コラム
産業廃棄物 2022.11.07
紙くずは産業廃棄物に該当する?印刷業界で発生する廃棄物の分別・処分方法
廃材処理業者産業廃棄物廃棄物
「印刷業界で排出された紙くずは、産業廃棄物として処分するべき?」 「個人情報や機密情報が記載されている文書・書類はどうやって処分すればいいの?」 そのような疑問を抱えている方へ向けて、この記事では印刷業界で発生する廃棄物の分別や処分方法について解説! 印刷業界で発生し得る廃棄物の種類や、紙くずの分別、機密文書の処分の仕方などをご紹介します。
1.印刷業界で発生し得る廃棄物の種類とは?
印刷業界では廃インキや汚れた紙など様々な種類の廃棄物が排出されるため、分別には気を付けなければなりません。
主に、印刷業界で排出される廃棄物は次のような品目に分類されます。
■印刷機械を洗った後の廃液
→特別管理産業廃棄物の廃油
■廃インキ
→廃油
■定着液、現像液
→廃酸、廃アルカリ
■インキ汚れの紙
→廃油、紙くず
■印刷くず、製本くず、裁断くず
→紙くず
■木製パレット
→木くず
■プラスチックパレット
→廃プラスチック類
■P.P.バンド
→廃プラスチック類
■機械
→金属くず、廃プラスチック類
2.印刷業界で生じる紙くずと、オフィスで出るプリント用紙は分別が異なる
印刷業界で発生し得る廃棄物の中でも、特に取り扱いに注意したいものが紙くずです。
この業界では、主に印刷くず、製本くず、裁断くずといった様々な種類が発生します。
紙くずは産業廃棄物20種目の中の1つにあたります。
しかし、排出する業種や事業内容によっては、産業廃棄物として扱うか、事業系一般廃棄物として扱うか判断が異なるため、分別には注意しなければなりません。
紙くずを産業廃棄物として扱う必要がある業種は以下の通りです。
■建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
■パルプ、紙または紙加工品の製造業
■新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
■出版業(印刷出版を行うものに限る)
■製本業
■印刷物加工業
上記以外の業種から排出された紙くずは事業系一般廃棄物として処理します。
例えば、上記以外の業種のオフィスから排出されたプリント用紙やコピー用紙は、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第二条で定められた特定の業種に当てはまらないため、事業系一般廃棄物とみなされます。
※ただし、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が染み込んだ紙くずは業種を問わず特定有害産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
3.紙くずの処分方法は?産業廃棄物業者の他、専ら物として処分することも可能
前項でご紹介した紙くずは、主に再資源化や焼却処理、最終処分場での埋め立てのいずれか3つの方法で処分されます。
ちなみに、紙くずは専ら物(もっぱらぶつ)に該当するため、産業廃棄物処理業者だけでなく、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分(収集又は運搬)を業として行う者(施行規則第8条の3)に処分を委託することも可能です。
専ら物とは、正式名称は専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物で、その名の通り再生利用の目的となる廃棄物のことを指します。
専ら物の大きな特徴は、処理業の許可やマニフェストの発行が不要であること。
通常、産業廃棄物を処理する場合には、処理業の許可を得ている業者へ委託することや、マニフェストを交付することが法律にて義務付けられています。
しかし、専ら物は廃掃法の例外として扱われるため処理業の許可やマニフェストの交付が必要ありません。
ただし、専ら物として処分する際でも、書面での契約締結は必要です。
契約書を交わしていない場合には委託基準違反に該当するため注意しましょう。
参照:「専ら物」ってなに?有価物との違いは?マニフェストはいらないの?
4.機密情報などが含まれている場合はどうすればいい?
ひとくちに紙くずといっても種類は様々。
中には、個人情報や機密情報が記載されている紙もあります。
個人情報や機密情報が記載されている文書・書類は、情報漏洩のリスクがあるため、シュレッダー廃棄もしくは溶解処理で処分しなければなりません。
情報が漏えいしてしまうと、企業は法的責任を追及される他、民事上の損害賠償を請求される恐れや、社会的に信用が低下する可能性もあります。
「同じ紙くずだから…」といってひとまとめにするのではなく、個人情報や機密情報が記載されている文書・書類は正しい方法で処分するよう気を付けましょう。
参照:機密文書・書類はどうやって処分するべき?2つの廃棄方法を比較!
5.紙くずの分別・処分の判断に迷ったらリダクションテクノにご相談ください
オフィスで排出されるプリント用紙やコピー用紙とは異なり、印刷物加工業や出版業、製本業などといった特定の業種は、紙くずを“産業廃棄物”として適切な方法で処分するよう義務付けられています。
また、紙くずは専ら物として扱うことも可能ですが、その場合マニフェストの発行は不要でも、処分には書面での契約が必要です。
法律に則って正しい方法で処分するよう心掛けましょう。
ちなみに、リダクションテクノでは紙くずや機密文書・書類の処分依頼も承っております。
リサイクルやコスト削減など、産業廃棄物に関する幅広いご相談に対応しておりますので、廃棄物に関するお悩みを抱えている方はぜひ一度リダクションテクノまでご相談ください!
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