コラム

産業廃棄物 2020.10.01

輸入された廃棄物それとも産業廃棄物?

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輸入された果実や生鮮食品が様々な理由で販売することができず処分をしなくてはならないケースが多くあります。スポット的に少量から大量廃棄まで様々なケースがあります。大事なのは廃棄決定後に迅速に回収出来るかが課題となります。廃棄手続きにお困りのお客様、コスト見直しをご希望のお客様は是非リダクションテクノへご相談ください。

適正処分出来ているか?

事業者(個人事業主も含む)が、輸入した食品(果実や生鮮野菜等)を腐敗、過度の発酵、破損等の理由で通関手続き後に廃棄処分する場合、「輸入された廃棄物」には該当せず、通常の事業活動で生じた廃棄物と判断されます。
従って、果実や生鮮野菜等は産業廃棄物の汚泥、液状のものは産業廃棄物の「廃油」・「廃酸」・「廃アルカリ」、それ以外の性状のものは一般廃棄物となります。

瓶詰め、缶詰はお断り。。。

こんな経験をされたご担当者様は多いのではないでしょうか。

輸入食品廃棄は一般的に焼却処分が主力です。

焼却処理工程において燃えない素材である金属・ガラス瓶等は受け入れ忌避品となります。

大量にある商品の中身を開けるのは通常業務中には困難なことです。

リダクションテクノでは開封から専用容器への移し替え作業も別途承ります。

倉庫で長年放置された瓶詰め、缶詰食品を廃棄ご希望のお客様もお気軽にお問い合わせください。

冷凍食品、食品添加物も少量から対応できますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

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