コラム

産業廃棄物 2022.04.14

発泡スチロールは“産業廃棄物”に分類されます!処理業者選びの注意点を解説

リサイクル使い捨て業者選定環境貢献産業廃棄物

生鮮食品の容器や電化製品の緩衝剤などとして使用されている発泡スチロールは、事業活動で生じた場合“産業廃棄物”として取り扱わなければなりません。 この記事では、そんな発泡スチロールの取り扱いについて詳しく解説!発泡スチロールがゴミとして排出されやすい場面や、処理業者を選ぶ際に気を付けたいポイントも併せてご紹介します。

1.発泡スチロールは「廃プラ」に該当

事業活動に伴い事業所等で発生した発泡スチロールは、産業廃棄物の一種である「廃プラスチック類」に該当します。

そのため収集運搬・処分する際には、法律で定められた正しい方法に則って取り扱わなければなりません。

 

業者に処理を依頼した場合、発泡スチロールは選別された後、主に再生プラスチックとして再資源化する“マテリアルリサイクル”か、燃料として再利用する“サーマルリサイクル”のどちらかの方法でリサイクルされます。

 

ただし、落とすことが難しい汚れが付着していたり、シールの貼付やマジックの書き込みがある状態では、埋め立て処分される場合もあります。

 

参照:廃プラスチック類とは?排出状況や今後向き合うべき課題について解説

 

2.発泡スチロールがゴミとして出やすい場面

発泡スチロールは軽量でクッション性があり、衛生的で水にも強い素材のため、主に生鮮食品の容器や電化製品の緩衝剤などに使用されています。

そのため、発泡スチロールは主に以下のような場所から排出されることが多いです。

 

■倉庫などの物流拠点

■スーパー・コンビニ・チェーン店

■大型商業施設

■魚市場           …etc

 

また、オフィスや店舗を移転もしくは開店した際に、購入した家具・家電の緩衝材として使用されている発泡スチロールが大量に排出されるケースもあります。

 

3.失敗しない!業者選びの際に気を付けるべき3つのポイント

最後に、廃棄物処理業者を選ぶ際に気を付けるべき3つのポイントをご紹介します。

 

3-1.許可証を持っているか確認する

産業廃棄物の運搬・処分は、許可証を得ている業者しか行えません。

許可証を持っていない業者へ依頼してしまうと、依頼主である排出事業者も罰金刑や懲役刑に科されてしまいます。

そのため、業者選びの際にはまず産業廃棄物の運搬・処分許可証を持っているかどうか確認しましょう。

 

3-2.必ず相見積もりをとる

見積りは、複数の業者に依頼するのがベター。

1社のみだと適正な価格かどうか判断しにくいため、必ず相見積もりをとるようにしましょう。

しかし、他の業者や相場と比べて極端に安価な業者には要注意。

無許可の業者や、後々追加料金を請求する悪質な業者である可能性があります。

 

3-3.固定金額(パック料金)に注意

中には固定金額(パック料金)プランを用意している処理業者もいますが、内容によっては逆に損をしてしまう可能性もあるので注意が必要です。

例えば、トラックの台数で見積もりを算出する固定金額プランの場合、ゴミの詰め方によって料金が大きく変わってきますが、悪質な業者だと「本当は1台で済むはずの量なのに、2台分の料金がかかってしまった…」なんてトラブルが起きる恐れもあります。

もし固定金額(パック料金)プランを利用したいと考えているのであれば、あらかじめ業者の評判や実績などをよく調べてから依頼するようにしましょう。

 

4.トラブルを未然に防ぐためにも、業者選びは慎重に!

ご紹介したように、事業活動で生じた発泡スチロールは産業廃棄物の一種である廃プラスチック類に分類されます。

状態によってリサイクルできるかどうか異なるため、取り扱いには注意しましょう。

 

また、発泡スチロールの処理を業者に依頼する場合には、業者選びに要注意。

中には必要な許可証を得ていない業者や、追加料金を請求する悪質な業者もいるため気を付けなければなりません。

 

ちなみに弊社・リダクションテクノでは、一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証を得ておりますので安心してお任せいただけます。

さらに、コストの最適化やリサイクルに関するご相談にも対応。

廃棄物処理と合わせてリサイクルも行うことで、環境に配慮しながらコスト削減ができるようご提案しております。

 

発泡スチロールや廃プラスチック類など、産業廃棄物の処理についてお悩みを抱えている方はぜひリダクションテクノまでご相談ください!

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