コラム
産業廃棄物 2022.06.29
【建設・工事業界必見!】建設リサイクル法の対象となる工事・資材品目を徹底解説
廃棄物回収価格適正化業者選定産業廃棄物定期回収
この記事では、建設リサイクル法の対象となる工事や特定建設資材について詳しく解説! 具体的に、どのような工事が建設リサイクル法の対象となり都道府県知事へ届出を提出しなければならないのか、わかりやすくご紹介します。
1.建設リサイクル法とは?
建設リサイクル法とは、建設工事で発生する建設廃棄物の分別やリサイクル推進を目的とした法律のこと。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、本法の要件を満たす建設工事や解体工事を行う場合には都道府県知事への届出が義務付けられています。
ただ、全ての工事が対象となるわけではないため、対象であるか否か判断に迷われる方も多いです。
そこで、この記事では建設リサイクル法の対象となる工事について詳しく解説します。
「自社の工事が建設リサイクル法の対象にあたるのかわからない」「建設リサイクル法や特定建設資材について詳しく知りたい」という建設・工事業界の企業様は必見です!
2.建設リサイクル法の対象となる工事
建設リサイクル法は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使用し、かつ以下の規模以上の工事が対象となります。
*当該建設物の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
*当該建設物の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築又は増築工事
*当該工事に係る請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事
*当該工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等
上記のように細かく床面積や請負代金が定められているため、まずは該当するかどうか確認しましょう。
参照:建設リサイクル法の概要(環境省)
3.特定建設資材に該当するもの
続いて、前項でご紹介した特定建設資材について詳しく解説します。
特定建設資材に該当する品目は以下の通りです。
■コンクリート
PC版、コンクリート平板・U字溝等二次製品
■コンクリート及び鉄から成る建設資材
無筋コンクリート、有筋コンクリート 、コンクリートブロック、軽量コンクリート…etc
■木材
木材、合板、パーティクルボード、集成材(構造用集成材)、繊維板(インシュレーションボード)…etc
■アスファルト・コンクリート
アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物・改質再生アスファルト混合物…etc
参照:建設リサイクル法 質疑応答集(案)(国土交通省建設業課)
4.伐採や抜根した樹木・草は、建設資材ではない
ちなみに、土木工事に伴い伐採や抜根した樹木・草は建設資材にはあたらず、特定建設資材廃棄物に該当しません。
そもそも建設資材とは、法律において“土木建築に関する工事に使用する資材”と定義されています。
樹木・草は工事に使用する資材ではないため、分解や解体、再資源化等は義務付けられていません。
ただし、事業活動に伴い生じた伐採木や伐根材は産業廃棄物に該当しますので、適切な方法で処分しましょう。
5.リダクションテクノでは、建設廃棄物の処分やコスト削減のご相談にも対応◎
冒頭でご紹介したように、建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です。
また、建設廃棄物は“産業廃棄物”と“事業系一般廃棄物”の両方を含んでいるため分別に要注意。
家庭ゴミなどを含む一般廃棄物と異なり、“産業廃棄物”は許可を得ている業者しか収集・処分を行えません。
無許可の業者に委託してしまうと、排出事業者にも罰則が科されるため注意しましょう。
参照:様々な種類がある建設廃棄物。処理する際に気を付けるべき注意点とは?
ちなみに、弊社・リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証を得ておりますので安心してお任せいただけます!
もちろん、建設廃棄物に関するご相談にもお応えしています 。
その他にもリダクションテクノでは、環境へ配慮した取り組みやコスト削減に関するご提案も可能です。
「建設廃棄物の処分に困っている…」
「産業廃棄物の処理コストを抑えたい!」
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