コラム
産業廃棄物 2022.05.02
廃棄物の再委託が禁止されている理由とは?産業廃棄物のみ例外となる場合も!
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廃棄物処理法において、廃棄物の再委託は例外を除いて原則禁止されているため注意が必要です。 この記事では廃棄物処理法において再委託が禁止されている理由や、再委託基準などを詳しく解説します。 廃棄物の再委託について詳しく知りたい方は必見です!
1.再委託とは
再委託とは、受託した廃棄物の処理をほかの処理業者に委託すること。
例えば、排出事業者から依頼を受けた処理業者Aが、その廃棄物を処理業者Bに委託することを指します。
2.再委託は禁止されている
しかし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、一般廃棄物も産業廃棄物も、再委託は原則禁止されています。
実際に、廃棄物処理法の条文には以下のように書き記されています。
<一般廃棄物> 第7条第14項
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
<産業廃棄物> 第14条第16項
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
3.再委託を禁止する理由
再委託が禁止されている理由は2つあります。
3-1.廃棄物処理における許可制度の趣旨から外れるため
廃棄物処理法の第3条第1項では、”事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない”と義務付けられています。
そのため、廃棄物の収集・処分を業者に委託する場合には、許可証の有無や行政処分歴などを確認し、適切に処理してくれる業者を選ばなければなりません。
ところがせっかく事前にリサーチして処理業者を選んでも、廃棄物が別の業者に再委託されてしまうと廃棄物処理の許可制度の趣旨から外れてしまいます。
3-2.不適正処理が発生しやすくなるため
再委託を重ね排出事業者から委託された廃棄物が転々とすると、廃棄物処理の責任所在が不明確になりやすいです。
そうなった場合、不法投棄や無許可業者による不適正処理が発生する可能性があり、廃棄物を正しく処理するためにも再委託は禁止されています。
4.再委託基準を満たしている場合は例外
ただし、一般廃棄物は再委託が認められていませんが、産業廃棄物は以下の再委託基準を満たしている場合は例外となり再委託が認められています。
■あらかじめ、排出事業者から委託を受けた者(受託者)は排出事業者に対して、再委託を受ける者(再受託者)の氏名・名称、及びその再委託が委託基準に適合していることを明らかにすること
■あらかじめ排出事業者の書面による承諾が必要であること
■その書面には次の事項を含まなければならないこと
・委託した産業廃棄物の種類及び数量
・受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
・承諾の年月日
・再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
■受託者は再受託者に対し委託契約書記載事項を記載した文書を交付すること
■その他、委託基準に適合していること(受託者・再受託者間の書面契約が必要)
■排出事業者は、承諾書の写しを承諾日から5年間保存しなければならないこと
(以上、令第6条の2、令第6条の12、規則第8条の4の4、規則第 10 条の6の3)
出典:よくある質問 処理委託契約編(東京都環境局)
5.再委託を前提とした契約よりも、安心・安全な業者を選ぶ方が◎
前項でご紹介したように産業廃棄物は例外として再委託が認められる場合もありますが、書類作成など面倒な手続きが発生するため、できれば再委託を前提とせず適切に処理してくれる業者を選ぶのがベターです。
業者を選ぶ際には、必ず“収集・処分の手順”などを確認するようにしましょう。
参照:産業廃棄物を扱うには資格が必要!産廃物の収集運搬・処理を頼むなら資格を持つ業者へ
ちなみに、弊社・リダクションテクノでは一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)において産業廃棄物収集運搬許可証も得ておりますので安心してお任せいただけます。
また、適切に廃棄物を処理するだけでなくコストの最適化やリサイクルに関するご相談にも対応。
廃棄物処理と合わせてリサイクルも行うことで、環境に配慮しながら一括でコスト削減できるようご提案しています。
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