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産業廃棄物 2024.02.22

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには?受講必須の講習について詳しく解説!

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産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、講習会を受講・試験に合格する他、修了書の受け取りや書類の提出などが必要です。 そこでこの記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可証を取得するまでの流れや必要な工程について徹底解説! 講習会を受講する際の注意点などもご紹介します。

1.産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには

産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するためには、産業廃棄物処理振興センターが開催する産業廃棄物の処理に関する講習会を受講・試験に合格しなければなりません。

産業廃棄物は収集運搬・処分時に環境や人体に与える悪影響が大きく、不法投棄されてしまうと人命に危険を及ぼす事態に発展する恐れもあるため、取り扱う際には許可が必須となります。

 

産業廃棄物収集運搬許可を取得するまでの流れは以下の通りです。

 

申し込み(Webのみ)

講習を受講後(オンラインor会場での対面)

試験を受ける

合格したら修了書を受け取る

開業申請が可能になる

参照:申込から修了証取得までの流れ(公益財団法人 日本産業物処理振興センター(JWセンター) )

 

2.講習の詳細について

続いて、産業廃棄物の処理に関する講習会の詳細をご紹介します。

 

【目的】

産業廃棄物の収集運搬業者の知識や技能を高め、不法投棄や環境汚染を防止するため

 

【受講対象者】

個人の場合には本人、法人の場合には代表者または役員の中から1名(学歴や実務経験は問わない)

※申請者または法人の代表・役員に欠格事由に該当する者がいると許可を受けられないため注意が必要

 

【受講場所】

居住地域や営業地域問わず、どこの都道府県で受講しても問題ない

 

【受講期間】

2日間 ※会場にて対面で受講する場合

 

【費用】

新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合

・オンライン形式:2万5,300円(税込)

・対面形式:2万9,700円(税込)

※更新の場合は費用が異なります。

 

参考:処理業(新規)講習会(公益財団法人 日本産業物処理振興センター(JWセンター) )

 

 

3.受講にあたっての注意事項

講習会を受講する際には、以下の注意事項に気を付けましょう。

 

■早めの予約が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申し込みから修了書を受け取るまで時間がかかるため、許可を申請したい日を考慮して早めに予約する必要があります。

また、希望する試験日が予約でいっぱいになってしまう可能性もあるため、受講することを決めたら早めに予約するのが良いでしょう。

 

■提出用の顔写真を用意しておく

講習会に申し込むためには、本人確認用の顔写真データを登録しなければなりません。

ファイル形式やサイズは以下の通りです。

▶jpeg形式:横640×縦832px以下のもの

ツールを使って自分で加工しても問題ありませんが、日本産業廃棄物処理振興センターに依頼して加工してもらうことも可能です。

データを指定のメールアドレスに添付すれば、適正なサイズに加工してもらえます。

ただし、日本産業廃棄物処理振興センターに依頼する際は、データを送ってから2営業日程度かかるため早めに申し込みたい場合には注意が必要です。

 

■修了書の有効期限に要注意

試験に合格後に受け取れる修了書には有効期限があるため注意しましょう。

修了書の有効期限は新規申請の場合と、更新申請の場合で異なります。

新規申請の場合は5年間、更新申請の場合2年間です。

 

■修了書を紛失した場合

修了書は試験に合格した後、約2週間程度で送付されますが保管方法には要注意。

もし修了書を紛失してしまった場合、再発行には手数料が別途必要となります。

 

■受講料の支払い期限

受講料は、申込から2週間以内に支払わなければなりません。

必ず期限内に支払うようにしましょう。

 

■試験日を変更する場合

後から試験日を変更することも可能です。

変更できるのは受講した年内(3月末まで)に3回のみ。

なお、申し込みの受付が終了している試験日には変更できません。

 

■試験に落ちたらどうする?

試験に落ちてしまった場合、年内(3月末まで)に2回までであれば再度試験を受けることが可能です。

 

 

4.修了書が届いたら?

試験に合格して修了証が手元に届いたら、許可申請を行えるようになります。

ただし、許可申請に必要なのは修了書だけではありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、修了書以外に以下の作成・提出が必要です。

 

<提出が必要な書類>

・住民票

・登記されていないことの証明書

・納税証明書

・登記簿謄本

・許可申請書

・事業計画書

・誓約書

 

上記の書類を作成・手配したら、都庁もしくは県庁に申請書類を提出しましょう。

 

5.許可を取得するためには、事前の準備が必要!

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、産業廃棄物の処理に関する講習の受講や修了書を受け取りが必須です。

ただ受講して試験に合格するだけでなく、修了書を受け取り、さらに必要な手続きを踏む必要があるため、事前にきちんと調べて準備しなくてはなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、ぜひこちらの記事を参考にしてみてくださいね。

 

なお、リダクションテクノでは廃棄物に関する幅広いご相談に対応。

産業廃棄物収集運搬業許可も特別管理産業廃棄物運搬業許可も両方得ているので安心してお任せいただけます。

その他にも、コスト削減やリサイクルに関するご提案も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!

 

【こちらの記事も合わせてご覧ください】

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