意点を解説!
そもそも建設廃棄物とは、建設工事に伴い排出される建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当する以下をはじめとしたもの。
・汚泥(場所打抗工法や泥水シールド工法などで生ずる廃泥水)
・廃プラスチック類(廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、廃シート類etc)
・紙くず(ダンボール、包装材、壁紙くず、障子紙くずetc)
【こちらの記事も合わせてご覧ください】
建設廃棄物とは?種類・建設副産物との違い・処分する際の注意点などを解説!
建設廃棄物の処理方法は主に2つ。
自ら建設廃棄物を処分するか、業者に委託するかのどちらかです。
業者に処分を委託する際、必要となるのが「産業廃棄物処理委託契約書」です。
産業廃棄物処理委託契約書とは、排出事業者と産業廃棄物処理業者との間で締結して産業廃棄物の処分を委託します。
なお、産業廃棄物処理委託契約に関しては、以下のような委託基準が定められています。
■産業廃棄物処理業の許可を持った業者に委託しなければならない
■委託先業者が持つ許可の範囲内で、委託しなければならない
■産業廃棄物処理委託契約書を作成し、書面で契約しなければならない
■特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、その種類・数量・性状などについて、書面で通知しなければならない
■産業廃棄物処理委託契約書は、契約終了日から5年間保存しなければならない
上記の基準を違反した場合、罰金刑や懲役刑を科されるため、業者選びや契約書の作成・保存期間に注意しましょう。
2.委託の際の注意すべきポイント
続いて、業者に処分を委託する際に注意すべきポイントをご紹介します。
2-1.適切に処理するため、二者間契約しなければならない
産業廃棄物処理委託契約を締結する際は、収集運搬業者と処分業者それぞれと直接契約しなければなりません。
各業者と直接契約する二者間契約は適正に廃棄物を処分し、適正な価格を支払うためにも大切なこと。
排出事業者が処分業者の処理能力を確認せず、収集運搬業者と処分業者三者で契約することは禁止されているため注意しましょう。
2-2.別の業者への再委託は禁止
排出事業者が処分業者と委託契約を締結したにもかかわらず、別業者に処理委託する「再委託」は禁止されています。
その理由は、産業廃棄物処理の責任があいまいになり、不適正処理に繋がる恐れがあるからです。
契約を締結する際には、再委託を行わないよう事前に業者の処理能力を確認しておきましょう。
2-3.委託業者に任せっきりにしない
排出事業者には、産業廃棄物を適切に処分する責任があります。
業者に委託して終わりではなく、処分方法の確認や契約書の記載・保管など最後まで責任を持って対応しましょう。
2-4.収入印紙の要否・金額をチェックする
産業廃棄物処理委託契約書には、収入印紙の貼付が必要です。
ただし、収入印紙の金額は契約内容によって様々。
契約金額・種類により異なるため、各自確認する必要があります。
加えて、契約書と一緒に“覚書”の作成も必要です。
覚書の内容によっては契約書と同様に収入印紙の貼付が必要となるため気を付けましょう。
※電子契約は課税文書に該当しないため、印紙税はかかりません。
2-5.契約する業者が所持している許可証を確認する
業者と契約する際には、排出する産業廃棄物の品目の許可を有しているか確認が必要です。
例えば廃プラスチック類の処理は、廃プラスチック類の処理許可を得ている業者に委託でき、許可を得ていなければ委託できません。
なお、汚泥と廃プラスチック類の処分を委託する場合は、それぞれの許可が必要です。
無許可の業者に委託すると罰則が科せられるため注意しましょう。
3.委託書の記載項目とモデル契約書(テンプレート)
産業廃棄物処理委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類・数量や運搬の最終目的地、最終処分の方法、委託契約の有効期間など記載しなければならない項目が多数あります。
しかし、排出事業者が一から契約書を作成する必要はありません。
記載必須事項が明記されたテンプレートは、自治体や業者にて作成・配信されているためチェックしてみましょう。
テンプレートを使えば、フォーマットに必要な箇所を記入するだけで契約書を作成できます。
参照;委託契約書(東京都環境局)
4.産業廃棄物の処分を業者に委託する際は慎重に!
建設廃棄物の処分を業者に委託する場合は「産業廃棄物処理委託契約書」が必要です。
処理委託契約には委託基準が設けられており、違反した場合には罰金刑や懲役刑を科されるため注意しましょう。
また、三者間契約や再委託の禁止といったルールもあるため業者への処分委託は確実に行わなければなりません。
委託業者に任せきりにせず、排出業者として責任のある契約を締結するよう心掛けましょう。
ちなみに、リダクションテクノでは建設廃棄物処理の委託契約書に関するご相談にも対応!
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