コラム
2021.11.18
業種指定のある産業廃棄物とは?木パレットや紙くずなど判断の難しい廃棄物もご紹介
産業廃棄物は「業種を問わず産業廃棄物として扱われる品目」と、「特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物として扱われる品目」に分かれているので注意が必要です。万が一廃棄物の区分を誤り産業廃棄物処理を一般廃棄物処理業者に委託してしまうと、法律違反となり罰則が科されます。 そこでこの記事では、産業廃棄物の区分について詳しく解説!業種指定のある産業廃棄物はもちろん、判断の難しい廃棄物も併せてご紹介します。
1.産業廃棄物の品目(20品目)
産業廃棄物とは“事業活動に伴って発生した廃棄物の内、法令で定められた20品目に該当する廃棄物”を指します。
しかし、中には業種指定のある品目も存在するので要注意。
産業廃棄物は20品目の内「あらゆる事業活動に伴うもの(12品目)」は業種を問わず産業廃棄物となりますが、「排出する業種が限定されるもの(7品目)」は該当する業種から排出した際のみ産業廃棄物として扱われます。
※ちなみに20品目目は、“汚泥のコンクリート固形化物”など他の19品目の産業廃棄物を処分するために処理したもので、19品目に該当しないものを指します。
2.あらゆる事業活動に伴うもの(12品目)
業種を問わずに産業廃棄物として分類される「あらゆる事業活動に伴うもの(12品目)」は以下の通りです。
■燃え殻
■汚泥
■廃油
■廃酸
■廃アルカリ
■廃プラスチック類
■ゴムくず
■金属くず
■ガラス・コンクリート・陶磁器くず
■鉱さい
■がれき類
■ばいじん
上記の品目はどの業種から排出されたとしても、産業廃棄物として扱われます。
3.排出する業種が限定されているもの(7品目)
続いて、「排出する業種が限定されるもの(7品目)」と、対象となる業種は以下の通りです。
■紙くず(紙)
→紙加工品製造、新聞・出版・製本、製紙業など
■木くず
→木製品製造、パルプ製造、輸入木材の卸売業など
■繊維くず
→繊維工業(紡績・織布工場etc)など
■動物系固形不要物
→と畜業・食鳥処理場
■動植物性残さ
→食料品・香料・医薬品製造業
■動物のふん尿
→畜産農業
■動物の死体
→畜産農業など
上記の廃棄物は指定されている業種から排出された場合のみ、産業廃棄物として扱われます。
4.判断の難しい廃棄物3選
最後に、判断の難しい廃棄物をいくつかご紹介します。
4-1.流通で使用した木パレット
貨物流通のために使用した木パレット(※積み付けに使用した梱包用木材を含む)は、全ての業種において産業廃棄物として取り扱う必要があります。
以前まで事業系一般廃棄物として区分されていましたが、平成20年4月の廃棄物処理法改正により、産業廃棄物へ変更されました。
参照:木製のパレットはどうやって処分すべき?廃棄物区分の変更・業者選びのポイントについて
4-2.建設現場や事務所で排出された木くず・紙くず
建設現場などで“工作物の新築、改築または除去によって生じた木くず・紙くず”は産業廃棄物に、それ以外の建設事務所などで発生した木くず・紙くずは一般廃棄物に区分されます。
建設業の場合、排出された過程によって区別の判断が異なるため注意しましょう。
参照:【建設業者・解体業者必見】建設廃棄物のマニフェストやリスクの回避方法についても詳しく解説!
4-3.飲食店で発生した野菜などの切れ端
飲食店で調理時に発生した野菜などの切れ端は、一般廃棄物に区分されます。
野菜くずなどといった動植物性残渣が産業廃棄物として扱われるのは、食品製造業などの業種。
飲食店は食品製造業にあてはまらないため、一般廃棄物として処理しなければなりません。
参照:「動植物性残さ(動植物性残渣)」とは。産業廃棄物として扱うべき?具体的にどんなもの?
5.廃棄物の区分を間違えると罰則対象に!法律違反を犯さないためには
記事内でご紹介したように、ひとくちに産業廃棄物といっても中には排出する業種が限定される品目もあります。
万が一誤った区分で産業廃棄物を処理してしまうと、廃棄物処理法違反となり懲役刑や罰金刑を科されるため注意しなければなりません。
「自社が対象業種だと知らなかった!」「自社には関係ないと思っていた…」では済まされないので、あらかじめ排出する廃棄物の品目をチェックした上で、業種を自治体に確認しておきましょう。
ちなみに弊社・リダクションテクノでは、産業廃棄物の収集運搬・処分だけでなく、リサイクルやコスト削減に関するお悩みにも対応。
廃棄物処理と合わせてリサイクルを実施することで、環境に配慮してコスト削減に繋がるようご提案しております。
さらに、仕分けの代行や分別に関する現場教育などといった支援も可能です。
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