コラム

産業廃棄物 2021.03.12

蛍光灯など水銀使用製品産業廃棄物等に関する法律が改正!具体的な変更点について解説

廃棄物回収安心第一価格適正化業者選定産業廃棄物

平成29年10月1日に法改正が行われ、水銀廃棄物に関する規制が強化されたことはご存じでしょうか?蛍光灯などの水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじんなどを排出する際の、委託契約書やマニフェストへの記載内容が変わったため注意が必要です。この記事では、新たな措置が設けられた廃棄物の種類や、変更点について解説します!

1.平成29年、法改正により水銀廃棄物に関する規制が強化

平成29年10月1日に廃棄物処理法の改正が行われ、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。そのため、該当する廃棄物を扱っている企業は新たな規制に沿って対応しなければなりません。

 

法改正により新たな措置が必要となった廃棄物は以下の通りです。

 

■水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯・一部の電池など)

■水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物

■廃水銀等

 

これまでこのような廃棄物を排出していた場合は、対応を見直す必要があります。

2.水銀使用製品産業廃棄物とは

「水銀使用製品産業廃棄物」に該当する主な製品は以下の通りです。

 

・蛍光灯(蛍光アンプ)

・一部の電池

・水銀体温計

・電気制御用のスイッチおよびリレー など

 

他にも計37製品が該当します。(参照:廃棄物処理法施行令等の改正について(環境省))

 

ただし、単体ではなく、蛍光灯や水銀スイッチおよびリレーなどが部品として組み込まれている機器本体は、水銀使用製品産業廃棄物に該当しません。

3.水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物とは

「水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物」に該当する主な廃棄物は以下の通りです。

 

<水銀を15mg/kgを超えて含有する>

・ばいじん

・燃え殻

・汚泥   など

 

<水銀を15mg/Lを超えて含有する>

・廃酸

・廃アルカリ など

4.廃水銀等とは

「廃水銀等」に該当する主な製品は以下の通りです。

 

・特定施設において生じた廃水銀、または廃水銀化合物

(※:水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等)

・水銀が含まれている物、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

 

上記のように「廃水銀等」は研究機関や保健所などで生じるものなので、一般の排出事業者には関わりのないことが多いです。

5.法改正によって変わった点

ここまでご紹介してきた廃棄物の内、一般事業者が排出することが多い廃棄物は「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」です。

 

この2項目について、法改正における共通の変更点を解説します。

参照:廃棄物処理法施行令等の改正について(環境省)

 

平成29年10月1日の法改正によって、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に共通して新たに必要となった措置は以下の通りです。

情報媒体の種類 必要な記載事項
業の許可証 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要*1
委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記*2
マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載
廃棄物保管所の掲示板 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記
帳簿 「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記

1平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要

*2平成29年10月1日以前に契約締結している委託契約書については、新たな契約変更等不要

 

ちなみに、上記以外にも廃棄物の種類ごとにそれぞれ新たな措置が設けられています。詳細は下記の資料をご参照ください。

https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2906_setsumei_01.pdf

6.業者選びは慎重に。悪質な業者に委託してしまった場合には罰則が科されることも!?

法改正により規制が強化されたため、現在水銀廃棄物(蛍光灯など)を処理できる業者は都道府県から許可を得ている業者のみと限られています。そのため、業者選びにも注意しなければなりません。

 

例えば収集運搬・処分を委託した蛍光灯を業者が不当な方法で処分した場合や、許可を得ていない業者に委託してしまった場合には、処分を行った業者だけでなく、依頼主である排出事業者も責任を問われます。

違法行為に加担してしまうと罰金刑や懲役刑に科されるだけでなく、会社のイメージダウンに繋がってしまう恐れもあるので注意が必要です。

 

そんなリスクを回避するためにも、水銀使用製品産業廃棄物などの収集運搬・処分は許可を得ている安心・安全な業者を選びましょう。

この記事に関連するコラム

お問い合わせ
Contact

上記品目以外でも、お客様の状況に応じた最適な処理方法をご提案いたします。
まずはお気軽にお問合せください。