コラム
産業廃棄物 2023.02.10
ガソリンはどうやって処分すべき?適切な保管・運搬方法もご紹介
廃棄物回収安心第一業者選定産業廃棄物
引火点が低く燃えやすいガソリンは、消防法で危険物に指定されている石油製品です。 常温でも燃えやすいという性質を持っているため、ガソリンを保管・運搬・処理する際には細心の注意を払わなければなりません。 この記事では、そんな危険性の高いガソリンの取り扱いについて徹底解説! 消防法によって定められている適切な保管・運搬・処理方法をそれぞれご紹介します。
1.正しいガソリンの処分方法を知っていますか?
ガソリンは主に車の燃料として使われ、私たちの生活に身近な存在です。
しかし、引火性が低いため取り扱いには気を付けなければなりません。
そもそもガソリンとは、原油を精製して作られる石油製品のこと。
同じ石油製品の“灯油”と混同されることが多いですが、それぞれ特性が以下のように異なります。
【ガソリン】引火点が低く、揮発性は非常に高い。そのため、常温でも燃えやすい
【灯油】引火点が高く、揮発性は低い。そのため、常温で燃えにくく比較的安全
つまり、ガソリンを処理する際には、灯油と比べてより一層の注意が必要です。
2.ガソリンは危険物!取り扱いには要注意
ガソリンは常温でも燃えやすいという特性を持っていることから、消防法にて危険物に指定されています。
危険物といっても様々な種類がありますが、ガソリンは“第4類危険物 引火性液体 第一石油類”に該当。
火災発生や火災拡大の危険性、消火の困難性が高いものとして、法律で取り扱いに関するルールが定められています。
3.適切な保管方法。自治体の許可が必要な場合も!
続いて、適切な保管方法について解説します。
ガソリンを保管する場所は、金属製の棚や床面などが最適です。
静電気が溜まらないよう気を付け、直射日光があたらない通気性のよい場所で保管し、こまめに換気しましょう。
なお、ガソリンを含む危険物は貯蔵・取扱いに許可が必要となる“指定数量”を遵守しなければなりません。
指定数量は危険物の種別によって異なりますが、ガソリンの場合は200L。
ガソリンを200L以上保管する場合は、消防法による厳しい規制のもとで保管する必要性があります。
また、40L以上の場合には各市町村の条例により届出の提出などの規制を受けるため要注意。
保管には管轄の自治体による許可が必要です。
消防法に適合していない容器を使って保管や運搬をした際には、法律違反となり罰金などの罰則が科される可能性があるため注意しましょう。
4.運搬時に気を付けなければならない注意点
危険物であるガソリンは、運搬する際にも注意が必要です。
量を問わず、必ず消防法で定められている安全基準に適合した金属製またはプラスチック製の携行缶(KHKまたはUNの表示があるもの)を使用して運搬しなければなりません。
また、ガソリンを車で運搬するときは以下のポイントを守りましょう。
■しっかりと密栓して、注入口を上向きにする
■容器の外側に「ガソリン」および「火気厳禁」とわかりやすく記載
■1台に200L以上のガソリンを積む場合は「危」マークを表示し消火設備を設置
■ガソリンの入った容器を車に搬入・搬出するときはエンジンを切る
■運搬中に、容器が転倒・破損しないように乗せる
■高圧ガスや酸化性物質と混載しない
5.正しい処理方法
最後に、正しい処理方法を解説します。
原則、ガソリンはごみとして廃棄することはできません。
ガソリンの処理方法は、“ガソリンスタンドに引き取ってもらう”か、“産業廃棄物処理業者に処理を委託する”かの2択。
携行缶に入っている状態の少量のガソリンであればガソリンスタンドで引き取ってもらえる場合もあります。
しかし、雨水や異物、他の廃油が混ざっているなど、ひどく劣化した状態のガソリンは引取りを断られる可能性があると覚えておきましょう。
ガソリンスタンドでガソリンの引き取りを断られたら、産業廃棄物処理業者へ相談するのがいいでしょう。
ただし、ガソリンは特別管理産業廃棄物にあたるため、処理を業者へ委託する際には“特別管理産業廃棄物”の廃油の許可を持つ業者に依頼する必要があります。
6.取り扱いは慎重に!判断に迷ったら業者へ相談を
上記のように、ガソリンは消防法によって危険物として定められているため、処分する際には注意が必要です。
また、保管方法・運搬方法については消防法で定められた方法に準じなくてはなりません。
他にも“処理を委託する際は特別管理産業廃棄物の廃油の許可を持つ業者に依頼する必要がある”というルールも定められています。
事故を起こさないためにも「知らない間に法律違反していた…!」なんてことにならないためにも、ガソリンの取り扱いには気を付けましょう。
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