コラム
産業廃棄物 2021.02.25
産業廃棄物を扱うには資格が必要!産廃物の収集運搬・処分を頼むなら資格を持つ業者へ
廃棄物回収価格適正化業者選定産業廃棄物廃棄物
産業廃棄物を取り扱うためには資格が必要となりますが、中には許可証を持っていない業者もいるので注意しなくてはなりません。もし許可を得ていない業者に依頼してしまった場合、依頼主である排出事業者にも罰金や懲役刑を科されてしまいます。業者選びの際には必ず許可内容を確認しましょう。 この記事では、産業廃棄物の収集運搬・処分を行うために必要となる資格について詳しく解説! 産業廃棄物の処理を業者に依頼したいと考えている方や、業者選びに悩んでいるという方は必見です。
1.「知らなかった」じゃ済まされない!産業廃棄物を扱うための資格について
産業廃棄物は、一般廃棄物と比べて処分する際に環境や人体に与える影響が大きく、不法投棄されてしまうと人命に危険を及ぼす事態に発展する恐れもあるため、法律に則った正しい手順で処分しなくてはなりません。
そのため、産業廃棄物を扱うためには資格が必要となります。
しかし、中には許可証を持っていない業者や許可証を偽造している業者もいるので注意が必要です。もし許可を得ていない業者に依頼してしまった場合、依頼主である排出事業者にも責任が問われます
後から「無許可だとは知らなかった!」とならないように、業者任せにするのではなく、依頼する側も産業廃棄物に関する資格を把握して未然にトラブルを防ぎましょう。
※以下のシステムで検索すると許可の有無がわかります
2.産業廃棄物を扱うために必要な資格
産業廃棄物を扱うために必要な資格は、国の法律に基づき与えられる「国家資格」と、都道府県知事の許可によって与えられる「都道府県知事免許」に分かれており、合計で6種類の資格があります。
「国家資格」に該当するのは、特別管理産業廃棄物管理責任者と廃棄物処理施設技術管理者の2種類。「都道府県知事免許」には、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類が該当します。
このように、ひとくちに産業廃棄物を扱うために必要な資格といっても種類は様々です。
3.国家資格
ここからは、産業廃棄物を扱うためには必要な資格について詳しくご紹介していきます!
まずご紹介するのは産業廃棄物に関する「国家資格」についてです。
■特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物を適正に保管・処理するために必要な資格。
特別管理廃棄物とは、“爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する廃棄物”のこと。特別管理廃棄物は通常の産業廃棄物より、さらに厳しい規制と処理基準を設けられているので保管・処理する際には気を付けなければなりません。
■廃棄物処理施設技術管理者
一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設の維持管理業務の管理・監督を行うための資格。
廃棄物処理施設には、廃棄物処理施設技術管理者を設置するように法律で義務付けられています。
4.都道府県知事免許
続いて、産業廃棄物に関する「都道府県知事免許」を一つずつご紹介します。
■産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物の収集・運搬を業として行うために必要な許可。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の積み込みや積み下ろし、積替え保管をどこでするのかがポイントです。その場所により、必要な都道府県・政令都市の許可が異なります。
また、都道府県をまたいで収集運搬をする場合には、注意が必要です。通過するだけの場所なら都道府県・政令都市の許可は必要ありませんが、廃棄物を積み込んだ都道府県と積み下ろした都道府県が異なる場合には各都道府県・政令都市の許可が必要となります。
■産業廃棄物処分業
産業廃棄物の処分を業として行うために必要な許可。
上記でご紹介した「産業廃棄物収集運搬業」の許可とは異なるため、処分だけでなく産業廃棄物の収集・運搬も業として行うのであれば別途許可を受ける必要があります。
■特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行うために必要な許可。
前項でもご紹介したように、特別管理廃棄物は通常の産業廃棄物よりも厳しい規制と処理基準を設けられているので扱う際には別途許可が必要です。
また、この許可の対象は特別管理産業廃棄物のみなので、通常の産業廃棄物は扱えません。
■特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物の処分を業として行うために必要な許可。
こちらも上記と同様に対象は特別管理産業廃棄物の処分のみなので、通常の産業廃棄物は扱えません。処分だけでなく収集・運搬も業として行うのであれば別途許可を受ける必要があります。
5.各資格や免許の取得・許可条件
各資格・免許には、それぞれに取得・許可条件があります。
5-1.特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の指定講習会を一日受講して試験に合格する必要があります※。
ただし、講習会修了者の扱いは都道府県や政令市によって異なる場合もあるため、あらかじめ自治体に確認を取っておくのがベターです。
※感染性産業廃棄物を排出する場合は、医師や看護師などの資格を持つ方は講習を受講しなくても“特別管理産業廃棄物責任者”になることができます。
5-2.廃棄物処理施設技術管理者の資格要件
財団法人日本環境衛生センターによる講習を受講して試験に合格する必要があります。
また、規定の学歴や実務経験を有している場合も有資格者として認められます。
※参照:財団法人日本環境衛生センター「管理課程受講資格要件について」
5-3.産業廃棄物収集運搬業資格の許可申請・更新方法
「欠格要件に該当しないこと」「運搬施設があること」「経済的基礎を有していること」「適切な事業計画を整えていること」の4つの要件を満たした上で、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催の講習会課程を受講して修了証を受領すれば、都道府県によって許可を受けられます。
ただし、産業廃棄物収集運搬業の資格には、5年間の有効期限があります。期限を過ぎたら必ず更新が必要なため、都道府県知事に更新許可申請を行いましょう。
5-4.産業廃棄物処分業資格の許可・更新申請方法
「欠落要件に該当しないこと」の他に、施設に係る基準と申請者の能力に係る基準を満たした上で、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催による産業廃棄物の処分課程講習を受講して修了すれば、都道府県によって許可を受けられます。
ただし、産業廃棄物処分業資格も有効期限が5年なので、期限を過ぎたら必ず更新が必要です。更新する際には、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習を受講する必要があります。
5-5.特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新方法
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を得るための条件と同じ要件を満たしていなければなりません。ちなみに講習会の受講に関しては、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する、特別管理産業廃棄物収集・運搬課程講習を受講して修了する必要があります。
ただし、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可も有効期限が5年なので、期限を過ぎたら必ず更新が必要です。
5-6.特別管理産業廃棄物処分業の許可・更新方法
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可と同様に、産業廃棄物収集運搬業の許可を得るための条件と同じ要件を満たしている上で、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)主催による特別管理産業廃棄物の処分課程講習を受講し修了しなければなりません。
また、有効期限も同様に5年なので、期限を過ぎたら更新が必要です。
6.産業廃棄物の収集運搬・処理は、資格・許可を持っている業者へ依頼しましょう!
冒頭でもご紹介したように、許可を得ていない業者へ産業廃棄物の収集運搬や処分を委託した場合には依頼主である排出事業者が懲役刑や罰金刑に科されます。そのため、業者選びには注意が必要です。
例えその場では費用が安くても、後々無許可業者であることが発覚した場合には「罰金が科せられ最終的に出費が嵩んでしまった…」なんてことにもなりかねません。
業者選びの際には価格面だけでなく、きちんと許可を取得しているかどうか確認しましょう。
弊社・リダクションテクノでは産業廃棄物収集運搬業許可も特別管理産業廃棄物運搬業許可も両方得ているので安心してお任せいただけます。
産業廃棄物の収集運搬などに関してお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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